前回の江東区のマンションで起きた会社員の東城瑠璃香さんの事件参考資料として
2審も無期懲役判決 江東バラバラ事件 2009.9.10 23:27 より
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東京都江東区のマンションで会社員の東城瑠理香さん=当時(23)=が殺害され、バラバラに切断された事件で、殺人罪などに問われた2室隣の元派遣社員、星島貴徳被告(34)の控訴審判決公判が10日、東京高裁で開かれた。山崎学裁判長は、無期懲役を言い渡した1審東京地裁判決を支持、検察側の控訴を棄却した。
1、2審を通じて焦点となったのは、犠牲者が1人の殺人事件で、前科などがない星島被告に死刑が言い渡されるかどうかだった。 |
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1審判決は、死刑を求刑した検察側が主張した犯行内容を全面的に認めたが、「殺害された被害者が1人の事案で死刑を選択するには、相当の悪質性が認められることが必要」と指摘した上で、殺害方法の強い残虐性、殺害や死体損壊・遺棄の計画性などを否定。「死刑を選択すべきとまでいえない」として極刑を回避し、検察側が控訴していた。
控訴審で検察側は「特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択すべき事案。起訴された犯行を全体的に評価すべきだ」と主張。1審に続いて東城さんの母や姉への証人尋問を行い、遺族の被害感情が強いことを強調した。 |
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一方、弁護側は星島被告が深く反省していることなどを挙げたほか、「過去に被害者が1人で死刑判決が出たほかの事件と比べても特別に悪質だったとはいえない」として、控訴棄却を求めていた。
1審判決によると、星島被告は昨年4月18日夜、東城さん宅に侵入し、わいせつ目的で自室に連れ込んで包丁で刺して殺害。その後、遺体をノコギリや包丁で細かく切断し、5月1日ごろまでに、自室のトイレに流したり、別のマンションのごみ置き場に捨てたりするなどした。
殺害は、抵抗できない東城瑠理香さんに対し、包丁で首を1回突き刺し、その後、包丁を抜いて大量に出血させたというものだ。残虐であって、目的を遂げるために確実に東城さんを死に至らしめる冷酷さは背筋を凍らせるものがある。だが、他方で、執拗(しつよう)な攻撃を加えたものではないし、星島被告が東城さんに気づかれないように振る舞った結果とはいえ、東城さんに対してことさらに死の恐怖を与えるようなことはしておらず、このような様子が残虐極まりないとまではいえない。 |
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昭和58年の最高裁判例は死刑を選択する基準の1つとして、犯行の態様を挙げており、殺害の手段方法の執拗性や残虐性が重要であることを示している。本件を執拗でより残虐な方法で殺害した事案と比較した場合、非難の程度に差が認められるのはやむを得ない。
この点に関連して検察官は、星島被告が東城さんの遺体を徹底的に切り刻み、汚物やごみと同様の方法で投棄した行為も、殺人の情状を検討する上で、最も悪質な情状として十分に考慮すべきと主張する。
確かに、遺体損壊、遺棄の具体的なありさまに接するとき、心に戦慄(せんりつ)を覚えない者はない。
そのことが遺族のただでさえ深い傷をどれだけ深くしたのか計り知れない。星島被告にとっては、東城さんの殺害、その遺体の損壊、遺棄というのは一連の隠滅行為であって、量刑を考える際、考慮すべきも当然である。
しかしながら死刑の選択が問題となるのは、星島被告が法定刑の中に死刑を含んでいる殺人罪を犯したからである。 |