画像版 NN 200925 上申書 裁判継続の件 #北澤純一裁判官 #齊藤剛書記官
民訴法244条但し書きの適用について
#水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官
**************
NN 200925 上申書 裁判継続の件 北澤純一裁判官
https://marius0401.tumblr.com/post/630173451730272256/nn-200925-%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8-%E8%A3%81%E5%88%A4%E7%B6%99%E7%B6%9A%E3%81%AE%E4%BB%B6-%E5%8C%97%E6%BE%A4%E7%B4%94%E4%B8%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98-%E9%BD%8A%E8%97%A4%E5%89%9B%E6%9B%B8%E8%A8%98%E5%AE%98
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NN 200925 FAX受領書 期日了解の回答 齊藤剛書記官
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NN 200925 FAX受領書 期日了解の回答 上申書送付
https://marius0401.tumblr.com/post/630194490154614784/%E5%90%8D%E5%89%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4-nn-200925-fax%E5%8F%97%E9%A0%98%E6%9B%B8-%E6%9C%9F%E6%97%A5%E4%BA%86%E8%A7%A3%E3%81%AE%E5%9B%9E%E7%AD%94-%E4%B8%8A%E7%94%B3%E6%9B%B8%E9%80%81%E4%BB%98
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以上
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人
被控訴人 日本年金機構
上申書(民訴法244条但し書きの適用について)
令和2年9月25日
東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) ㊞
控訴人は,次のとおり上申いたします。
第1 上申の趣旨
民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。
但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。
第2 上申の事由
ア 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しないことが予想できます。
提出しない場合、出席しても弁論をしないで退廷した場合に該当します。
この場合、民訴法244条前段を適用すると、終局判決をすることができます。
イ しかしながら、民訴法244条但し書きには、出頭した相手方の申出があるときに限ると規定されています。控訴人は、訴訟継続を希望します。
ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。
エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。
オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。
高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。
第3 まとめ
訴訟継続を申し出ます。
以上
「次回期日 令和2年12月24日午後2時30」 了解しました。
民訴法244条但し書きの適用について
#水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官
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NN 200925 上申書 裁判継続の件 北澤純一裁判官
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NN 200925 FAX受領書 期日了解の回答 齊藤剛書記官
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NN 200925 FAX受領書 期日了解の回答 上申書送付
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以上
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事件番号 令和元年(行コ)第313号
東京地方裁判所平成30年(行ウ)第388号(原審)
控訴人
被控訴人 日本年金機構
上申書(民訴法244条但し書きの適用について)
令和2年9月25日
東京高等裁判所第19民事部ロ2係 御中
北澤純一裁判官 殿
申立人(控訴人) ㊞
控訴人は,次のとおり上申いたします。
第1 上申の趣旨
民訴法244条前段を適用しての終局判決については、拒否します。
但し書きを適用した訴訟継続を申し出ます。
第2 上申の事由
ア 水島藤一郎年金機構理事長は、準備書面を提出しないことが予想できます。
提出しない場合、出席しても弁論をしないで退廷した場合に該当します。
この場合、民訴法244条前段を適用すると、終局判決をすることができます。
イ しかしながら、民訴法244条但し書きには、出頭した相手方の申出があるときに限ると規定されています。控訴人は、訴訟継続を希望します。
ウ 控訴人は、すでに、水島藤一郎年金機構理事長が準備書面を提出しない場合に備えて、山名学名古屋高裁長官(元職)、加藤勝信官房長官(当時 厚生労働大臣)等の証拠調べを申請し、質問事項も提出しています。
エ 本件の事案は、加藤勝信官房長官に、「日本年金機構法の適用を受ける事案であること」の認否を答えて頂くことが核心です。
オ 令和2年12月24日の控訴審第2回口頭弁論で終局すれば、控訴人に取り著しく不利であると判断します。何故不利かというと、審理不尽で終局することになり、(自由心証主義)民訴法247条を適用した判決書きができることになります。
高等裁判所の裁判官は、証拠裁判より、自由心証主義を適用することが大好きですから。
第3 まとめ
訴訟継続を申し出ます。
以上
「次回期日 令和2年12月24日午後2時30」 了解しました。