240909群馬県水源地域保全条例による事前届出について(問合せ) 県環境森林事務所宛て
https://imgur.com/a/IQsaTUr
https://note.com/thk6481/n/n039f755c3cea
https://kokuhozei.exblog.jp/34091557/
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34091557&i=202409%2F09%2F70%2Fb0197970_10265375.jpg
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12866881277.html
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5549765.html
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240909県環境森林事務所宛て 群馬県水源地域保全条例による事前届出について(問合せ)
第1 標題について、群馬県のHPによれば、説明は以下の通りです。
1森林の土地の所有権移転等の事前届出制度(群馬県水源地域保全条例による事前届出)譲渡人(売主)が届出をする。
2売主が契約締結予定日の30日前までにする。
届出するに当たり、以下について問合わせます。
1 郵送か,持参か、について、教えて下さい。
2 郵送が可の場合、郵送先住所を教えて下さい。
3 持参する場合、持参場所の地図を教えて下さい。
第2 以下について、ご存じならば、教えて下さい。
ア国土利用計画法第23条に基づく届出( 土地等売買契約後の事後届 )
買主が、契約締結後、2週間以内に届出する
=> 届出するに当たり、以下について問合わせます。
1 郵送か,持参か、について、教えて下さい。
2 郵送が可の場合、郵送先住所を教えて下さい。
3 持参する場合、持参場所の地図を教えて下さい。
イ工作物等の届出( 山林売買ですが、必要でしょうか。教えて下さい。 )
工作物の届出について、以下の記載があります。
土地に存する立木を取引した場合には、工作物等の届出も必要です。
=> 契約内容は山林売買です。
立木も含めた土地売買です。
届出が必要ならば、耕作物等の届出書の書式を教えて下さい。
以上、宜しくお願いします。