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テキスト版 最高裁判例 S441021田中二郎最高裁判決・最高裁判例 印紙の納付義務

2024-08-06 20:58:53 | 指導要録
テキスト版 最高裁判例 S441021田中二郎最高裁判決・最高裁判例 印紙の納付義務
OK 240718 鹿子木康控訴審判決で使用した判例 岡部喜代子訴訟

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5542791.html
https://kokuhozei.exblog.jp/33910195/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/06/205022
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12862720939.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408060001/

********
◎ 裁判例結果詳細
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=61887

事件番号      
最高裁昭和41年(オ)第681号
事件名       
司法手数料の不法利得返還請求
裁判年月日     
昭和44年10月21日
法廷名       
最高裁判所第三小法廷
裁判種別      
判決
判例集等・号・頁  
民集97号55頁

原審裁判所名
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)1487
原審裁判年月日
昭和41年3月31日

判事事項 
口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出の提出と印紙の納税義務
裁判要旨 
当時者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが、裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。
参照法条 
民訴法138条、 民訴法258条、民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号、民事訴訟用印紙法10条

全文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/887/061887_hanrei.pdf

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。

理由
上告代理人岡部勇二の上告理由について。

民事訴訟用印紙法所定の基準による印紙の納付義務は、司法手数料の性質上、これを納付すべき申立と同時に確定的に生ずるものと解すべきである。

そして、上告人が別件訴訟において第一審裁判所に提出した答弁書および証拠の申出書は、口頭弁論終結後その再開申立とともに提出されたものであるが、それぞれ、所定の印紙が貼用されていたのであり、しかも、それは、原判決の説示するような意味目的を具有し利益のあるものなのであるから、上告人の右行為は、弁論再開の決定がされることを予定しつつ、すでに確定的に裁判所の一定の行為を求めているものと解される。

そうとすれば、右行為は、なお申立であるとみるのが相当で、上告人は右申立と同時に印紙の納付義務を負うものと解すべきである。
また、所論の七は、第一審裁判所で貼用した所論印紙が未使用であるとの前提においてすでに失当であるから、理由がない。

原判決に所論の違法はなく、論旨は、独自の見地に立って原判決を非難するものであつて、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官    田中二郎
   裁判官    下村三郎
   裁判官    松本正雄
   裁判官    飯村義美
   裁判官    関根小郷

*******

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OK 240804知恵袋 240718鹿子木康控訴審判決で使用された最高裁判例 岡部喜代子訴訟

2024-08-06 11:29:42 | 指導要録
OK 240804知恵袋 240718鹿子木康控訴審判決で使用された最高裁判例 岡部喜代子訴訟

学習に以下の判例が出てきました。     
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12302076342?post=1
https://imgur.com/a/fvFEkSD
https://note.com/thk6481/n/n4c55be4591e8
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12862497663.html

<< 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 >>である。

▼ 質問
どの様な内容でしょうか。
全文を読むことはできますか。

****************
▽▽ 以下、知恵袋の回答
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=61887
https://imgur.com/a/lessquj
https://note.com/thk6481/n/nc2adcf873e39
https://kokuhozei.exblog.jp/33909530/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/06/105924
OK 240804知恵袋 240718鹿子木康控訴審判決で使用された最高裁判例 岡部喜代子訴訟 - marius52's diary (hatenablog.com)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12862497663.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408060000/


***************
▽ OK 240804_2341 回答1
=> コピペできない様になっているため、画像で見て下さい。
https://imgur.com/a/YF07df3
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33909530&i=202408%2F06%2F70%2Fb0197970_10453791.jpg


▽ OK 240804_2348回答2(ベストアンサー)
=> コピペできない様になっているため、画像で見て下さい。
https://imgur.com/a/56n4A27
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33909530&i=202408%2F06%2F70%2Fb0197970_10460818.jpg

▽ 目的の判例のURL
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=61887

********************
□ AIに頼ってみました。
=> 結果は、他の判例が出てきました。
以下の判例に近づくと、急にPCがシャットダウンされました。
知恵袋で、目的の判例のURLを教えてもらえました。

<< 最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁 >>と入力


▼質問
どの様な内容でしょうか。
全文を見ることは、できますか。

▽ 回答
最高裁判所の意見書には、判決の詳細や理由が記載されていることが多いです。具体的な内容については、裁判所の公式サイトや法令文庫などで確認することができます

もし特定の判例や意見書について知りたい場合は、その事件番号や判決日を教えていただければ、さらに詳しい情報をお伝えできるかもしれません。他にお手伝いできることがあれば教えてくださいね。

****************
▼ 質問 
この判決の背景を教えてください。
https://www.bing.com/search?q=%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E6%98%AD%E5%92%8C%EF%BC%94%EF%BC%91%E5%B9%B4%EF%BC%88%E3%82%AA%EF%BC%89%E7%AC%AC%EF%BC%96%EF%BC%98%EF%BC%91%E5%8F%B7%E5%90%8C%EF%BC%94%EF%BC%94%E5%B9%B4%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%EF%BC%92%EF%BC%91%E6%97%A5%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%B0%8F%E6%B3%95%E5%BB%B7%E5%88%A4%E6%B1%BA&cvid=991dc57c8f3040aebe2b6eb94d33ee9f&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg70gEIMTE5M2owajmoAgiwAgE&FORM=ANAB01&PC=U531&showconv=1

▽ 回答
この判決の背景には、賃貸借契約における賃借権の無断譲渡が関わっています。具体的には、賃借人が賃貸人の許可を得ずに第三者に賃借権を譲渡した場合、賃貸人がどのような権利を持つかが問題となりました。

この事件では、賃貸人が賃借権の無断譲受人に対して賃料相当の損害賠償を請求できるかどうかが争点となりました。最高裁判所は、賃貸借契約が解除されていない場合でも、特別な事情がない限り、賃貸人は賃借権の無断譲受人に対して賃料相当の損害賠償を請求できると判断しました。

この判決は、賃貸借契約の安定性を保つために重要なものであり、賃貸人の権利を保護するための重要な判例となっています。

他に知りたいことがあれば教えてください。

*********************
▼ 質問
最高裁の意見書に詳細が記載されていますか?

▽ 回答

 

******************
▼ 質問
最高裁昭和41年(オ)第681号同44年10月21日第三小法廷判決・集民97号55頁

▽ 回答
こちらの判例は、昭和41年(1966年)に提起された事件で、昭和44年(1969年)10月21日に最高裁判所第三小法廷で判決が下されました。この判例は、民集第97号55頁に掲載されています。

具体的な内容については、裁判所の公式サイトや法令文庫などで詳細を確認することができます。

他に知りたいことがあれば教えてくださいね。

*****************
▼ 質問
この判決の要点は何ですか?

▽ 回答
この判決の要点は以下の通りです:

宗教法人の代表役員および責任役員の地位確認:
宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴訟は、当該宗教法人を相手方としない限り、確認の利益がないとされました。

上告審における不服申立の範囲の拡張:
控訴判決に対して適法な上告があった場合、当初不服申立の範囲を控訴判決の一部に限定したとしても、上告人は上告理由書提出期間内において、その不服申立の範囲を拡張することができるとされました1。

この判決は、宗教法人の役員の地位確認に関する訴訟の利益や、上告審における不服申立の範囲の拡張についての重要な判断を示しています。

他に知りたいことがあれば教えてくださいね。

********************


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