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画像版 Z 210327 特別抗告理由書 #210312中山孝雄抗告却下 #高嶋由子の件 #中山孝雄裁判官

2021-03-26 13:04:17 | 指導要録
画像版 Z 210327 特別抗告理由書 #210312中山孝雄抗告却下 #高嶋由子の件 #中山孝雄裁判官 #内田博久裁判官 #本多哲哉裁判官

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アメブロ版 Z 210327 特別抗告理由書 #210312中山孝雄抗告却下 #高嶋由子の件
https://note.com/thk6481/n/nf14d6d9f28f8

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Z 210327 特別抗告理由書 01中山孝雄裁判官
https://pin.it/28xhIsH


Z 210327 特別抗告理由書 02中山孝雄裁判官
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Z 210327 特別抗告理由書 03中山孝雄裁判官
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Z 210327 特別抗告理由書 04中山孝雄裁判官
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Z 210327 特別抗告理由書 05中山孝雄裁判官
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Z 210327 特別抗告理由書 06中山孝雄裁判官
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Z 210327 特別抗告理由書 07中山孝雄裁判官
https://pin.it/4mFui6T


Z 210327 特別抗告理由書 08中山孝雄裁判官
https://pin.it/n9ZIvKp


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即時抗告申立 令和3年(ラ)234号  裁判官忌避申立却下決定に対する抗告事件( 原審・さいたま地方裁判所越谷支部令和2年(モ)第42号、基本事件 さいたま地方裁判所越谷支部平成30年(ワ)第122号 )

特別抗告人 
相 手 方   高嶋由子

特別抗告理由書(民訴法第336条に拠る)

2021年3月27日

最高裁判所 御中

特別抗告人      ㊞

頭所の事件について、特別抗告人は、次のとおり特別抗告理由を提出する。
 
□ 上告の理由)第三一二条第2項による特別抗告理由
ア (上告の理由)第三一二条第2項第六号所定の「理由の食い違い」に該当する判断があったこと。

〇 210312中山孝雄抗告却下<2>1行目からの説示について
『 (1) 民事訴訟法24条1項にいう「裁判の公平を妨げるべき事情」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待し得ないような人的、物的な関係がある場合をいい、裁判官の訴訟指揮上の措置、証拠決定その他の職務執行に関する事情は、これに該当しない。 』について。

上記の主張は 民事訴訟法24条1項の解釈に誤りがあること。
(裁判官の忌避)第二四条第1項所定の「 裁判の公平を妨げるべき事情 」の内に、客観的に公正な裁判を期待し得ない「 極端な偏頗 」は含まれていること。

(裁判官の忌避)第二四条の趣旨から判断して、(公正公平)民訴法第2条所定の裁判を恣意的に行わない裁判官への対抗方法として、忌避申立てが定められている。
原告が、えこひいき裁判官と、終局判決まで付き合わなくてはならない義務はない。

仮に、『 (1) 民事訴訟法24条1項にいう「裁判の公平を妨げるべき事情」とは、裁判官と具体的事件との間に客観的に公正な裁判を期待し得ないような人的、物的な関係がある場合 』のみが忌避申立の事情であるならば、以下のことについて齟齬が発生する。

事実として、特別抗告人は、高嶋由子裁判官に対する忌避申立て(4回)をしている。11回異議申立てをしている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12664635885.html#_=_

〇 H300704高嶋由子忌避申立(1回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html

〇 H310110高嶋由子忌避申立(2回目)
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5225056.html

〇 R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/

〇 201209高嶋由子忌避申立(4回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12642844817.html
201216高嶋由子却下決定

201209高嶋由子忌避申立(4回目)を除いて、民訴法で定められた通りの手続きが行われた事実がある。

『 ・・人的、物的な関係がある場合 』のみが忌避申立の事情であるならば、1回実施すれば、高嶋由子裁判官が裁判して、署名押印して忌避申立を却下することができた。遅くとも第3回目は、自ら裁判できた。

しかしながら、高嶋由子裁判官は、第2回 第3回では自ら裁判しなかった。
第4回で初めて、自ら裁判した。
『 ・・人的、物的な関係がある場合 』のみが忌避申立の事情でないことから、第2回目 第3回目では民訴法で定められた通りの手続きが行ない、第4回目は恣意的に自ら裁判したと思料する。

小括
210312中山孝雄抗告棄却は、民事訴訟法24条1項の解釈に誤りがあること。
この誤った解釈を、抗告棄却の理由として、抗告棄却の判断をしていること。

このことから、(上告の理由)第三一二条第2項第六号所定の「理由の食い違い」に該当する。


イ (上告の理由)第三一二条第2項第六号所定の「理由の食い違い」に該当する判断があったこと。
〇 210312中山孝雄抗告却下<2>5行目からの説示について

『 (2) そして、刑事訴訟法24条1項は、「 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避申立ては、決定でこれを却下しなければならない。 」とし、「 この場合には、前条第3項の規定(忌避された裁判官は、忌避の申立てについての決定に関与することができない旨の規定)を適用しない。 」と定めているところ、民事訴訟においても、忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかな場合には、忌避権の乱用に当たるといえるので、民事訴訟法25条2項及び3項の規定は適用されず、忌避の申立てをされた裁判官自らが、合議体によらなくても申立てを却下することができると解釈するのが相当である。 』との説示について

=> 「 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避申立て 」との説示は虚偽記載である。

上告人は、遅延を目的とする理由がない。
それどころ、むしろ遅延することで時間的・経済的・精神的負荷を受けている。
このことは、準備書面でも記載し、早期に解決するために現場検証を求めている。
高嶋由子裁判官が、現場検証を拒否する理由は、現場検証をすれば、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が、虚偽有印公文書である事実が明白となること。
虚偽有印公文書である事実を、隠蔽する目的でしている現場検証拒否である。

高嶋由子裁判官に対する先立つ3回の忌避申立ては、「 訴訟を遅延させる目的のみでされた忌避申立 」には該当しないことは明らかである。

一方、中山孝雄裁判官は、「 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避申立て 」であると決めつけて、証明していない。( 理由不備・理由食い違い )

201221即時抗告申立書<2p>13行目から<6p>19行目までの記載は以下の通り。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/d3a6850796134554ceaf305f9ebabb4f
『 第3 抗告の理由 (ア) 経緯 ・・ 』において、高嶋由子裁判官がした釈明義務違反を時系列で列挙している。

また、特別抗告人は、基本事件当初から、「 勝敗の分岐点となる事実 」は、北村大樹弁護士による虚偽有印公文書行使であると思料していた。
その為、直接証拠である現場検証を繰り返し求めていた事実がある。

特別抗告人は、異議申立てでも、準備書面でも、『 本件は、現場検証が行われれば即時、終局判決となる。 』と繰り返し求めていた事実がある。
しかしながら、210312中山孝雄抗告棄却では、忌避申立てに至る以下の背景を無視している。

上告人がした高嶋由子忌避申立ては、「 訴訟を遅延させる目的のみでされた忌避申立 」ではなく、即刻、終局判決する目的でした忌避申立てである。
https://note.com/thk6481/n/ne5e684109f3c

現場検証申立は2回しても拒否、準備書面で求めても無視、申立書も無視。公平公正な裁判を行い、勝訴するには、高嶋由子忌避申立しか方法はなかったからである。

『 300329日付け文書送付嘱託申立書 越谷警察署長 事件番号不明

300329日付け文書送付嘱託申立書 さいたま地方検察庁越谷支部長
http://thk6481.blogspot.com/2018/03/300329_56.html

300701日付け文書送付嘱託申立書 自動車安全運転センター埼玉県事務所長
300701郵送 文書送付嘱託申立書 鈴木三男埼玉県警察本部長
https://thk6481.blogspot.com/2018/07/z300701.html

300728日付け現場検証申立書(1回目) 高嶋由子裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12393870421.html

190919日付け現場検証申立書(2回目) 高嶋由子裁判官

190919日付け求釈明申立書 原告の資格
190919日付け求釈明申立書 勾配傾斜5度について

191023日付け文書提出命令申立書

200302 文書提出命令申立書
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f9cf132b26f62de66071d04e51384088

200405 釈明処分申立書 高嶋由子
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/f7dcc4f3b2aacd3c2de6d0919cfec339

200415日付け釈明処分 当日の協議内容
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12589518025.html

200730  証拠申出書 高木紳一郎
https://thk6581.blogspot.com/2020/07/z200730.html

200914 文書送付嘱託 越谷簡易裁判に
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3739.html

200923 文書提出命令 野澤氏当初の記録
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-3748.html

200930 文書提出命令 北村大樹の検証記録 
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/29/154244
』等が背景としてある。

小括
210312中山孝雄抗告棄却は、「 訴訟を遅延させる目的のみでされた忌避申立 」であることを理由に、抗告棄却を導出している。
しかしながら、説示された理由は虚偽であることから、「理由食い違い」である。
このことから、(上告の理由)第三一二条第2項第六号所定の「理由の食い違い」に該当する。

=> 『 刑事訴訟法24条1項は、「 訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避申立ては、決定でこれを却下しなければならない。 」とし、
刑事訴訟法24条1項は、・・民事訴訟においても、忌避の申立てが訴訟を遅延させる目的のみでされたことが明らかな場合には・・申立てを却下することができると解釈するのが相当である。 』との説示について

『 ・・立てを却下することができると解釈するのが相当である。 』については、中山孝雄裁判官等の決めつけであり、事実ではない。
刑事訴訟法と民事訴訟法とでは、当時者の訴訟に対する考えが違っている。
民事訴訟法には、刑事訴訟法の規定を準用するとは書かれていない。
準用すると書かれていないため、無理やり、「解釈するのが相当である」と一方的に決めつけることで、証明を飛ばしている。

小括
210312中山孝雄抗告棄却は、「 適用できない刑事訴訟法の規定を適用できると誤った解釈 」を理由に、抗告棄却をしている。
しかしながら、説示された理由は虚偽であることから、「理由食い違い」である。
このことから、(上告の理由)第三一二条第2項第六号所定の「理由の食い違い」に該当する。


ウ (上告の理由)第三一二条第1項に該当すること。
〇 210312中山孝雄抗告却下<2>20行目からの説示について

『 (3) しかるところ、当審が引用する原判決によれば、抗告人が本件申立てにおいて主張し、また、これに先立つ本件裁判官に対する3回の忌避申立てにおいて主張した忌避の理由は、いずれも前記(1)で説示した民事訴訟法24条1項の「裁判の公平を妨げるべき事情」に該当しないことが明らかである。 』との説示について

=> 本件における、忌避申立ての理由は、210312中山孝雄抗告棄却<3p>3行目からに記載した以下の理由である
『 (4) これに対し、抗告人は、要旨、以下のとおり主張する。
ア 偏頗な訴訟指揮は、繰り返されれば極端な偏頗となり、忌避の理由になり得る。 』である。

個々の忌避申立てについて、仮に、民訴法24条1項の「裁判の公平を妨げるべき事情」に該当しなくても、高嶋由子裁判官の訴訟指揮には、「えこひいき」があることは、否定できない。
その「えこひいき」が、繰り返されていることの証拠にはなる。
この証拠を理由として、『 繰り返されれば極端な偏頗となり、忌避の理由になり得る。 』

高嶋由子裁判官が、極端に偏頗な訴訟指揮を繰り返している理由は、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書が虚偽有印公文書である事実を隠ぺいするためである。

一方、210312中山孝雄抗告棄却では、個々の忌避申立てが却下されたことを理由に、201209高嶋由子忌避申立(4回目)は、職権乱用であると決めつけて、適法である判断している。

本件忌避申立ての理由は、『 繰り返されれば極端な偏頗となり、忌避の理由になり得る。』であること。
しかしながら、210312中山孝雄抗告棄却は、本件申立て理由について判断拒否していること。

拒否した上で、『 個々の忌避申立てが却下されたことを理由に、・・職権乱用であると決めつけて、適法であると判断している。 』
個々に却下されたことではなく、一貫して、えこひいきが繰り返されれば、「極端に偏頗」となることについての判断を拒否している。

忌避理由を正確に認識しないで、裁判すべき論点をすり替えて、職権乱用であると決めつけて、適法であると判断している。
210312中山孝雄抗告棄却では裁判すべき論点をすり替えて、判断をしていること。
論点をすり替えて、判断をしていることは、(裁判を受ける権利)憲法第32条の侵害であること。
このことは、(上告の理由)第三一二条第1項に該当すること。


エ (上告の理由)第三一二条第1項の憲法違反
〇 210312中山孝雄抗告却下<4>6行目からの説示について
『 (6) その他、抗告人の主張の中には、その趣旨が明確でない部分もあるが、いずれも、本件裁判官の訴訟指揮ないし証拠の採否に対する不平を述べるものか、少なくとも前記(1)で説示した民事訴訟法24条1項の「 裁判の公正を妨げるべき事情 」に該当しない事由を述べるものであるし、一件記録から認められる本件の全ての事情を勘案しても、以上の認定判断は左右されない。 』との説示について。

=> 『 抗告人の主張の中には、その趣旨が明確でない部分もあるが、・・』については、理解できない部分がるならば、期日外釈明をするべきであるが、していない。

上記の説示から、以下のことが明らかになる。
中山孝雄裁判官は、抗告人の主張の趣旨を認識できずに、裁判をしていると自白いていること。
抗告人の主張の趣旨を認識できず、その結果として、論点をすり替えて、判断をしていることを自白していること。
抗告人の主張の趣旨を充分認識せずに裁判をした行為は、(適正手続きの保障)憲法第31条の侵害であること。

第3 よって、原判決は速やかに破棄されるべきである。

付属書類
1 特別抗告状理由書副本 7通
以上


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