Dogma and prejudice

媚中派も媚米派も同じ穴のムジナ
従属主義的思考から脱却すべし
(言っとくけど、「媚米」と「親米」は違うんだよ)

番組改編訴訟、NHKの賠償責任も認める…東京高裁

2007-01-31 | マスコミ・マスコミ人
 NHK教育テレビが放送した戦争特集番組を巡り、制作に協力したバウネットなどが「当初の説明とは違う趣旨に内容を変更された」として、NHKと下請け制作会社2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。

 南敏文裁判長は、「NHKは国会議員などの『番組作りは公平・中立であるように』との発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度し、当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。NHKは即日上告した・・・。

 この裁判で争われたのは、バウネットジャパンの主張する「放送された番組内容が取材時にこちらが聞いていたのと違う。内容を変えるという連絡もなかった。期待を裏切られた。」という「期待権」(こんな権利が有るとは今まで知らなかった)と、放送局に保障されている「編集の自由」の兼ね合い。

 で、結局、今回のケースでは、「期待権」が「編集の自由」を上回ったという事です。

 東京高裁は「取材対象者が期待を抱いたとしても、それにより番組の編集、制作が不当に制限されてはならない」としながらも、「取材対象者が期待を抱くのもやむを得ない事情」がある場合と条件をつけて、「編集の自由も一定の制約を受ける」と判断しています。

 つまり、一般論としては、「期待権」<「編集の自由」だけど、今回の場合は、過剰に期待させたから例外的に、「期待権」>「編集の自由」が成り立つという論理です。

 今回のケースは、バウネットジャパンが誤解するのもやむを得ないほど、NHKが、期待させたという事なのでしょう。(その一例↓)

  NHK側が「民衆法廷をありのままに伝える」などと説明し、当初の番組内容を記載した書類を原告の女性団体側に提示。団体側もカメラの位置取りなどで取材に特段の配慮をし、独占的に取材させるなどして協力していた。(産経)

 結局、NHKは、法が保護するに値するほどの「期待」をバウネットジャパンに与えていたと東京高裁が判断したという事です。

 つまり、存在が証明されてもいない「従軍慰安婦強制連行」を歴史的な事実とした「女性国際戦犯法廷」という虚偽に基づく茶番劇の放送を(嬉々として?)積極的に推進していたNHKの「反日左翼」ぶりを、はしなくも東京高裁が司法の場で明らかにしたという点で、今回の判決は注目に値します。

 

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(参考)
番組改編訴訟、NHKの賠償責任も認める…東京高裁

 NHK教育テレビが放送した戦争特集番組を巡り、制作に協力した民間団体などが「放送直前、当初の説明とは違う趣旨に内容を変更された」として、NHKと下請け制作会社2社に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が29日、東京高裁であった。
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 南敏文裁判長は、「NHKは国会議員などの『番組作りは公平・中立であるように』との発言を必要以上に重く受け止め、その意図を忖度(そんたく)し、当たり障りのないように番組を改編した」と認定し、民間団体側の期待と信頼を侵害したとして、NHKと制作会社2社に計200万円の賠償を命じる判決を言い渡した。NHKは即日上告した。

 一方、この番組に関して朝日新聞が2005年1月、「政治介入で内容が改変された」などと報道したことから、控訴審では政治的圧力の有無が争点となったが、判決は「(政治家が)番組に関して具体的な話や示唆をしたとまでは認められない」と介入を否定した。

 1審・東京地裁はNHKの賠償責任を認めず、下請け会社1社にだけ100万円の賠償を命じていた。

 問題となったのは、NHKが01年1月に放送した番組「問われる戦時性暴力」。判決によると、NHKの下請け会社は、民間団体「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク(バウネット)が開催した「女性国際戦犯法廷」を取材する際、「法廷の様子をありのまま伝える番組になる」と説明して協力を受けた。

 しかしNHKは放送前に編集作業を繰り返し、「法廷」が国や昭和天皇を「有罪」とした個所などを省いて放送した。

 判決は、放送事業者の「編集の自由」について、「取材対象者から不当に制限されてはならない」とする一方、ドキュメンタリー番組や教養番組については「取材経過などから一定の制約を受ける場合もある」と指摘。その上で、「NHKは次々と番組を改編し、バウネットの期待とかけ離れた番組となったのに改編内容の説明も怠った」と、NHK側の責任を認めた。
(2007年1月29日21時52分 読売新聞)