Dogma and prejudice

媚中派も媚米派も同じ穴のムジナ
従属主義的思考から脱却すべし
(言っとくけど、「媚米」と「親米」は違うんだよ)

ホワイトカラー・エグゼンプションもアメリカの意向

2006-12-25 | 構造改革
 「在日米国商工会議所意見書」(後述↓)を見れば、「ホワイトカラー・エグゼンプション制度」云々の話も、アメリカの意向であったという事が分かります。そんなことは「郵政民営化」がアメリカの意向であったと認識している人にとっては、今更のことですが一応、紹介しておきます。

 これで言えることは、「経済財政諮問会議」あたりがもっともらしく提言していることは、「アメリカのマニュアル」に書いてあることを、丸暗記してしゃべってるだけということです。

 さて、「三角合併の解禁」なんていう事とあわせて考えれば、こういうシナリオをアメリカは考えているようですね↓。

 「三角合併」などで、日本の優良企業をアメリカ資本の傘下に置く。(日本がアメリカの経済植民地化する。)給与等の日本の労働者の取り分を極小にして、アメリカの経営陣とアメリカの株主の取り分を極大にする。(経済植民地化したうえで、日本の労働者を搾取する。)その結果、富は、日本を素通りしてアメリカに渡る。

 ↑こんな事を書くと、「また、アメリカの陰謀論ですか(笑)」と脳天気な媚米ブロガーが哂うことでしょうが、「心ここにあらざれば見れども見えず」とだけ言っておきます。



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在日米国商工会議所意見書

労働時間法制の見直しおよび自律的な労働時間制度の創設を(2007年11月まで有効)

提言

 在日米国商工会議所(ACCJ)は厚生労働省に対し、現行の労働時間法制を見直し、サービス業の台頭、知識集約型経済への移行および就業形態の多様化等社会経済環境の変化に対応した制度の創設を要請する。日本の労働市場が日本国の経済的生産性および国際競争力に最大限寄与するものとなるよう、また雇用慣行・就業形態の改革により女性、団塊世代および高齢者が労働市場に容易に参入できる仕組み作りを推進しようとする安倍政権の方針を支援する方策として、日本政府には以下に掲げる事項をご検討いただきたい。

 健全な雇用流動化を促進し、長期的な経済成長を実現するために米国のホワイトカラー・エグゼンプション制度を参考とした労働時間制度を導入する。

 新しいホワイトカラー・エグゼンプション制度に適合するよう、労働基準法で限定的に定義されている「管理監督者」の範囲を拡大する。

 現行の裁量労働制を巡る規制を緩和して繁雑な手続的要件を廃止するか、裁量労働制の対象労働者を含めたより広範囲のホワイトカラー労働者を対象とする新しいホワイトカラー・エグゼンプション制度と完全に置き換える。

 管理監督者等適用除外労働者にも深夜業の割増賃金を支払わなければならないとする労働基準法の規定を廃止し、新しいホワイトカラー・エグゼンプション制度の対象者も含め深夜労働割増賃金の支払の適用除外とする。

 また、ACCJは、新しいホワイトカラー・エグゼンプション制度においては、以下に詳述する賃金基準および業務内容の基準を設定し、ホワイトカラー労働者の定義を行うことを提案する。日本の業界団体も、労働関連法の改正との関連で、参考とするために米国のホワイトカラー・エグゼンプション制度の慎重な研究を行っているとのことである(中略)。


 厚生労働省は、効率性・能力・生産性に優れた労働者が、同一の業務完了により長い時間を要し、能力の劣る者より高い報酬を得られる仕組みが受け入れられる環境を作り、使用者と労働者の意識を変えていく必要がある。そうすることで優れた専門知識と経験を有する優秀なホワイトカラー労働者にやる気と自信を与え、海外投資家にとって日本はより競争力のある魅力的な市場となる。

 ACCJは、労働時間法制の規制緩和および現行の時間外手当適用除外制度の改正に向けた規制改革・民間開放推進会議発表の規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)を全般的に支持しており、ホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入および時代遅れとなった労働時間法制の自由化について厚生労働省が明確な期限を設定して検討するとの方針を歓迎する。

 現代に即したホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入労働時間法制において現在定義されている労働時間規制の「適用除外」の範囲が非常に狭いため、部下を持たないが自己の裁量と独立した判断に基づいて職務を遂行し、管理職と同等の待遇を受けている一定のホワイトカラー労働者が適用除外の対象となるよう、厚生労働省は、現行の労働基準法において「スタッフ管理職」として「管理監督者」の定義を若干拡大した。これらの労働者は、裁量労働に該当するが適用除外の対象とならない企画業務型裁量労働制の対象となる労働者とは区別され、「管理監督者」に含まれる。しかし、これは「適用除外」の範囲を実効的に拡大したというよりはむしろ、「適用除外」の対象者と裁量労働に該当するが適用除外の対象ではない一般労働者の区別をあいまいにしてしまった。また、「裁量労働者」および従来の「管理監督者」には該当しないものの、裁量労働者と同等またはそれ以上の待遇を受け、大幅な裁量権と柔軟性をもって職務を遂行する中間管理職は数多い。

 ACCJは、現在裁量労働制の対象となっている職種も労働時間規制の適用除外とし、米国のホワイトカラー・エグゼンプション制度を参考としたホワイトカラー・エグゼンプション制度を創設することを提案する。

 一定の労働者については、その同意がなくても、賃金水準(「賃金要件」)および業務内容(「業務要件」)によって自動的にホワイトカラー・エグゼンプション制度の対象とすべきである。適切な分類決定を経た対象者は、合理的な理由がない限り、時間外手当が支給される従来の制度に自由に戻れるようにすべきではない。

 これは、現行制度における「管理監督者」の対象者の決定に似ているが、基準がより明確であるという点では、米国の制度に近い。

 ホワイトカラー・エグゼンプション制度の導入にあたり、必要手続が増える事態は避けねばならない。例えば、労使協定の締結や労使委員会の決議を義務付けるべきではない。
 これらの手続により、将来的に争議が発生する可能性が抑えられる可能性があることはACCJも認識しているが、また同時に、導入時において争議(または対立)が起きやすくなると考えられる。

 ACCJ はさらに、厚生労働省が賃金要件および業務要件に関する指針を作成することを提言する。企業は、社員を適宜分類するものとし、その際には指針に従う責任と「対象者」または「非対象者」の分類を不適切に行った場合の紛争リスクを負う。賃金要件に関する厚生労働省の指針では、業務内容にかかわらず、一定の賃金額を満たす労働者を自動的に対象者とする最低金額を定めるべきである。中規模の企業における中間管理職の賃金水準と同等の金額に設定するのが妥当と考えられる。

 賃金要件は、以下のような条件付きとすべきである。

 業務要件を満たす職務類型にはすべて、最低賃金保証があることとすべきである。労働時間規制の適用除外となる労働者は、厚生労働省が定める一定金額を上回る金額の給料制とする。

 賃金が一定額(例えば給与・賞与を合わせて年間800万円)を超える賃金水準の高い労働者は、原則として対象者とする。賃金要件については、賃金水準の高い労働者(例えば給与・賞与を合わせて年間800万円以上)は、自動的にホワイトカラー・エグゼンプション制度の対象者とすべきである。

 その点を比較すると、米国でホワイトカラー・エグゼンプションの対象となる主な3種類の職種(管理職・事務職・専門職)に適用される賃金要件は、実際に行った業務の質や量による減額がないという前提で、わずか週455米ドルまたは年間23,660米ドル1である(給料制の要件)。この金額では少なすぎて日本の労働市場には見合わないが、年収約7万ドル2以上という目安は、日本の賃金要件として合理的な水準ではないかとACCJは考える。

 日本の業務要件においても、米国の業務要件に倣い、合理的に考えて次の職種は対象者とすべきである。

 事務職 - 主たる業務が管理または事業運営全般に直接関連するオフィス業務または非肉体的労働(経営幹部への助言、会社の代理またはバックオフィス業務の実施など、事業運営の支援または事業部門に対するサービスなど)で独立した判断と自由裁量を行使する者。例えば経理、広告宣伝、監査、予算管理、コンピュータネットワーク、インターネットおよびデータベース管理、福利厚生、財務、人事、保険、労務、法務・コンプライアンス、マーケティング、購買、資材調達、渉外、調査、品質管理、安全衛生および税務といった業務を担当する者など。 専門職 - 資格・免許または大学院の学位が必要な専門職(弁護士、医師、エンジニアなど)で、厚生労働省が定めた専門業務型裁量労働制の対象となる19業務を含む。

 2種類の特定の職種-フルタイムでコンピューター関連のサービスを提供する労働者および外回り営業を担当する労働者。現行の裁量労働制に換えて、このような単純明快な新しいホワイトカラー・エグゼンプション制度を導入すれば、労働者の効率性と生産性が向上し、その活性化が長期的にみれば日本経済に貢献すると思われる。

 ホワイトカラー・エグゼンプション制度を批判する者は、過労死を助長しかねないと主張している。しかしながら、ACCJはむしろ、日本の現行制度に基づき労働時間規制の対象となっているホワイトカラー労働者から、より効果的に、より生産的に働く意欲を引き出すことができるのではないかと考えている。労働者の健康と安全については別に規制が行われており、日本の各企業の健康・労働安全保護のための制度に従って使用者による運用に委ねられるべきである。

 労働時間規制の適用除外者に対する深夜業の割増賃金の廃止

 ACCJは厚生労働省に対し、ホワイトカラー・エグゼンプション制度を導入した場合の対象者を含め、労働時間規制の適用除外労働者に対する深夜業の割増賃金の廃止を要請する。

 グローバル化した今日の経済社会では、労働者は時差のある諸外国の同僚や取引先と仕事をしなければならない。また外国の当事者が関与する案件で、緊急性を要する場合や切迫した状況では、通常の勤務時間外でも対応しなければならないことがある。

 労働者が働く時間帯を基準とした深夜業の割増賃金制度は、現代のホワイトカラー労働者の働き方に適さず、労働コストの上昇を招くだけである。

 労働時間について独立した判断と自由裁量を行使する労働者は、自らの仕事量を管理し、勤務開始時間を調整したり、忙しくない時期に休暇を取ったりすることができる。

 労働者により多くの責任と自由を与え、勤務の時間帯や方法を自ら決められるようにすることで労働者は自信を持ち、労働の効率性と生産性の向上が期待できる。

 これが日本経済の発展につながり、対日直接投資を促進することとなる。

 結論として、ACCJは厚生労働省に対し、賃金要件および業務要件を採用した現代的な適用除外制度を整備し、十分に明確な指針を示すことで使用者がそれに準拠した社内制度を新たな手続を要することなく導入できるようにし、適用除外者に対する深夜業の割増賃金を廃止することを要請する。

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4 コメント

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TBありがとうございます (boff)
2006-12-28 11:27:32
TBありがとうございます。

ホワイトカラー・エグゼンプション・・・・恥知らずですよね。
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Re;TBありがとうございます (上田真司)
2006-12-28 13:38:08
初めまして、boffさん。
超・分会長さんとお呼びした方がよろしいでしょうか。

こちらこそ、TBありがとうございました。

規制緩和や構造改革に関しては、朝日から産経まで全国紙で批判する新聞がないですね。

どうやら、ネットから声を上げるしかなさそうです。
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○○メディア (boff)
2006-12-28 15:16:46
時の政権にはメディアもまったく逃げ腰で、これまた恥知らずだと思います。
マスメディアからバズメディアに改名すべし!

マスメディアはもはや信用できません。
市民レベルでのパブリシティを広める必要があろうと思います。
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Re:○○メディア (上田真司)
2006-12-29 05:20:49
boffさん。

>時の政権にはメディアもまったく逃げ腰で、これまた恥知らずだと思います。

一番、恥知らずなのが、「弱者保護」を売りにしていた朝日新聞です。「弱者保護」の朝日が「弱肉強食」を肯定するとは情けない。
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