はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

ボランティアも仕分け?(障害者法定雇用率)

2009-12-05 | よもやまばなし働き方
 この夏スズキは、もうひとつの本業の(?)教員として、
あるボランティアに学生を引率しました。
それは“アビリンピック”という大会の新潟版
 主催の新潟県雇用開発協会からの依頼で、
当日の学生ボランティアの様子の原稿を書いているところです。

 正直にいいまして、
これまで“アビリンピック”というものを知りませんでした。
正確にいうと見落としていました。
社労士の試験でも必須の「厚生労働白書」にはちゃんと書いてあるんです、
アビリンピックのこと(試験には残念ながら出ませんが…)。

 何らかの障害を持っている方が、
日ごろの職業訓練の成果を競うこのアビリンピック。
(学生は競技者の誘導や競技のサポートをしました。詳しくはこちら
社労士のお仕事とも実は関係がありました。

 「障害者の雇用すすむ」(東京朝日(新潟)2009年11月21日38面)

 「障害者雇用促進法」というホウリツがありまして、
全従業員の1.8%(=法定雇用率)は障害者を雇うよう努めなければならない
と定められています。
実際には56人を超える会社が対象(56人×1.8%=1.008人)。
ただし“雇入れの自由”(←「三菱樹脂事件」参考)があるため、罰則はナシ

 ただそれでは空手形になってしまうので、

*達成したカイシャには、一人当り月額2.7万円をクニが支給(障害者雇用調整金
*未達成の場合は、一人当り月額5万円をカイシャは納付(障害者雇用納付金

 することになってます。この手続きに、社労士がかかわることがあるんです。

 記事は今年の6月1日時点で、
1千人以上のカイシャ1.83%とその法定雇用率を達成したというもの。
全体では1.63%

 この“納付金”と“調整金”、現在は300人を超えるカイシャが対象ですが、
来年7月からは200人を超えるカイシャ、
将来は100人を超えるカイシャにまで広がります。
詳しくは“社労士”スズキまで"。

 先日あったこのアビリンピックの関係者会議、主催者から申し訳なさそうに
「うちの上部団体(=高齢・障害者雇用支援機構)が
今「仕分け」で話題になっていますが、アビリンピックは来年も開催できるはずです」
とのこと。ここにも「仕分け」が、恐るべし。