はかせ社労士 ぼちぼちお仕事中!

社会保険や働き方にまつわる「よもやま話」をご紹介します。
(扱う法律の内容は概要です)

その38~より幅ひろく

2009-09-18 | ものしり社会保険
 「第1号」の次は「第2号」。
このヒトたちの年齢の括(くく)りがどうもわかりにくい。
ハタチより前でもあてはまること。
そして60歳をすぎてもそのまま入りつづけることがあること。

 第1号のヒトの年齢をはみだして
保険料を払っているヒトもいるということですね。

 ハタチ前でもお勤めならば、
そのヒトのお給料をたよりに暮しているほかのヒトがいるかも。
だから万が一のとき、そのヒトたちのためにも
お給料の額が払われる額のもとになる(標準報酬)
障害遺族“厚生”年金国民(基礎)年金とは別)を
しっかりお渡しするためというのが理由のひとつ。

 もうひとつはお給料があるので
「天引き」を使って保険料を確実に納めてもらえるから。
国民年金は25年入ってはじめてもらう権利がうまれるので
早くから(ハタチ前でも)遅くても(60歳から年金がもらえる65歳まで)
払ってもらって25年を確実に満たしてもらいましょう、ということです。
コメント
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