pic版 HR 200220 反論書 200213答弁書への認否等 #安藤真一弁護士 #若林茂雄弁護士 #第一東京弁護士会 #要録偽造 #izak
#191018安藤真一議決書 #有印私文書虚偽記載罪・同文書行使罪
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HR 200220 反論書 01安藤真一答弁書に
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以上
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2020年一綱第11号綱紀事件
懲戒請求者
対象弁護士 安藤真一
反論書(200213安藤真一答弁書に対して)
令和20年2月20日
第一東京弁護士会 御中
懲戒請求者
第1 争点の確認
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、三木優子弁護士が背任行為をするに至った起因は、東京都が乙11号証=中根氏の指導要録(写)を書証提出されたことによる。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であること。
三木優子弁護士は、上記犯罪事実を認識した上で、犯罪を隠ぺいする目的を持ち、弁論を行ったこと。
背任行為は、多々あるが以下の2点に絞る。
① 岡崎克彦裁判官に対して、乙11号証原本を提出させた上で、証拠調べをさせることを行わせなかった。
乙11号証は、写しであり、中根氏の指導要録であると特定できる部分は黒塗りであること。
書証提出した東京都は、原本を保有している事実がある。
三木優子弁護士が、証拠調べを求めれば、岡崎克彦裁判官には拒否する理由は存在しないし、証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
② 東京都は平成24年度から、指導要録電子化を実施した事実について、依頼人が伝えたにも拘らず、主張・証明を行わなかったことである。
主張を行わなかった結果、裁判所は、乙11号証には形式的証拠力が存在することを事実認定し、判決書きの核心的証拠資料として使用し、依頼人を負かしたこと。
③ 安藤真一弁護士は、私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求に対する決定書の作成者である。
安藤真一弁護士は、決定書の記載で、乙11号証は本物であると認めている事実がある。
しかしながら、安藤真一弁護士は、乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を行っていない事実がある。
乙11号証は、中根明子氏の証言と齟齬がある事実がる。
小池百合子東京都知事は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の控訴答弁書で、形式的証拠力が存在することの証明ができないことを認めている事実がある。
④ 上記から、安藤真一弁護士は、三木優子弁護士同様に、乙11号証は虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であることを認識していたこと。
安藤真一弁護士は、乙11号証は虚偽文書であると認識した上で、乙11号証を本物として、191018議決書を作成していること。
このことは、証拠の顕出を妨げる行為であり、証拠隠滅罪である。
同時に、犯人隠避罪である。
安藤真一弁護士がした行為は、反社会的行為であり、弁護士として懲戒に該当する。
⑤ 200213安藤真一答弁書においても、「 乙11号証に形式的証拠力が存在すること」について、証明を行っていない事実がある。
本件は、上記について、安藤真一弁護士が証明をすれば、終わる事案である。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定をしている事実がある。
既に、安津真一弁護士は、事実認定に係る証明を行っている。その証明を明示すれば終わる事案である。
第2 200213安藤真一答弁書に対する認否等。
○200213安藤真一答弁書<1p>16行目から
「 安藤真一弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を求める。 」
=> つまり、手口としては、岡部喜代子最高裁判事がした門前払いをするようにとの要求である。
安藤真一弁護士の要求は、岡部喜代子最高裁判事同様に、審議をすれば乙11号証=「 中根氏の指導要録(写) 」には、形式的証拠力が存在しないことが白日に晒されるため、証拠の顕出を妨げる目的でした要求である。
憶測すれば、若林茂雄会長と門前払いで決着することを確認の上、安藤真一弁護士から申し出るようにとの手口である。
安藤真一答弁書と名称をつけているが、肝心な釈明、証明をしていない事実がある。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定して、1910018安藤真一議決書を作成した事実がある。
ただ、安藤真一弁護士がした事実認定に至るまでの論理展開を、200213答弁書に明示すれば、終わる事案である。
○200213安藤真一答弁書<1p>20行目から<2p>5行目まで
「 本件懲戒請求書の内容を概観すると・・2019年10月18日付けを、第一東京弁護士会綱紀委員長の地位にあった安藤真一弁護士が単独で作成したことを前提に・・本件懲戒請求の前提に誤りがある。 」
=> 否認する。
安藤真一弁護士は、200213答弁書の作成に関係した者は、自分だけでなく、共犯者がいることを認めたこと。
安藤真一弁護士だけが、懲戒請求の対象とされたことに対し、不平を述べていること。
懲戒請求者には、安藤真一弁護士の名前しか特定することができないため、特定できた安藤真一弁護士に対して懲戒請求した。
安藤真一弁護士の行為は、犯人隠避罪、証拠隠ぺい罪である。
告訴において、(告訴の不可分)刑訴法238条1項により、他の共犯者に対しても、その効力を生じるとあること。
安藤真一弁護士は、綱紀委員会の委員等も同罪であると主張していること。
ならば、綱紀委員会の委員全員及び若林茂雄弁護士を含めた連中を懲戒請求の対象に含めても良い。
綱紀委員会に対して、弁護士自治に沿った対応をすることで、第一東京弁護士会の弁護士自治が機能していることの証明を求める。
○200213安藤真一答弁書<2p>5行目から<2p>8行目まで
「 議決書の内容たる事実認定等についての批判や反駁は、弁護士法が定める異議申立て手続きである、日本弁護士連合会への異議の申出において審査されるという制度設計となっていて、議決内容の不当や事実誤認がただちに、合議体の一員である綱紀委員長や綱紀委員個人の非行を構成することはない。 」
=> 異議申出については、既に日弁連に対し行っている。
日弁連への異議申し出は、三木優子弁護士への懲戒を求めるものであり、安藤真一弁護士への懲戒を求めるものではない。
本件は、安藤真一弁護士を懲戒請求の対象としている。
=>「 ・・事実誤認がただちに・・綱紀委員長や綱紀委員個人の非行を構成することはない。 」については、否認する。
事実誤認には、原因により、2種類ある。
錯誤と故意との2つである。
安藤真一弁護士がした事実誤認は故意である。
罪名は、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に係る犯人隠避罪・証拠の顕出を妨げる証拠隠滅罪である。
故意であると断定する根拠は、乙11号証は本物であると事実認定したことによる。
乙11号証は、中根氏は平成21年度から23年度までの3年間、墨田特別支援学校に在籍していた事実がある。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。
しかしながら、中根氏の指導要録は、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」との2セットで一人前となっている事実がある。
中根氏は、中学部3年間を墨田特別支援学校に在籍していた事実があり、途中で転入した事実はないこと。
「乙11号証の1」は、1年時・2年時の記録は記載されているが、3年時の記録欄は空白となっている。「 \線 」の記載もされていない。
「乙11号証の2」は、東京都が平成24年度から実施した電子化指導要録の様式が使用されている事実がある。
24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷し、遠藤隼教諭が手書きで23年度の記録を記載している事実がある。
上記の事実を説明できる合理的な理由は存在しない。
つまり、形式的証拠力は存在しないこと。
存在しないことについては、安藤真一弁護士ならば認識できたこと。
安藤真一弁護士が、乙11号証は本物であると事実認定した行為は、故意であり、錯誤ではないこと。
○200213安藤真一答弁書<2p>9行目から
「 かかる視点から、本件懲戒請求事由のうち、先行綱紀事件の議決書内容の誤り等を主張する部分については、これが仮に正しいとしても、対象弁護士個人の非行に該当することはないものとして、認否の限りではないものとする。 」
=> 否認する。
上記の主張を要約すると、191018安藤真一議決書は、集団で作成した文書であり、安藤真一弁護士個人が結果責任を負うものではないと主張。
しかしながら、共犯者がいることを理由に、安藤真一弁護士の非行が免責されることはない。
共犯者については、第一東京弁護士会が弁護士自治に沿って対応する事項である。
○200213安藤真一答弁書<2p>12行目から 「 懲戒請求申立人と安藤真一弁護士との関係 」について
「 先行綱紀事件の2019年10月18日付け議決書に、安藤真一弁護士の氏名が綱紀委員長として表記されていることは認める・・安藤真一弁護士が当該議決書を作成したとする点は否認する。 」について
=> 191018議決書に綱紀委員長として氏名が表記されている以上、作成に加わっていることは明らかであり、結果責任を負っている。
=> 安藤真一弁護士の立場ならば、191018議決書の作成及び発行に関わった共犯者の氏名を把握できる。
共犯者の氏名を明らかにさせ、第一東京弁護士会の弁護士自治が機能していることの証明を求める。
○200213安藤真一答弁書<2p>16行目から27行目まで
『 懲戒請求事件について綱紀委員会が行う「議決」は・・第一東京弁護士会綱紀委員会の委員長の地位にある者・・議決書を単独で作成したり、議決書を作成するための調査や事実認定を単独で行ったりする権限等は、会規等によって付与されていない。
そのため、先行綱紀事件の議決書を対象弁護士が単独で作成することはできない。 」について
=> 不知。
=> 共犯者の存在を理由に、懲戒請求から逃れようつぃているが、共犯者の存否は、安藤真一弁護士に対する懲戒請求に影響が及ぶことはない。
○200213安藤真一答弁書<2p>28行目から
『 「イ 事実関係の時系列の流れ」
第1項に記載したとおり、先行綱紀事件の議決内容に関する主張であるため、認否の限りではない。 』
=> 既に、認否等を行っている。
○200213安藤真一答弁書<3p>2行目から
『 「ウ 安藤真一弁護士がした懲戒対象となる行為」について
前項と同様、先行綱紀事件の議決内容に関する主張であるため、認否の限りではない。 』
=> 既に、認否等を行っている。
○200213安藤真一答弁書<3p>5行目から
「 対象弁護士の反論
第1項に記載したとおり、本件懲戒請求事由は、安藤真一弁護士(委員長)固有の何らかの義務の違反行為等を主張するものではなく、実質的には先行綱紀事件に対する異議申出のようであるから、安藤真一弁護士の非行を構成することはない。 」について
=>否認する。
安藤真一弁護士がした犯行を理由に、懲戒請求をした。
刑法に該当する犯罪を行った以上、非行である。
=>「 実質的には先行綱紀事件に対する異議申出のようであるから・・」否認する。
安藤真一弁護士に対しの懲戒請求では、懲戒請求人は、191018安藤真一議決書を証拠として、犯罪事実を特定している事実がある。
罪名は、犯人隠避罪及び証拠隠滅罪である。
先行綱紀事件では、背任行為を理由に、三木優子弁護士の懲戒請求をしている。
しかしながら、世間一般では、詐欺行為という。
依頼人は、150万円を騙し取られた。
詐欺師は社会的制裁を受けることなく、今なお、弁護士活動を行っている。詐欺行為は、常習性があり、今現在も被害者が出ている可能性があること。
191018安藤真一議決書は、乙11号証を本物であることを前提として作成している事実がある。
議決書の記載でも、見落としそうな場所に、乙11号証を本物であると認めている記載がある。
犯人隠避罪及び証拠隠滅罪に該当する行為は、弁護士としての非行に該当する。
○200213安藤真一答弁書<3p>9行目から
「 安藤真一弁護士は、第一東京弁護士会の綱紀委員会の委員長として、会規に則って適正かつ適法に先行綱紀事件を処理したものである。 」
=> 否認する。
安藤真一弁護士は「 乙11号証について形式的証拠力が存在すること 」を証明することを故意に飛ばし、乙11号証は本物であることを前提事実として191018安藤真一議決書を作成していること。
会規に、争点について、「 証明を飛ばして、事実認定をしてよい。 」との規定の明示を求める。
以上
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以上
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2020年一綱第11号綱紀事件
懲戒請求者
対象弁護士 安藤真一
反論書(200213安藤真一答弁書に対して)
令和20年2月20日
第一東京弁護士会 御中
懲戒請求者
第1 争点の確認
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件において、三木優子弁護士が背任行為をするに至った起因は、東京都が乙11号証=中根氏の指導要録(写)を書証提出されたことによる。
乙11号証は、虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であること。
三木優子弁護士は、上記犯罪事実を認識した上で、犯罪を隠ぺいする目的を持ち、弁論を行ったこと。
背任行為は、多々あるが以下の2点に絞る。
① 岡崎克彦裁判官に対して、乙11号証原本を提出させた上で、証拠調べをさせることを行わせなかった。
乙11号証は、写しであり、中根氏の指導要録であると特定できる部分は黒塗りであること。
書証提出した東京都は、原本を保有している事実がある。
三木優子弁護士が、証拠調べを求めれば、岡崎克彦裁判官には拒否する理由は存在しないし、証拠調べは裁判所の職権義務行為である。
② 東京都は平成24年度から、指導要録電子化を実施した事実について、依頼人が伝えたにも拘らず、主張・証明を行わなかったことである。
主張を行わなかった結果、裁判所は、乙11号証には形式的証拠力が存在することを事実認定し、判決書きの核心的証拠資料として使用し、依頼人を負かしたこと。
③ 安藤真一弁護士は、私がした三木優子弁護士に対する懲戒請求に対する決定書の作成者である。
安藤真一弁護士は、決定書の記載で、乙11号証は本物であると認めている事実がある。
しかしながら、安藤真一弁護士は、乙11号証に形式的証拠力が存在することの証明を行っていない事実がある。
乙11号証は、中根明子氏の証言と齟齬がある事実がる。
小池百合子東京都知事は、平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件の控訴答弁書で、形式的証拠力が存在することの証明ができないことを認めている事実がある。
④ 上記から、安藤真一弁護士は、三木優子弁護士同様に、乙11号証は虚偽有印公文書作成罪に該当する文書であることを認識していたこと。
安藤真一弁護士は、乙11号証は虚偽文書であると認識した上で、乙11号証を本物として、191018議決書を作成していること。
このことは、証拠の顕出を妨げる行為であり、証拠隠滅罪である。
同時に、犯人隠避罪である。
安藤真一弁護士がした行為は、反社会的行為であり、弁護士として懲戒に該当する。
⑤ 200213安藤真一答弁書においても、「 乙11号証に形式的証拠力が存在すること」について、証明を行っていない事実がある。
本件は、上記について、安藤真一弁護士が証明をすれば、終わる事案である。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定をしている事実がある。
既に、安津真一弁護士は、事実認定に係る証明を行っている。その証明を明示すれば終わる事案である。
第2 200213安藤真一答弁書に対する認否等。
○200213安藤真一答弁書<1p>16行目から
「 安藤真一弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とするとの議決を求める。 」
=> つまり、手口としては、岡部喜代子最高裁判事がした門前払いをするようにとの要求である。
安藤真一弁護士の要求は、岡部喜代子最高裁判事同様に、審議をすれば乙11号証=「 中根氏の指導要録(写) 」には、形式的証拠力が存在しないことが白日に晒されるため、証拠の顕出を妨げる目的でした要求である。
憶測すれば、若林茂雄会長と門前払いで決着することを確認の上、安藤真一弁護士から申し出るようにとの手口である。
安藤真一答弁書と名称をつけているが、肝心な釈明、証明をしていない事実がある。
安藤真一弁護士は、乙11号証は本物であると事実認定して、1910018安藤真一議決書を作成した事実がある。
ただ、安藤真一弁護士がした事実認定に至るまでの論理展開を、200213答弁書に明示すれば、終わる事案である。
○200213安藤真一答弁書<1p>20行目から<2p>5行目まで
「 本件懲戒請求書の内容を概観すると・・2019年10月18日付けを、第一東京弁護士会綱紀委員長の地位にあった安藤真一弁護士が単独で作成したことを前提に・・本件懲戒請求の前提に誤りがある。 」
=> 否認する。
安藤真一弁護士は、200213答弁書の作成に関係した者は、自分だけでなく、共犯者がいることを認めたこと。
安藤真一弁護士だけが、懲戒請求の対象とされたことに対し、不平を述べていること。
懲戒請求者には、安藤真一弁護士の名前しか特定することができないため、特定できた安藤真一弁護士に対して懲戒請求した。
安藤真一弁護士の行為は、犯人隠避罪、証拠隠ぺい罪である。
告訴において、(告訴の不可分)刑訴法238条1項により、他の共犯者に対しても、その効力を生じるとあること。
安藤真一弁護士は、綱紀委員会の委員等も同罪であると主張していること。
ならば、綱紀委員会の委員全員及び若林茂雄弁護士を含めた連中を懲戒請求の対象に含めても良い。
綱紀委員会に対して、弁護士自治に沿った対応をすることで、第一東京弁護士会の弁護士自治が機能していることの証明を求める。
○200213安藤真一答弁書<2p>5行目から<2p>8行目まで
「 議決書の内容たる事実認定等についての批判や反駁は、弁護士法が定める異議申立て手続きである、日本弁護士連合会への異議の申出において審査されるという制度設計となっていて、議決内容の不当や事実誤認がただちに、合議体の一員である綱紀委員長や綱紀委員個人の非行を構成することはない。 」
=> 異議申出については、既に日弁連に対し行っている。
日弁連への異議申し出は、三木優子弁護士への懲戒を求めるものであり、安藤真一弁護士への懲戒を求めるものではない。
本件は、安藤真一弁護士を懲戒請求の対象としている。
=>「 ・・事実誤認がただちに・・綱紀委員長や綱紀委員個人の非行を構成することはない。 」については、否認する。
事実誤認には、原因により、2種類ある。
錯誤と故意との2つである。
安藤真一弁護士がした事実誤認は故意である。
罪名は、乙11号証の虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に係る犯人隠避罪・証拠の顕出を妨げる証拠隠滅罪である。
故意であると断定する根拠は、乙11号証は本物であると事実認定したことによる。
乙11号証は、中根氏は平成21年度から23年度までの3年間、墨田特別支援学校に在籍していた事実がある。
紙ベースの指導要録は、3年間継続使用である。
しかしながら、中根氏の指導要録は、「乙11号証の1」と「乙11号証の2」との2セットで一人前となっている事実がある。
中根氏は、中学部3年間を墨田特別支援学校に在籍していた事実があり、途中で転入した事実はないこと。
「乙11号証の1」は、1年時・2年時の記録は記載されているが、3年時の記録欄は空白となっている。「 \線 」の記載もされていない。
「乙11号証の2」は、東京都が平成24年度から実施した電子化指導要録の様式が使用されている事実がある。
24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷し、遠藤隼教諭が手書きで23年度の記録を記載している事実がある。
上記の事実を説明できる合理的な理由は存在しない。
つまり、形式的証拠力は存在しないこと。
存在しないことについては、安藤真一弁護士ならば認識できたこと。
安藤真一弁護士が、乙11号証は本物であると事実認定した行為は、故意であり、錯誤ではないこと。
○200213安藤真一答弁書<2p>9行目から
「 かかる視点から、本件懲戒請求事由のうち、先行綱紀事件の議決書内容の誤り等を主張する部分については、これが仮に正しいとしても、対象弁護士個人の非行に該当することはないものとして、認否の限りではないものとする。 」
=> 否認する。
上記の主張を要約すると、191018安藤真一議決書は、集団で作成した文書であり、安藤真一弁護士個人が結果責任を負うものではないと主張。
しかしながら、共犯者がいることを理由に、安藤真一弁護士の非行が免責されることはない。
共犯者については、第一東京弁護士会が弁護士自治に沿って対応する事項である。
○200213安藤真一答弁書<2p>12行目から 「 懲戒請求申立人と安藤真一弁護士との関係 」について
「 先行綱紀事件の2019年10月18日付け議決書に、安藤真一弁護士の氏名が綱紀委員長として表記されていることは認める・・安藤真一弁護士が当該議決書を作成したとする点は否認する。 」について
=> 191018議決書に綱紀委員長として氏名が表記されている以上、作成に加わっていることは明らかであり、結果責任を負っている。
=> 安藤真一弁護士の立場ならば、191018議決書の作成及び発行に関わった共犯者の氏名を把握できる。
共犯者の氏名を明らかにさせ、第一東京弁護士会の弁護士自治が機能していることの証明を求める。
○200213安藤真一答弁書<2p>16行目から27行目まで
『 懲戒請求事件について綱紀委員会が行う「議決」は・・第一東京弁護士会綱紀委員会の委員長の地位にある者・・議決書を単独で作成したり、議決書を作成するための調査や事実認定を単独で行ったりする権限等は、会規等によって付与されていない。
そのため、先行綱紀事件の議決書を対象弁護士が単独で作成することはできない。 」について
=> 不知。
=> 共犯者の存在を理由に、懲戒請求から逃れようつぃているが、共犯者の存否は、安藤真一弁護士に対する懲戒請求に影響が及ぶことはない。
○200213安藤真一答弁書<2p>28行目から
『 「イ 事実関係の時系列の流れ」
第1項に記載したとおり、先行綱紀事件の議決内容に関する主張であるため、認否の限りではない。 』
=> 既に、認否等を行っている。
○200213安藤真一答弁書<3p>2行目から
『 「ウ 安藤真一弁護士がした懲戒対象となる行為」について
前項と同様、先行綱紀事件の議決内容に関する主張であるため、認否の限りではない。 』
=> 既に、認否等を行っている。
○200213安藤真一答弁書<3p>5行目から
「 対象弁護士の反論
第1項に記載したとおり、本件懲戒請求事由は、安藤真一弁護士(委員長)固有の何らかの義務の違反行為等を主張するものではなく、実質的には先行綱紀事件に対する異議申出のようであるから、安藤真一弁護士の非行を構成することはない。 」について
=>否認する。
安藤真一弁護士がした犯行を理由に、懲戒請求をした。
刑法に該当する犯罪を行った以上、非行である。
=>「 実質的には先行綱紀事件に対する異議申出のようであるから・・」否認する。
安藤真一弁護士に対しの懲戒請求では、懲戒請求人は、191018安藤真一議決書を証拠として、犯罪事実を特定している事実がある。
罪名は、犯人隠避罪及び証拠隠滅罪である。
先行綱紀事件では、背任行為を理由に、三木優子弁護士の懲戒請求をしている。
しかしながら、世間一般では、詐欺行為という。
依頼人は、150万円を騙し取られた。
詐欺師は社会的制裁を受けることなく、今なお、弁護士活動を行っている。詐欺行為は、常習性があり、今現在も被害者が出ている可能性があること。
191018安藤真一議決書は、乙11号証を本物であることを前提として作成している事実がある。
議決書の記載でも、見落としそうな場所に、乙11号証を本物であると認めている記載がある。
犯人隠避罪及び証拠隠滅罪に該当する行為は、弁護士としての非行に該当する。
○200213安藤真一答弁書<3p>9行目から
「 安藤真一弁護士は、第一東京弁護士会の綱紀委員会の委員長として、会規に則って適正かつ適法に先行綱紀事件を処理したものである。 」
=> 否認する。
安藤真一弁護士は「 乙11号証について形式的証拠力が存在すること 」を証明することを故意に飛ばし、乙11号証は本物であることを前提事実として191018安藤真一議決書を作成していること。
会規に、争点について、「 証明を飛ばして、事実認定をしてよい。 」との規定の明示を求める。
以上