社会保険労務士の「労務」は“お仕事”にかかわるアレコレのこと、
その決まりごとをかみくだいて使いものにするのも社労士の大きな“お仕事”のひとつ。
お仕事にかかわる決まりごとの代表格が「労働基準法」。
“基準”なので最低限のことしか書いてありません。
最低限ってだれにとっての?
労働者(勤め人)が「人たるに値する生活を営むための」基準ということになってます。
労災保険や雇用保険があるのもそのため。
最低限なわけなので、ドンドン良くしていくこともOK。
そんなとき力になるのが雇い人。
労基法とセットにされる「労働安全衛生法」にこんなフレーズがあります。
「快適な職場環境の形成」
勤め人が快適ならば仕事がはかどり、
雇い人も仕事をまかせやすくてこちらもはかどる。
お互いのお仕事がはかどるためには、
雇い人にとっても勤め人に最低限きっちり守ってもらいたい“基準”なんですね。
その決まりごとをかみくだいて使いものにするのも社労士の大きな“お仕事”のひとつ。
お仕事にかかわる決まりごとの代表格が「労働基準法」。
“基準”なので最低限のことしか書いてありません。
最低限ってだれにとっての?
労働者(勤め人)が「人たるに値する生活を営むための」基準ということになってます。
労災保険や雇用保険があるのもそのため。
最低限なわけなので、ドンドン良くしていくこともOK。
そんなとき力になるのが雇い人。
労基法とセットにされる「労働安全衛生法」にこんなフレーズがあります。
「快適な職場環境の形成」
勤め人が快適ならば仕事がはかどり、
雇い人も仕事をまかせやすくてこちらもはかどる。
お互いのお仕事がはかどるためには、
雇い人にとっても勤め人に最低限きっちり守ってもらいたい“基準”なんですね。