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テキスト版 NN 191126 控訴状 #年金機構訴訟 #済通

2019-12-08 18:11:07 | 指導要録
テキスト版 NN 191126 控訴状 #年金機構訴訟 #済通
一審 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 
令和元年11月26日
東京高等裁判所 御中
控訴人           印

控訴状

行政文書不開示処分取消請求控訴事件
 訴訟物の価額 160万円未満
 貼用印紙額  18500円

下記記載の当事者目録記載の当事者間の
「 東京地方裁判所 平成30年(行ウ)第388号行政文書不開示処分取消請求事件 」について,令和元年11月14日(木)に言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。

原判決(主文)の表示
1 本件訴えのうち、国民年金保険料に係る領収済通知書が被告の保有文書であることの確認を求める部分を却下する。
2 原告のその余の請求を破棄する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。

第1 控訴の趣旨
1 年金機構が不開示決定時に、情報提供をしなかった行為は、不当であることを認めること。
済通の保有者は厚生労働省であることを認識していながら、訴訟提起後にこの事実を明らかにしたことは、不当であることを認めること。

2 年金機構がした当初の不開示理由は、違法であることを認めること。

3 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、「 納付書は,現に機構が保有している文書ではないこと 」は、導出できないことを認めること。

4 清水千恵子裁判官が、証拠保全申立てに対して、急速を要する手続きにも拘らず。判断を放置した行為は、弁論権侵害であることを認めること。
同時に、(迅速裁判)民事訴訟法第2条に違反していることを認めること。

5 被告第1準備書面について、被告に陳述する機会を与えなかったことは理由がないことを認めること。。
その上で、陳述する機会を与えられていない被告第1準備書面に対する反論書の提出を、原告に命じたことは、裁判手続きに違反していることを認めること。

6 訴訟物の価額について、原告は当初、金18500円として訴訟提起したこと。
一方、清水千恵子裁判官は、訴訟の趣旨から判断して、訴訟物の価額は160万円未満であるとして、訂正を強要したこと。
訴訟物の価額を、原告に訂正させた行為は、理由がなく、違法であることを認めること。

7 本件の直接証拠は、「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」であることを認めること。

8 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」は、(文書提出義務)民訴法220条1項該当文書であることを認めること。
同時に、(釈明処分の特則)行政訴訟法23条2の1項、2項該当文書であることを認めること。

9 清水知恵子裁判官は、被告が直接証拠である「 契約書 と 要領 」を所持しているにも拘らず、証拠調べを行わなかった事実は、(証明することを要しない事実)民訴法179条所定の証拠裁判に違反していることを認めること。

10 清水知恵子裁判官は、直接証拠の証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法247条を適用し、事実認定を行ったこと。この行為は、事実認定が経験則に反しており違法であることを認めること。

11 清水知恵子裁判官は、不意打ちで裁判終了を強行したこと。この行為は、合法的な理由がなく、弁論権侵害であることを認めること。

12 清水知恵子裁判官は、証明すべき事実の確認を当事者との間で確認を行わずに、裁判終了を行ったこと。この行為は、(証明すべき事実の確認)民訴法177条所定の裁判手続き違反していることを認めること。

13 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 と国民年金保険料の納付受託取扱要領 」からは、年金機構が、コンビニ本部に対して、済通の送付依頼権をもっていることを、導出できることを認めること。
14 原判決を破棄し、その上で、相当の裁判を求める
15 訴訟費用は、被控訴人の負担とすることを求める。

第2 控訴の理由
□控訴理由書は追って提出します。


(下記記載)         当 事 者 目 録

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
控訴人 
電話 048-985-
FAX 048-985-
送達場所 上記住所と同じ

〒168-8505 東京都杉並区高井戸西3丁目5−24
被控訴人 日本年金機構 
電話 03-5344-1100

以上


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