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240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)

2024-09-08 14:41:10 | 指導要録
240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)
https://imgur.com/a/cFjipwF
https://note.com/thk6481/n/n2046964b76c4


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240908 群馬県知事宛て 山林売買に伴う届出について(問合せ)
situmon@pref.gunma.lg.jp
 
〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町● 上原マリスス
        XXXX@gmail.com

お世話になります。
私は、群馬県内の山林を購入する予定の者です。
対象の山林については、売主と買主との間で合意ができています。
そこで、不動屋に仲介依頼をしたところ、3社から断られました。
そのため、当事者が総ての手続きをしなければならなくなりました。

以下について問合せします。
契約書は作成できますし、登記(相続)をしたことがあるので、登記(売買)手続きも、できると思います。

それ以外の山林売買に伴う届出について問い合わせます。

1森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)譲渡人(売主)が届出をする。
売主が契約締結予定日の30日前までにする。

2国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届 )
買主が、契約締結後、2週間以内に届出する

工作物等の届出( 山林売買ですが、必要でしょうか。教えて下さい。 )
土地に存する立木を取引した場合には、工作物等の届出も必要です。
届出が必要ならば、耕作物等の届出書の書式を教えて下さい。

3 登記終了後に譲受人が行う届出がありましたら、教えて下さい。

4 上記以外に必要な届届出がありましたら、教えて下さい。
以上よろしくお願いします。

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以下は資料、メールからは除く。
  • 土地売買契約前の申請(売主が届出する)
森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)

Ⓢ 森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)譲渡人(売主)が届出をする。
https://www.pref.gunma.jp/page/7178.html#:~:text=%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E3%81%AE%E6%89%80%E6%9C%89%E6%A8%A9%E7%A7%BB%E8%BB%A2%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%B1%8A%E5%87%BA%E5%88%B6%E5%BA%A6%EF%BC%88%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E6%BA%90%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E4%BA%8B%E5%89%8D%E5%B1%8A%E5%87%BA%EF%BC%89%20%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%97%A5%EF%BC%9A2023%E5%B9%B44%E6%9C%881%E6%97%A5,%E5%8D%B0%E5%88%B7%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8%E8%A1%A8%E7%A4%BA%20%E6%A3%AE%E6%9E%97%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E5%A3%B2%E8%B2%B7%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%82%92%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%81%97%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%81%8D%E3%81%AF%E3%80%81%E7%BE%A4%E9%A6%AC%E7%9C%8C%E6%B0%B4%E6%BA%90%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E5%85%A8%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E3%80%81%E4%BA%8B%E5%89%8D%E3%81%AB%E3%81%9D%E3%81%AE%E6%97%A8%E3%82%92%E7%9F%A5%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%B1%8A%E3%81%91%E5%87%BA%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

Ⓢ 土地の所有権等の移転等の事前届出書( 売主が契約締結予定日の30日前までにする。)
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/159382.pdf
ア記載事項
契約当事者の氏名
土地の所在・面積
所有権等の種別・内容
契約締結予定年月日
契約後における土地の利用目的
イ添付書類
契約に係る土地の位置を示す図面、登記事項証明書( 又は所有権等を有することを証する書類(売買契約書など)の写し )

提出先
届出に係る土地の所在地を管轄する県環境森林事務所又は森林事務所に提出する。


第2 土地売買等の契約後にする事後届出 
第2―ア 土地売買等の契約締結後の届出書
Ⓢ 土地売買等の事後届出制度
https://www.pref.gunma.jp/page/5665.html

国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届け )
事後の届出を必要とする対象の土地 =>都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上( 合計面積 )
土地売買等の契約を締結後、2週間以内に届出が必要

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(「買いの一団」と言う。)には届出が必要です。

工作物等の届出( 山林売買だから必要 )
土地に存する立木や建物等の工作物も取引した場合には、工作物等の届出も必要です。

権利取得者(買主)が、安中市の国土利用計画法担当課に対して、契約締結後、2週間以内に届出する。

記載例 
https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/15258.pdf

Ⓢ 安中市 国土利用計画法23条に基づく届出について
https://www.city.annaka.lg.jp/page/2439.html

国土利用計画法第23条に基づく届出(買主)
提出書類
1土地売買等届出書 2部
2添付書類 下記書類を各1部ずつ
2-a.位置図(50,000分の1以上)
2-b.案内図(5,000分の1以上)
2-c.土地の形状を明らかにした図面
2-d.契約書の写し又はそれに代わる書類
2-e.委任状(届出手続きを代理人に依頼する場合)


第3 登記終了後に譲受人が行う届出



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