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画像版 OY 211105証拠説明書(2)小貫芳信訴訟 甲15と甲16号 #西田昌吾裁判官 訴因 #191019国保税詐欺 

2021-11-05 17:55:43 | 指導要録
画像版 OY 211105証拠説明書(2)小貫芳信訴訟 甲15と甲16号 事件番号 令和3年(ワ)第28465号 #西田昌吾裁判官 民事26部乙D係 
https://pin.it/6QN8U7l

訴因 #191019国保税詐欺 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

**********
アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708354818.html#_=_

note版
https://note.com/thk6481/n/n5c87485a60a0

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OY 211105証拠説明書(2) 01小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://pin.it/37xG35t

OY 211105証拠説明書(2) 02小貫芳信訴訟 #西田昌吾裁判官
https://pin.it/44W2Qyh

*********:
事件番号 令和3年(ワ)第28465号
原告   
被告 法務大臣

原告証拠説明書(甲15~甲16)

令和3年11月5日

東京地方裁判所 御中
原告        ㊞

▼ 甲第15号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12707553171.html


標目 「 305丁 H280224提出書類差し替え及び追加 」 
作成者 原告
作成月日 平成28年2月24日
立証趣旨 
① 控訴理由書に以下の原告主張を追加した事実。
『 ▼ コンビニ納付の済通の書証提出の必要性 セブンーイレブン納付の済通には、管理コード「0017-001」が印字されている。 」
② 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」と呼応する内容である事実
https://pin.it/6kViK3i

▼ 甲第16号証 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12695880956.html#_=_


標目 「 210901 不開示 コンビニ店舖納付の済通 #高橋努越谷市長 」
作成者 高橋努越谷市長
作成月日 2021年9月1日
立証趣旨 
① コンビニ店舗納付の済通は、越谷市民である原告が、保有個人情報開示請求すれば、閲覧・交付をしなければならない文書である事実。
しかしながら、内容虚偽の不開示理由を故意にでっち上げて、証拠隠蔽をした事実。
② 不開示理由は、「保有個人情報不存在」であった事実。
③ 不開示理由文言=「 コンビニで納付があった場合、領収済通知書は当初から越谷市で保管又は取得していないため存在しない。 」である事実。
しかしながら、「コンビニ店舗納付の済通」については、高橋努越谷市長が所有権を持っている事実がある。

なお、上記の文書は、令和3年11月2日付け文書提出命令申立書の「6 証拠資料」として兼用する。

以上
*******
又かよ、 #西田昌吾裁判官 どのような魂胆か


西田昌吾裁判官
「訴権の濫用」をめぐる裁判例と問題点  判例タイムズ1350号12頁~25頁
http://cyberlaw.cocolog-nifty.com/blog/2011/09/post-05f7.html

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テキスト版 TT 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長

2021-11-05 12:54:18 | 指導要録
テキスト版 TT 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 #H191019国保税詐欺 #高橋努越谷市長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

上告提起 平成28年(オ)第1397号
上告受理申立て 平成28年(受)第1764号
#小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事

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アメブロ版
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12708306258.html#_=_

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さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成28年(ネ)第702号 不法利得請求事件

平成28年7月12日
最高裁判所 御中

上告状兼上告受理申立書

上告人兼申立人
〒343-0844
住所 埼玉県越谷市大間野町
氏名       印
電話 048-985-
FAX 048-985-


被上告人兼相手方
(別紙)別紙当事者一覧表のとおり

訴状物の価額  金18500円
貼用印紙  金2000円     


別紙当事者一覧表の当事者間の東京高等裁判所
平成28年(ネ)第702号
不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成28年6月29日言い渡された判決は、不服であるから、上告及び上告受理の申立てをする。

第1 控訴審判決の表示
主文
1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は控訴人の負担とする。

第2 上告の趣旨
1 憲法32条(裁判を受ける権利)が、裁判所により奪われたことを認める。
2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。
3 憲法29条(財産権)が、裁判所により奪われたことを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 
 
第3 上告受理申立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 被上告人は、説明責任を果たせ。
3 乙イ2号証は、公文書偽造であり、証拠提出したことは偽造公文書行使であることを認める。
4 原判決を破棄し、更に相当の裁判を求める。
5 被上告人は、上告人に対し、18500円を支払え。
6 訴訟費用は、第一、二審とも、被上告人の負担とする。 

第4 上告兼上告受理申立ての理由
各々の上告理由書及び上告受理申立理由書を追って提出する。

附属書類
□上告状兼上告受理申立書副本 12通
□資格証明書  通



(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
上告人住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目12の3
上告人   今井正
電話番号  048-985-0150
FAX    048-985-0150
送達場所の届出 □上記住所のとおり

〒343-8501 
被上告人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)
被上告人 越谷市 代表者 市長 高橋努
     電話番号 048-964-2111

〒102-8452 
被上告人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被上告人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
代表者 代表取締役 鈴木敏文
     電話番号 03-6238-3000

〒330-0061 
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被上告人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
電話番号 048-824-2411

〒102-8225 
被上告人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)
被上告人 国 代表者 法務大臣  岩城光英
電話番号 03-5213-1234 

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