テキスト版 NN 191126 文書送付嘱託申立書(厚生労働省に) #済通 #東京高裁
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
*****************
原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
文書送付嘱託申立書(厚生労働省に)
令和元年11月26日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2により、下記の書類の送付嘱託を申立てます。
記
1 文書の表示
(1) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(2) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
2 文書の所持者
(1)住所 〒100-8916 東京都 千代田区霞が関1丁目2−2
(2)氏名 厚生労働大臣
3 証明すべき事実
(1) 上記の契約書、要領は、被控訴人の主張根拠としている文書であること。
しかしながら、理由説明に齟齬がある事実の証明に使うため。
(2) 上記文書について、厚生労働省に開示請求を行ったが、入手できなかったため。
以上
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官
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原審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
控訴人
被控訴人 日本年金機構
文書送付嘱託申立書(厚生労働省に)
令和元年11月26日
東京高等裁判所 御中
控訴人 ㊞
頭書の事件について、(釈明処分の特則)行政訴訟法第23条の2により、下記の書類の送付嘱託を申立てます。
記
1 文書の表示
(1) 国民健康保険料の納付受託事務に関する契約書
(2) 国民年金保険料の納付受託取扱い要領
2 文書の所持者
(1)住所 〒100-8916 東京都 千代田区霞が関1丁目2−2
(2)氏名 厚生労働大臣
3 証明すべき事実
(1) 上記の契約書、要領は、被控訴人の主張根拠としている文書であること。
しかしながら、理由説明に齟齬がある事実の証明に使うため。
(2) 上記文書について、厚生労働省に開示請求を行ったが、入手できなかったため。
以上