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下書き版 証拠説明書 菅野訴訟

2021-11-10 11:52:38 | 指導要録
下書き版 211111 証拠説明書 菅野訴訟
PCのファイル名が入れ替わっていたため。

*********
原告   
被告 菅野博之最高裁判事

原告証拠説明書(甲1~甲XXX)

令和3年11月  日

東京地方裁判所 御中
原告        ㊞

▼ 甲第1号証 
https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/
標目 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(写し)
作成者 菅野博之最高裁判事等
作成月日 平成28年11月11日頃
立証趣旨 
① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。
② 「本件上告の理由は、民訴法318条第1項によりすべきものとは認められない。」と記載されている事実。

▼ 甲第2号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708306258.html#_=_
標目 「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)
作成者 原告
作成月日 平成28年7月12日頃

立証趣旨 
① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。
② 「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実
③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111菅野博之調書(決定)を作成・行使した事実。

▼ 甲第3号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html
標目  「H271225志田原信三判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁
作成者 志田原信三裁判官
作成月日 平成27年12月25日頃

立証趣旨  
① 志田原信三裁判官は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

② H191019 納付済通の納付場所を特定する直接証拠は、以下の3つが存在する。
「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本」である。
直接証拠があるにも拘らず、志田原信三判決書では、推認規定を適用して、事実認定をしている事実。

③ ②の状況で、推認規定を適用した事実は、志田原信三裁判官がした訴訟指揮は、釈明義務違反であることの証拠である。

▼ 甲第4号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
「標目  147丁 H280629川神裕判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁
作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、#森剛裁判官
作成月日 平成28年6月29日頃
立証趣旨 
① 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

② H191019 納付済通の納付場所を特定する直接証拠は、以下の3つが存在する。
「コンビニ店舗で納付した済通」、「レジジャーナル原本」、「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿及びレジジャーナル原本」である。
それにも関わらず、志田原信三判決書では、推認規定を適用して、事実認定をしている事実。

③ ②の状況で、推認規定を適用した事実は、川神裕裁判官がした訴訟指揮は、釈明義務違反であることの証拠である。

▼ 甲第5号証 
標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」
https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694
https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00
標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」(川神裕裁判官に提出)
作成者 原告
作成月日 平成28年2月4日頃

立証趣旨 
① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。
② 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。
③ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。
Ⓢ 145丁~146丁 控訴弁論調書 川神裕裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

▼ 甲第6号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708913246.html
標目 「 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」
作成者 原告
作成年月日 平成28年2月24日頃
立証趣旨
① 原告が川神裕裁判官に対して、コンビニ店舗納付した済通の書証提出について、求めた事実。
② 『 コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。』と主張した事実。

▼ 甲第7号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_
https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4
標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)
作成者 高橋努越谷市長 
作成月日 平成19年10月19日

立証趣旨 
① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。
② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。

▼ 甲第8号証 
https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4
標目 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成27年6月12日頃

立証趣旨 
① 高橋努越谷市長は、「H191019国保税済通」の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。
② 主張根拠は、「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されていることを理由としている事実。

③ この主張に対して、原告は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係は、(1-1)の関係にはないと反論した。
反論根拠として、高橋努越谷市長が保有している「コンビニ店舗で納付した済通」について、書証提出を求めたこと。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、提出させることを拒否した事実。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、直接証拠である「ジャーナル原本」を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否している事実。

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している直接証拠である「ジャーナル原本」を提出することを促さず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実である」納付場所の特定をせずに弁論終局を行った事実。

⑥ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等がした上記の行為は、釈明義務違反である事実。

▼ 甲第9号証 
標目 高橋努越谷市長から取得した「280丁 甲35 紙片の領収書」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 不明

立証趣旨 
① 高橋努越谷市長は、「レジジャーナル原本」の内、H191019国保税済通の母の個票であると主張している事実。
② 「 280丁 甲35 紙片の領収書(領収書個票) 」には、納付場所については、明示されていない事実。

③ (写し)であることから、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」との照合が必要であること。
④ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」には、収納場所を特定できる情報が明記されていること。
⑤ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」が、直接証拠である事実。

▼ 甲第10号証 
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/
標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(菅野博之最高裁判事等に提出)
作成者 原告
作成月日 平成28年8月23日頃
立証趣旨 
原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

▼ 甲第11号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html
https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea
標目 「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成21年1月

立証趣旨 
① 川神裕判決書で証拠採用された文書である事実。
(写し)であることから、原本との照合が必要であること。
しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論にて、弁論終結を強要し、証拠調べの手続きを飛ばした事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」には、形式的証拠力が存在しないことから、虚偽公文書である事実。
上記文書の原本は、ワード文書又はエクセル文書であり、原始資料ではない事実。

③ (写し)であることから、原本と照合する証拠調べの手続きが必要である。
しかしなら、川神裕裁判官等は、証拠調べの手続きを飛ばした上で、証拠資料であると事実認定し、推認規定適用の証拠として使用した。

④ 高橋努訴訟の記録はホッチキスが外されており、44丁02が抜き取られている事実。
44丁02が抜き取られると、「 29丁 H270918原告証拠説明書の立証趣旨 」と齟齬が発生する事実。

▼ 甲第12号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f
標目 「 29丁 高橋努訴訟 H270918 原告証拠説明書 
作成者 原告
作成月日 平成27年9月18日

立証趣旨 
① 前田博志越谷市職員が、「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」を開示交付した際に、「編集できる」と認めた事実。
② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」は、前田博志越谷市職員の発言を、その場でメモした内容が記載されていること。
このメモは、2枚目に記載してある。

③ 高橋努訴訟の記録は、ホッチキスが外されている事実がある。
「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」の2枚目が、抜き取られたため、H270918原告証拠説明書の立証趣旨と齟齬が発生する事実。

▼ 甲第13号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html
標目 「279丁 高橋努訴訟の甲34号証 板川文夫5つの資料文書」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成20年7月7日頃

立証趣旨 
① 「279丁02 高橋努訴訟の甲34号証」の板川文夫5つの文書の中に「レジジャーナルの紙片(個票)」は存在するが、「レジジャーナル原本の納付場所を明記してある部分」は掲示していない事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html
② 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルの紙片(個票)の写し」を所持している事実。
③ 高橋努越谷市長は、「 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの紙片(個票)の写し 」を所持しているが、書証提出していない事実。

▼ 甲第14号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708551526.html
標目 上告受理理由書の内、「 367丁から H280901上告受理理由書において、申立て事項の内で、釈明義務違反を理由として指摘した頁 」
作成者 原告
作成月日 平成28年9月1日頃
立証趣旨 
原告が、上告受理の理由として、釈明義務違反を指摘した事実。

▼ 甲第15号証 
標目 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」
https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 平成27年6月19日頃

立証趣旨 
① 「収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。」
② (写し)であることから、(書証の申出)民訴法二一九条所定により、原本と照合させる証拠調べを行わなければならない事実。

③ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。
④ (写し)から判断すると、形式的証拠力が欠落している事実。
根拠は、以下の通り。
ワード文書又はエクセル文書の(写し)であることに拠る。
ワード文書・エクセル文書は、原始資料ではないこと。

⑤ 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」は、「5丁 H271225志田原信三判決書、「147丁 H280629川神裕判決書」に、証拠採用されている事実がある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702364484.html
しかしながら、証拠調べの手続きが飛ばされている事実から、証拠資料ではなく、主張資料である事実。
主張資料は、判決書の証拠資料としては、使えないこと。

⑥ 主張資料を、裁判の基礎に使用した行為は、違法行為である事実。
⑦ 違法行為であることを認識した上で、行っている事実か故意にした違法行為である。裁判官である以上、知らなかったと言い逃れすることはできない。

▼ 甲第16号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708700238.html
標目 「 弁論調書と書証目録(計15枚) 高橋努訴訟 志田原信三裁判官の分及び 川神裕裁判官の分 」
作成者 志田原信三裁判官及び川神裕裁判官
作成月日 各弁論調書に記載の日時の頃、書証目録については不明
立証趣旨 
① 高橋努は「コンビニ店舗で納付した済通」を保有していること、池田一義は「レジジャーナル原本」を所持していること、鈴木敏文「セブンーイレブン越谷市大間野店なかのやの帳簿・レジジャーナル」を所持していること。
所持しているにも拘らず、物証として書証提出していない事実。

② 志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者とも、「直接証拠」である「コンビニ店舗で納付した済通(高橋努越谷市長が保有)」、「レジジャーナル原本(埼玉りそな銀行が保有)」、「セブンーイレブン越谷市大間野店の帳簿(鈴木敏文セブンーイレブン会長が保有)」を、書証提出させることなく、弁論終結した事実。

② 志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者が、弁論終結を強要した結果、「勝敗の分岐点となる事実」については、真偽不明の状態で、弁論終結した事実。

③ 志田原信三裁判官の場合、高橋努越谷市長、横山正司上席訟務官、鈴木敏文セブンーイレブン会長、池田一義埼玉りそな銀行社長等に対して、第1準備書面の提出を催促せず、弁論終結を強要した事実。

④ 川神裕裁判官の場合、コンビニ店舗で納付した済通の証拠調べの手続きを、拒否した上で、控訴審第1回口頭弁論期日で、弁論終結を強要した事実。

⑤ ①から④までの事実から導出される以下の事実。
『志田原信三裁判官、川神裕裁判官の両者は、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実」を真偽不明の状態で、弁論終結した上で、判決書では(自由心証主義)民訴法二四七条を適用した事実』から、訴訟指揮において、釈明義務違反を犯した事実。
以上

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KR 211110 小泉博嗣宛て閲覧請求書 契約書の表紙 設置法13条 #H300514山名学答申書 #清水知恵子裁判官等

2021-11-10 08:44:47 | 指導要録
画像版 KR 211110 小泉博嗣宛て閲覧請求書 契約書の表紙 設置法13条
#H300514山名学答申書 #清水知恵子裁判官等 #北澤純一裁判官 #水島藤一郎年金機構理事長 H191019国保税詐欺 #小泉博嗣大阪高等裁判所長官

Ⓢ ST 211108諮問通知 厚生労働省発年1108第6号 #契約書の表紙 #諮問番号通知 #後藤茂之厚生労働大臣
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709172807.html

***********
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12709299885.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n19d777dc0be7

Tumblr版
https://tmblr.co/ZWpz2wb39kbfae00

*************
KR 211110 閲覧請求書 01契約書の表紙
https://pin.it/5QCwEY6


KR 211110 閲覧請求書 02契約書の表紙
https://pin.it/4oWHLqJ


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(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条2項に係る対象文書の閲覧請求書

令和3年11月10日

総務省情報公開・個人情報保護審査会 御中
小泉博嗣審査会会長 殿

請求人
住 所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
電話番号 048-985-

下記第1の審査請求に係る諮問事件に関して総務省情報公開・個人情報保護審査会に提出された下記第2の主張書面等について、(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条第2項の規定に基づき、下記第3のとおり閲覧請求する。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000060



第1 審査請求に係る諮問事件
1 諮問番号(不明な場合は審査請求年月日)
審査請求年月日 令和3年8月4日
諮問日・諮問番号=「令和3年11月8日・令和3年(行情)諮問第473号」

2 審査庁名 
総務省情報公開・個人情報保護審査会

3 諮問事件名 
厚生労働省発年0730第5号 令和3年7月30日付け不開示決定に対する審査請求

第2 求める主張書面等の名称等
(提出資料の写しの送付等)情報公開・個人情報保護審査会設置法第十三条第2項の規定に該当する文書すべて

特に、「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」については、「 提出された製本原本 」について、疑義が生じた場合、検証及び疑義照会をしたいので、特段の配慮を求める。
特段の配慮を求める理由は、以下の通り。
審査請求人は、厚生労働省の後藤裕治厚労省職員に対して原本閲覧を2回請求したこと。
1回目は原本が用意できていないと拒否された。
2回目はバラバラに解体された文書を契約書として見せられた。
審査請求人は、製本契約書(原本)については、閲覧は拒否されているためである。

第3 求める閲覧及び交付の方法等
1 閲覧を求める。
㋐ 希望する閲覧時期(提出後の速やかな時期)

2  写し等の交付を求める。
㋐ 複写の方法 片面   白黒
㋑ 交付の方法   手交

以上


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