はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その31~クビじゃないけど

2009-09-02 | ものしり働きかた
 クビと早とちりしてしまいそうなこともあります。
たとえば、働く期間が決まっている場合、これはクビではありません(→雇止め)。
はたらきはじめるときの決めごと(労働契約)を、もう一度チェックしましょう。

 ハケンでお仕事しているところで「クビ!」といわれても、
ホントのクビではありません
ハケンのヒトの雇い人は派遣「」。
実際にお仕事しているところ(派遣「」)は、雇い人ではないからです。

 あと、雇う人がお仕事を準備できないからといって、
ただちにクビにはできません。
雇う人はその間、まずは お給料の6割 を払う必要があります(休業手当)。
たとえ会社が倒産してクビといわれても、そのクビをすぐにタテにふらないこと。
働く人であるかぎり、休業手当をもとめることができます。

 ヒトリで争うのは心ぼそいですよね。
裁判ざたにしなくても、解決する手だてはあります!
個別労働紛争解決手続法の「あっせん」など)

 ご相談はお近くの社労士までぜひ!!
コメント
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