画像版 SS 190610 審査請求書(越出第36号に対して 派出所の掲示)
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員
********
SS 190610 審査請求書 01越出第36号に対して
https://imgur.com/LgVQdZT
SS 190610 審査請求書 02越出第36号に対して
https://imgur.com/dFxhFwd
SS 190610 審査請求書 03越出第36号に対して
https://imgur.com/P6garVP
*****
提出版 SS 190610 審査請求書(越出第36号に対して 派出所の掲示) #thk6481
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a12d4a9e5f86b10b054cc3597e8665fc
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審査請求書(越出第36号に対して 派出所の掲示)
2019年6月10日
高橋努越谷市長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-0
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高橋努越谷市長がした越出第36号 2019年5月27日の公文書非公開決定処分。
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2019年5月28日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、高橋努越谷市長から、2019年5月27日日付けの第1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1)経緯
ア 190513開示請求文言
https://imgur.com/Haa3jS1
『 1回の指定金融機関派出所の掲示について、「 当派出は、地方自治法の規定により、お取扱いは、越谷市の税金等のみです 」と表示されている。
何条の規定であるか分かる文書 又は、情報提供 』
イ 高橋努越谷市長が特定した文書及び公開しない理由文言
https://imgur.com/HWftnvi
特定した文書 同上の190513開示請求文言と同一の文書
公開しない理由文言
『 当該対象文書は地方自治法第235条第2項の条文であり、一般に容易に入手することができるものであるから、公開請求の対象となる「 公文書 」に該当しないため。 」
ウ 地方自治法第235条第2項の規定について
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067
(金融機関の指定)地方自治法第235条第2項
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
(2) 越出第36号における高橋努越谷市長がした主張に対する認否等
「 当該対象文書は地方自治法第235条第2項の条文であり 」
○=> 否認する。
否認根拠ア
上記の条文は、市町村においては、指定金融制度を選択することができることについての条文である。
開示請求の文言は、指定金融機関派出所についての条文である。
質問に対し、正対していない回答である。
越谷市の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である。
埼玉県の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である。
埼玉りそな銀行南越谷支店では、県税の収納も越谷市の税金の収納を行っている。
しかしながら、越谷市役所内の指定金融機関派出所で収納を行っているのは、
越谷市の税金の収納のみであり、県税の収納は行っていないこと。
このことから、市役所内指定金融機関派出所は、他の埼玉りそな銀行支店とは異なっていること。
▼ この違いが分かる条文について開示請求又は、情報提供を求めている。
否認根拠イ
○ 埼玉りそな銀行南越谷支店
https://zengin.ajtw.net/dbs5.php?abg=0017&abs=326
「銀行コード=0017」 「支店コード=326」 である。
https://imgur.com/1IMTvHU
○ 越谷市市役所内指定金融機関派出所は、「 0017-001 」のコードが与えられていること。
○埼玉りそな銀行支店コード
http://www.linkdou.com/etc/bank_code/0017.html
「 支店コード=001 」は存在しないこと。
https://imgur.com/ZOaSQvG
○ 上記から、支店と派出所とでは扱いが異なること。
越谷市市役所内指定金融機関派出所は、越谷市が指定した収納代理金融機関として、越谷市の税金の収納を行っていること。
▼ 収納代理金融機関であることについて、認否を求める。
第5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
第6 添付書類 無し
以上
#右崎正博獨協大学名誉教授 #吉村総一弁護士 #松浦魔理沙弁護士
#高橋努越谷市長 #相川大輔職員 #大塚徹職員 #鎗田浩職員
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SS 190610 審査請求書 01越出第36号に対して
https://imgur.com/LgVQdZT
SS 190610 審査請求書 02越出第36号に対して
https://imgur.com/dFxhFwd
SS 190610 審査請求書 03越出第36号に対して
https://imgur.com/P6garVP
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提出版 SS 190610 審査請求書(越出第36号に対して 派出所の掲示) #thk6481
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/a12d4a9e5f86b10b054cc3597e8665fc
******************
審査請求書(越出第36号に対して 派出所の掲示)
2019年6月10日
高橋努越谷市長 殿
審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大
(氏名) ㊞
連絡先 343-0
次のとおり審査請求をします。
第1 審査請求に係る処分の内容
高橋努越谷市長がした越出第36号 2019年5月27日の公文書非公開決定処分。
第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
2019年5月28日
第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。
第4 審査請求の理由
審査請求人は、高橋努越谷市長から、2019年5月27日日付けの第1に記載する処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。
(1)経緯
ア 190513開示請求文言
https://imgur.com/Haa3jS1
『 1回の指定金融機関派出所の掲示について、「 当派出は、地方自治法の規定により、お取扱いは、越谷市の税金等のみです 」と表示されている。
何条の規定であるか分かる文書 又は、情報提供 』
イ 高橋努越谷市長が特定した文書及び公開しない理由文言
https://imgur.com/HWftnvi
特定した文書 同上の190513開示請求文言と同一の文書
公開しない理由文言
『 当該対象文書は地方自治法第235条第2項の条文であり、一般に容易に入手することができるものであるから、公開請求の対象となる「 公文書 」に該当しないため。 」
ウ 地方自治法第235条第2項の規定について
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067
(金融機関の指定)地方自治法第235条第2項
市町村は、政令の定めるところにより、金融機関を指定して、市町村の公金の収納又は支払の事務を取り扱わせることができる。
(2) 越出第36号における高橋努越谷市長がした主張に対する認否等
「 当該対象文書は地方自治法第235条第2項の条文であり 」
○=> 否認する。
否認根拠ア
上記の条文は、市町村においては、指定金融制度を選択することができることについての条文である。
開示請求の文言は、指定金融機関派出所についての条文である。
質問に対し、正対していない回答である。
越谷市の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である。
埼玉県の指定金融機関は、埼玉りそな銀行である。
埼玉りそな銀行南越谷支店では、県税の収納も越谷市の税金の収納を行っている。
しかしながら、越谷市役所内の指定金融機関派出所で収納を行っているのは、
越谷市の税金の収納のみであり、県税の収納は行っていないこと。
このことから、市役所内指定金融機関派出所は、他の埼玉りそな銀行支店とは異なっていること。
▼ この違いが分かる条文について開示請求又は、情報提供を求めている。
否認根拠イ
○ 埼玉りそな銀行南越谷支店
https://zengin.ajtw.net/dbs5.php?abg=0017&abs=326
「銀行コード=0017」 「支店コード=326」 である。
https://imgur.com/1IMTvHU
○ 越谷市市役所内指定金融機関派出所は、「 0017-001 」のコードが与えられていること。
○埼玉りそな銀行支店コード
http://www.linkdou.com/etc/bank_code/0017.html
「 支店コード=001 」は存在しないこと。
https://imgur.com/ZOaSQvG
○ 上記から、支店と派出所とでは扱いが異なること。
越谷市市役所内指定金融機関派出所は、越谷市が指定した収納代理金融機関として、越谷市の税金の収納を行っていること。
▼ 収納代理金融機関であることについて、認否を求める。
第5 処分庁の教示の有無及びその内容
「この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条の規定により、遠藤俊英金融庁長官に対して、審査請求をすることができます」との教示があった。(
第6 添付書類 無し
以上