知恵袋 1質問 240821 民事訴訟法における 判断の遺脱 と 判決の脱漏 との違いについて、教えて下さい。
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https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33947304&i=202408%2F27%2F70%2Fb0197970_17310178.jpg
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13302875573?notice_type=new_ans
https://imgur.com/a/9ikqgkA
選択していない画像が入れられたり、BOXが急に起動したり、対応困難。
画像の順番が狂っていたら、知恵袋を見て下さい。
https://note.com/thk6481/n/n1914beb06b7a
https://kokuhozei.exblog.jp/33947304/
https://marius.hatenablog.com/entry/2024/08/27/174251
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12865216864.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408270000/
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2回答 240823_1747
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長くなります。
<< 判決の脱漏 >>とは、民事訴訟法258条の「裁判の脱漏」のことで、裁判所が、請求の一部につき判決を怠っている場合をいいます。
例えば、原告が、被告に対し、10万円を3回貸したので、30万円を返せ、という裁判を起こしたとします。
裁判所は、1回目と2回目の貸付はあったが、3回目の貸付はなかったと判断した場合、「被告は原告に20万円を支払え」という判決を出します。
本来はこれに加えて、3回目の貸付の請求に対する判断として「原告のその余の請求を棄却する」という判決が必要なのですが、それが抜けていると「裁判の脱漏」になり、判決が出ているのに裁判が終わらないことになります(258条)。
<< 判断の遺脱 >>とは、民事訴訟法338条の定める再審事由の一つで、判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断していないことをいいます。
具体的には、当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより判決の結論に影響する事項について判決の理由の中で判断を示さなかった場合をいいます。
例えば、原告の30万円の請求に対して被告が「30万円は既に返済した」と反論していたのに、裁判所が返済について何も判断しないまま請求を認める判決を下すと、判断の遺脱になります。
その場合被告は338条により、判決が確定した後でも再審によって再び争うことができます。
両者の区別としては、請求そのもの( 訴訟物 )について判断しなかった場合は裁判の脱漏という。
( 主張 )について判断しなかった場合は判断の遺脱といえるでしょう。
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3質問 整理したご説明を頂き有難うございました。
https://imgur.com/a/l2QJ3iH
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ご説明に係る質問を以下の様にしました。
回答いただけると、本人訴訟に役に立ちます。
宜しくお願い致します。
▼ 質問
1 控訴審判決で、脱漏があった場合、上告理由になるでしょうか。
2 控訴審判決で、遺脱があった場合、上告理由になるでしょうか
3 << 当事者が適法に提出した攻撃防御方法のうち,その判断のいかんにより判決の結論に影響する事項について判決の理由の中で判断を示さなかった場合をいいます。 >>についての質問です。
=> 文書提出命令申立てをした場合、弁論終結前に裁判官が判断を示さなかった場合は、遺脱と言えるでしょうか。
質問4に続きます
質問4
https://imgur.com/a/Ou2BFqh
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33947304&i=202408%2F27%2F70%2Fb0197970_17314018.jpg
東京地方裁判所に対して、A文書を対象とした文書提出命令申立てをしましたが、弁論終結前に裁判官が判断を示さず、判決書を受け取った後で、目録を見て、「 必要ない 」と記載されていることを知りました。
東京高裁に対して、控訴状と一緒に、A文書を対象とした文書提出命令申立てをしました。
高裁の裁判官も、弁論終結前に裁判官が判断を示さず、判決書を受け取った後で、目録を見て、「 必要ない 」と記載されていることを知りました。
この場合、遺脱を理由に上告できるでしょうか。
文案は、以下の内容を考えています。
遺脱は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であるから、侵害された権利の回復を請求する。
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5回答0826_1525
https://imgur.com/a/kvCtf4t
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1
裁判の脱漏に対しては期日指定の申立てができますが(民訴法93条1項)、上告理由にはならないものと思われます。
2
判断の遺脱は12条1項6号の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」に該当し、上告理由にあたるものと思われます。
3
文書提出命令の申立ては書証の申し出の方式の一つです(219条)。裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは取り調べる必要がないため(181条1項)、弁論終結前に採否を判断する必要はないように思われます。
4
上記の理由より、難しいものと思われます。
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6質問240827_0948
2024/8/27 9:48
https://imgur.com/a/PcAwBKN
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33947304&i=202408%2F27%2F70%2Fb0197970_17320518.jpg
(根拠法を提示してのご説明=>文字オーバーで削除)有難うございました。
<< 2
判断の遺脱は12条1項6号の「判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること」に該当し、上告理由にあたるものと思われます。 >>
=> 分かりました。
<< 弁論終結前に採否を判断する必要はないように思われます。>>
=> (文書提出命令等)民訴法223条第7項では即時抗告できると規定しています。弁論終結後に、<< 必要なし >>と目録に記載することで終わりにすることはできないと、理解しています。
「訴訟手続きの違法」を故意になした行為を理由に、上告できないでしょうか。
<< 当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは取り調べる必要がないため(181条1項) >>
=> 「 必要がないと認めるもの 」とは、裁判官の裁量権と理解しました。
直接証拠がありながら、状況証拠から、事実認定をする場合を想定しています。この場合、職権濫用になると考えています。
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7回答240827_1339
2024/8/27 13:39
https://imgur.com/a/HtN92f1
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33947304&i=202408%2F27%2F70%2Fb0197970_17321724.jpg
>弁論終結後に、<< 必要なし >>と目録に記載することで終わりにすることはできない
この点は私も気になります。
文書提出命令は手続き上「雑事件」という、本訴とは別事件の扱いになり、独立した事件番号がつきます。
本訴の記録の記載だけで終わらせるのは不自然に感じます。
別事件として、申立てを却下する決定が出ていないか、書記官に確認することをお勧めします。
(少なくとも事件番号は教えてもらえるはずです。(モ)という記号がつきます。)
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