はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

お医者さんの明細(医療費明細無料化)

2010-02-13 | よもやまばなし社会保険
 先日、ショクバの経理課から電話がありました。

「住民票は新潟に移してますか?」

新潟暮らしもまもなく1年。なので??だったのですが、もちろん理由が。

 この時期「経理課」からということでピンときた方もいらっしゃるでしょうが、
住民税の支払先の確認だったわけです。
住民税は年度ではなく“年”単位。なので昨年12月までは、
すでに住んでもいない兵庫県にスズキは支払っていました。

 そして1月、名実ともに新潟県(市)の「出資」者(?)になったわけです。
このこと、社労士は税金を扱うことはできませんが、
社会保険料の控除など「給与計算」の知識としては当然知っておくべきこと。

 同じ税金関連でこの時期の恒例行事は「確定申告」。
勤め人では“還付”申告が身近なところ。
そのなかでも医療費控除の手続をするヒトはケッコウ多いのでは?

レセプト電子請求の医療機関 医療費明細の無料発行 義務
(東京朝日(新潟)2010年2月4日5面)

 年間10万円(原則)を超えると対象になる医療費控除。
このときの証明書類として必要なのが病院の領収証など。
薬局で買った薬のレシートもOKが場合もあるので、
この時期一生懸命集めているヒトもいるのでは?
介護保険の場合でも
介護保険も税控除あり」(東京朝日(新潟)2010年2月13日29面)

 この領収証、これまでは実際の支払い金額(多くは全体の3割
のみを記載したものが多かったのですが、
今やコンビニなどでも一品一品金額が記載される時代、
病院だけドンブリ勘定というのはいかがなもの?

 というわけで、明細(初診料や検査、投薬など項目ごとに)
が書かれるようになってきています。
ただし実際の支払い金額ではなく、
点数(診療報酬)で書かれるので、これがジツに読みとりニクイ。

 1点は10円(健康保険や介護保険の場合)でしかも実際の点数。
なので実際の支払い(金額)はその3割(原則)となります。
(例:初診料270点=2700円 
   で領収証上の金額はその3割:2700円×3割=810円)
(続く)
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