京都社会保障推進協議会ブログ

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疑問だらけの「新しい要介護認定」-(5)

2009年04月15日 08時56分05秒 | 資料&情報

 厚労省は、「内部文書」の存在や世論の「軽度に誘導する新認定方式だ」の声が高まる中で、またもや小手先の手直し「要介護認定方法の見直しに伴う経過的措置」を決めました。

 厚労省は4月13日「第1回要介護認定の見直しに係る検証・検討会」を開催し、経過的措置の内容を公表しています。


 宮城県介護保険室より

 要介護認定方法の見直しに伴う経過的措置

 要介護認定方法の見直しに伴う経過的措置


ポイントは以下のとおり。

(経過措置の趣旨)
〇要介護認定方法の見直し直後において、必要なサービスの安定的な提供を確保し、利用者の不安を解消するとともに、混乱を防止する観点から、見直し後の要介護認定方法の検証期間中において、市町村が要介護認定方法の見直しに伴う経過措置を実施できることとする。
(経過措置の考え方)
○ 申請者の希望に応じ、見直し後の要介護認定の方法により審査・判定された要介護度が従前の要介護度と異なる場合に、従前の要介護度とする。
○ 経過的措置の実施期間は検証期間中。


 一目してわかるように、従来より「軽度」の認定が出された申請者が「従来通りの介護度でサービスを受けたい」と希望すれば「(無条件に)従来の介護度として認められる」ことになります。

 私たちは、小手先の見直しで制度の問題をすり替えるやり方(後期高齢者医療制度でも同様)でなく、根本的に介護認定制度を改定することを要求します。
 それは、介護サービスの提供はケアマネジャーがつくるケアプランに基づき、必要なサービスを十分に提供できる制度に変えること。
 必要なサービス提供を支える財源として、応益負担の利用料に反映しないよう、国負担を大幅に増額させることです。

 いま、その声を大きく上げる絶好の時期と言えます。

(以上)