今日は、刑法各論の勉強は横領罪と背任罪の区別に限ってちょっとだけ。
そして、余った時間は、超久しぶりに民法の勉強をしました。
ちょっと反省なんですけど、1年目は民法1、民法2、民法3まで履修したものの
民法4(債権各論)は余裕がなくなってしまい、2年目に持ち越したのです。
ところが2年目も、これまで別の科目ばっかりやっていたため、民法のコツが
すっかり忘却の彼方へと、、、。
民法5(家族法)やら、労働法やらを履修しているときも、民法を復習する必要
は感じつつ、ちょびっとの勉強でごまかしていました。
そして今、債権各論の1月試験対策だと意気込んだものの、債権どころか、
表見代理の基本代理権の議論すら、いや本当のこと言うと錯誤の基本すら、
ショック☆<( ̄□ ̄;)>☆を受けるほど、脳細胞から消去されているという事実に
Σ(T▽T;) !
とにかく債権総論と各論の記憶を呼び戻さなくては!
ということで、こういうとき読み直すのが、私の場合、
慶應の池田真朗先生の名著「スタートライン債権法」。
これ、本当にお勧めです。判りやすくて、無駄が無い。
これ一冊で債権総論と債権各論をカバーしちゃってるし、初心者でも
基本から理解できて、試験レベルなら対応可能な力がつくよう工夫されてます。
そして、何よりも行間には池田先生の学生(通教生含む)に対する愛情が
感じられます。
よおし、これから数日はこの本で民法の学習にもがんばろう。
っていうか、債権各論あと2通のレポ残ってた(現実)_(^^;)ゞ
1月試験に向けて(レポも)がんばるぞ。
そして、余った時間は、超久しぶりに民法の勉強をしました。
ちょっと反省なんですけど、1年目は民法1、民法2、民法3まで履修したものの
民法4(債権各論)は余裕がなくなってしまい、2年目に持ち越したのです。
ところが2年目も、これまで別の科目ばっかりやっていたため、民法のコツが
すっかり忘却の彼方へと、、、。
民法5(家族法)やら、労働法やらを履修しているときも、民法を復習する必要
は感じつつ、ちょびっとの勉強でごまかしていました。
そして今、債権各論の1月試験対策だと意気込んだものの、債権どころか、
表見代理の基本代理権の議論すら、いや本当のこと言うと錯誤の基本すら、
ショック☆<( ̄□ ̄;)>☆を受けるほど、脳細胞から消去されているという事実に
Σ(T▽T;) !
とにかく債権総論と各論の記憶を呼び戻さなくては!
ということで、こういうとき読み直すのが、私の場合、
慶應の池田真朗先生の名著「スタートライン債権法」。
これ、本当にお勧めです。判りやすくて、無駄が無い。
これ一冊で債権総論と債権各論をカバーしちゃってるし、初心者でも
基本から理解できて、試験レベルなら対応可能な力がつくよう工夫されてます。
そして、何よりも行間には池田先生の学生(通教生含む)に対する愛情が
感じられます。
よおし、これから数日はこの本で民法の学習にもがんばろう。
っていうか、債権各論あと2通のレポ残ってた(現実)_(^^;)ゞ
1月試験に向けて(レポも)がんばるぞ。
ミンポーは個人的に苦手意識があるので、本屋で探してみようと思います!
池田先生の本は本当にお勧めです。
債権法関係はこの本から始めるいいと思います。
その前に物権法に取り組む必要があるでしょうが、
山野目先生の「初歩から始める物権法」が一押し。
あと、民法では我らがワタナベッチの
「民法渡辺道場」を忘れてはいけません。
この本のことは、また別の機会に書こうと
思ってます。
夫の母校が中大なので、ありうることではありますが、coincidenceがたくさんありますね。
この本を読むのはまだまだ先になると思いますが、債権法の勉強をするときはこの本から手にとろうと思います☆
この本はとてもいい本ですのでお勧めです。
ただし民法は大改正がありましたので、
読んでみて気に入ったら最新版も要チェック!