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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

7372 デコルテHD 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子=市川玲子

2025-04-14 08:37:55 | 指導要録
7372 デコルテHD 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子=市川玲子
https://www.decollte.co.jp/company/officers.php

*****************
7372 デコルテHD 役員 中曽根玲子 略歴 (戸籍上の氏名= 市川玲子 )
https://irbank.net/E36629/officer?m=%E4%B8%AD%E6%9B%BD%E6%A0%B9%E7%8E%B2%E5%AD%90
https://www.kabutore.biz/genzaikabuka/yakuin.html?code=7372
https://imgur.com/a/xNjObhu
https://note.com/grand_swan9961/n/nfde2950466f6
https://kokuhozei.exblog.jp/34521761/
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521761&i=202504%2F14%2F70%2Fb0197970_08260222.png
https://b.hatena.ne.jp/entry?url=https%3A%2F%2Fmarius.hatenablog.com%2Fentry%2F2025%2F04%2F14%2F075248
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893772344.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504140000/

**************
7372 デコルテHD 役員 中曽根玲子 略歴
1985年7月山形大学人文学部法学科助手
1988年4月千葉経済大学経済学部専任講師
1992年4月千葉経済大学経済学部助教授
2000年4月千葉経済大学経済学部教授
2004年4月國學院大學専門職大学院法務研究科教授
2004年4月日本大学法学部非常勤講師(現任)
2006年4月行政書士試験委員(商法担当)(現任)
2011年6月千葉県個人情報保護審議会委員
2011年10月内閣府情報公開・個人情報保護審査会委員
2012年12月千葉県選挙管理委員会委員(現任)
2018年4月國學院大學法学部教授(現任)
2020年12月当社社外取締役(現任)

有価証券報告書-第8期(2023/10/01-2024/09/30)

その他
生年月日 1956年4月21日

******************
◎ 法令順守に不適切な社外取締り役員=中曽根玲子 と断言する理由
<< 中曽根玲子委員は、日本年金機構法は、日本年金機構には適用されない法律である、と判断した >>
=> 7372 デコルテHDの株主は、騙されないように、財務諸表を丁寧に見ましょう。
******************

Ⓢ H300514 山名学答申書 日本年金機構 内容虚偽の不開示理由妥当と言う理由をでっち上げることを故意にした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html

山名学名古屋高裁長官(元)、常岡孝好弁護士、中曽根玲子國學院大學教授

Ⓢ YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829

Ⓢ NR 250304  中曾根玲子教授の処分 国学院大学学長宛て 社会的制裁
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888620213.html

Ⓢ 画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893695597.html

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画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 

2025-04-13 16:34:45 | 指導要録
画像版 TH 250415 告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正 畝本直美検事総長充て 5p差替え済


https://imgur.com/a/ug4fZBR
https://note.com/grand_swan9961/n/na727ee9f0468
https://kokuhozei.exblog.jp/34521226/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/13/162444
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893695597.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504130000/


***************
1 TH 250415告訴状 01竹内寛志検事正 畝本直美検事総長
https://imgur.com/a/cGN8CR9
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16164736.jpg

2 TH 250415告訴状 02竹内寛志検事正 畝本直美検事総長
https://imgur.com/a/9R7ek8j
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16165641.jpg

3 TH 250415告訴状 03竹内寛志検事正 畝本直美検事総長
https://imgur.com/a/9009VW5
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16170533.jpg

********
4 TH 250415告訴状 04竹内寛志検事正 畝本直美検事総長
https://imgur.com/a/cMenqau
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_16171349.jpg

5 TH 250415告訴状 05竹内寛志検事正 畝本直美検事総長
https://imgur.com/a/avOcYSt
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521226&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_21315611.jpg

**********************
告訴状(被告訴人=竹内寛志検事正)

令和7年4月15日
畝本直美検事総長 殿
鎌田隆志観察指導部長 殿
告訴人         印

   告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
        氏名                
        生年月日 昭和  年  月  日 
        FAX番号 048-985-

  被告訴人  住所 〒100-8903 東京都千代田区霞が関1丁目1-1
        氏名 竹内寛志
       職業 東京地方検察庁検事正 
       電話番号 03―3592-5611

第1 告訴の趣旨 
被告訴人( 竹内寛志検事正 )の告訴事実に記載の下記所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します 

第2 告訴事実
被告訴人( 竹内寛志検事正 )は、( 東京地方検察庁 特別捜査部 直告班の検事等 )と共謀し、告訴状不受理通知書を作成する際に、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、( 東地特捜第2269号 令和7年3月31日 )を作成し、告訴申請人に対して送付すると言う方法で行使し、被害者感情を著しく棄損させたものである。

被告訴人( 竹内寛志検事正 )がなした上記の行為の内、内容虚偽の不受理理由を故意にでっち上げ、告訴状不受理通知書を作成した行為は、虚偽公文書作成等(刑法第156条)に該当し、更に告訴申請人に対して送付すると言う方法で行使した故意は偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当する告訴事実である。

第3 竹内寛志検事正を対象とした告訴に至るまでの経緯
□ TH250415告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正<2p>
(1)本件の告訴状申告権者について
私は、竹内寛志検事正宛てで、山名学元名古屋高裁長官等を対象とした告訴(以後「YM250303告訴」と言う)をした者である。
Ⓢ画像版 YM 250303 告訴状 竹内寛志検事正宛て 山名学名古屋高裁長官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888398210.html

YM250303告訴状に対して、竹内寛志検事正は不受理通知書( 東地特捜第2269号 令和7年3月31日 )に拠り、被害者感情を著しく棄損された者であるから、告訴状の申告権者である。
Ⓢ 画像版 YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html

(2)山名学元名古屋高裁長官等を対象とし告訴に至るまでの経緯について
経緯については、甲2号証(=H300514山名学答申書)<3p>8行目からの記載の通りである。
https://note.com/grand_swan9961/n/nac06fc2b69b8
告訴申告人は、日本年金機構に対して、納付済通知書を対象とした開示請求をした者である。

(3)告訴事実の当否についての争点は、以下の命題の真偽である。
「 年金機構は、納付済通知書を保有していること 」の当否である。

第4 告訴事実の証明
(1) H300514山名学答申書に記載された内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由文言は以下の通り
「 納付済通知書は、年金機構が保有している文書ではないこと 」である。
ⓈH300514山名学答申書
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf

(2) 情報公開法で規定した「保有しているもの」の文言は以下の通り。
Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf

『 「保有しているもの」についての規定文言」=別添1<2p>下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ 』である。
日本年金機構は、日本年金機構法に拠り、納付済通知書を対象とした開示請求業務をすることとされており、納付済通知書については、法的に支配している文書である。

(3)甲1号証=「 H190716週刊社会保障 株式会社法研 作成者 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志 」に、以下の文言が明記してある事実。

「 <機構の業務(厚年法及び国年法の規定に基づく業務)>機構が行う業務は、厚年法、国年法等に規定する事務及びこれに附帯する業務を行うこと(機構法第27条)とされている。

すなわち、法律上、機構が行う業務の具体的内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚年法、国年法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている。 」
Ⓢ H190716週刊社会保障37p三段目
https://note.com/grand_swan9961/n/n791b99357120

(4)(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定について
https://hourei.net/law/419AC0000000109
同法二七条第1項第三号の規定の文言は、以下の通りである。
「 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 」
=> 上記の規定により、納付済通知書に対する開示請求は、年金機構の業務である。
上記の開示請求業務を行うために、年金機構は納付済通知書を「 事実上支配している状態 」にあることから、保有している文書である。

(5)故意である事実についての証明
「 内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ・・ 」について

□ TH250415告訴状 被告訴人=竹内寛志検事正<4p>
(6)「 日本年金機構法の不開示決定理由の文言は、以下の通り。
「 納付済通知書は、コンビニ本部から機構には送達されないとして、文書不存在による不開示決定(年金機構がした処分)を行った。 」
Ⓢ H300514山名学答申書<3p>13行目からの記載
https://note.com/grand_swan9961/n/ne4dff0a0c857

(7)日本年金機構の職員が、甲1号証に明記された業務内容及び(業務の範囲)日本年金機構法27条所定の業務内容を知らなかった、と言える立場にはないこと。
このことを根拠として、認識した上で、「保有している文書ではない」と言う内容虚偽の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

(8)山名学元名古屋高裁長官・常岡孝好・中曾根玲子等の委員は、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定 及び情報公開法で規定した「保有しているもの」を知らなかった。と言える立場にはないこと。
このことを根拠として、認識した上で、「保有している文書ではない」と言う内容虚偽の不開示決定理由をでっち上げた、と判断できるから、故意である。

(9)結論
H300514山名学答申書は、内容虚偽の不開示決定妥当裁決理由を、故意にでっち上げ作成した虚偽有印公文書である。
同文書が申告人に送達されることを認識した上で、年金機構に対して送達したことから、虚偽有印公文書行使である。

第5 竹内寛志検事正がなした犯罪事実について
(1) 内寛志検事正は、山名学元名古屋高裁長官等を対象とした告訴状に対して、( YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 )を作成行使した事実。
Ⓢ YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892544711.html

(2)告訴状不受理理由文言は、以下の通り。
<< 前記書面等では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が相応の根拠に基づいて記載されておらず、告訴事実が特定されているとは言えません。 >>である。

(3) 告訴状の要件事実は、以下の2点である 
1 処罰を求める意思表示
2 犯罪事実の特定
なお、有効な告訴とは、以下のことを言う。
告訴状に添付された書類によって犯罪事実の内容が特定し得るものであれば、有効な告訴とされる。
Ⓢ 画像版 告訴状の要件事実 三木祥史弁護士 畝本直美検事総長宛て告訴状で使用する資料
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12892779591.html

〇貼付資料
1 甲第1号証 
H190716週刊社会保障 株式会社法研 筆者(前)社会保険庁総務部総務課 長田浩志
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202502040000/
2 甲第2号証 
H300514山名学答申書とは、以下の答申書を指す。 
諮問庁:日本年金機構
諮問日:平成30年2月7日(平成30年(独個)諮問第8号)
答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号)
事件名:本人が特定年度に納付した国民年金保険料の納付書の不開示決定(不存在)に関する件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000550833.pdf
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
裁決者 (第4部会) 
委員 竹内寛志,委員 常岡孝好,委員 中曽根玲子
3 甲第3号証
YM 250303 告訴状 山名学元名古屋高裁長官 竹内寛志検事正宛て
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/03/114829
4 甲第4号証
YM 250331 告訴状不受理通知 山名学の件 竹内寛志検事正から
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/04/113454
以上



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240226 朝日3面 献金規制合意「抜け道」今も 宮沢喜一日録

2025-04-13 14:48:49 | 指導要録
240226 朝日3面 献金規制合意「抜け道」今も 宮沢喜一日録
企業団体献金は政治家個人には禁止された

https://imgur.com/a/cL2aIz9
https://note.com/grand_swan9961/n/n253b3f91d484
https://kokuhozei.exblog.jp/34521151/
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34521151&i=202504%2F13%2F70%2Fb0197970_14460893.jpg
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893715322.html


*****************
Ⓢ 朝日1面2024年2月26日 5時00分
https://www.asahi.com/articles/DA3S15872069.html

Ⓢ 朝日3面2024年2月26日 5時00分
https://www.asahi.com/articles/DA3S15872017.html

******************
・・
翌28日夜、河野洋平自民総裁と細川首相はトップ会談を始め、29日未明に政治改革に合意することになる・・
最終的に細川氏と河野氏との合意で、企業団体献金は政治家個人には禁止されたが、政治家の「資金管理団体」に5は年間に限り認められた。
事実上は政治家個人に認められたことから・・

=> 「 企業団体献金は政治家個人には禁止 」したことは、憲法違反である。
何故ならば、被政治献金者適格性を具備している者は、被選挙権を有している者のみである。
政治家個人への献金を認めていれば、振込口座は1つに限定できた。

一方で、資金管理団体に企業団体献金を認めたことは、憲法違反である。
何故ならば、資金管理団体は、被選挙権を有している者に該当しないからである。
資金管理団体に企業団体献金を認めたことにより、振込口座数は青天井で増やすことができるようになった。

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知恵袋 250411 給付は中間搾取が大きくなる Xを読んでいたら以下の投稿が流れてきました。 回答ボタンなし

2025-04-12 09:57:40 | 指導要録
知恵袋 250411 給付は中間搾取が大きくなる Xを読んでいたら以下の投稿が流れてきました。 回答ボタンなし 
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13313610193?post=1
https://imgur.com/a/D5mNkHZ
https://note.com/grand_swan9961/n/ndceecf5e67c9
https://kokuhozei.exblog.jp/34520089/
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34520089&i=202504%2F12%2F70%2Fb0197970_09514410.png
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893558685.html
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5460.html


**************
以下の投稿の文言
「 給付は中間搾取が大きくなる。減税はそのまま本人のものになる。本人にしてみれば申請努力で獲得できる給付より減税がより簡便な制度。 」
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E7%B4%80%E8%97%A4%E6%AD%A3%E6%A8%B9%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-3%E4%B8%87%E5%86%86%E8%B6%85%E3%81%AE%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B5%A6%E4%BB%98%E6%A1%88%E3%81%AB-%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%AF%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%90%BE%E5%8F%96%E3%81%8C%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B-%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB/ar-AA1CHozC?ocid=msedgntp&pc=DCTS&cvid=5c78f66bda3a46d699e47144cb605b66&ei=26

▼ 質問 
「 給付は中間搾取が大きくなる。 」とありますが、給付だと中間搾取が大きくなると考えた理由は、何でしょうか。

**************
5万円を配る自治体の手間や経費が無駄
https://x.com/redbear2014/status/1910195648114376766

*************
250411 給付より減税 紀藤正樹弁護士 スポーツニッポン新聞社
https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E7%B4%80%E8%97%A4%E6%AD%A3%E6%A8%B9%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB-3%E4%B8%87%E5%86%86%E8%B6%85%E3%81%AE%E5%85%A8%E5%9B%BD%E6%B0%91%E7%B5%A6%E4%BB%98%E6%A1%88%E3%81%AB-%E7%B5%A6%E4%BB%98%E3%81%AF%E4%B8%AD%E9%96%93%E6%90%BE%E5%8F%96%E3%81%8C%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B-%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E3%81%AF%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%81%BE%E3%81%BE%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%AE%E3%81%AB/ar-AA1CHozC?ocid=msedgntp&pc=DCTS&cvid=5c78f66bda3a46d699e47144cb605b66&ei=26

紀藤正樹弁護士 3万円超の全国民給付案に「給付は中間搾取が大きくなる。減税はそのまま本人のものに…」

弁護士・紀藤正樹氏が11日までに自身のX(旧ツイッター)を更新。
トランプ米政権の高関税や物価高対策の一環として、与党内では一律3~5万円程度の現金給付案が浮上していることに言及した。

給付措置に踏み切る場合、財源をどう手当てするかが焦点になるとみられる。

ただ、与党内には、給付を巡り慎重論も少なくない。
給付額やその対象についてもさまざまな意見が出ており、実現するかどうか流動的。

紀藤氏は「『1人5万円』現金給付案が与党内で浮上 トランプ関税対策急ぐ 賛否も」と題された記事を引用し「 給付は中間搾取が大きくなる。減税はそのまま本人のものになる。本人にしてみれば申請努力で獲得できる給付より減税がより簡便な制度。官僚に抗して減税方向に突破できない政治家側の問題が気になります 」とつづった。

***************



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250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万

2025-04-11 17:01:17 | 指導要録
250409 日経2面 企業献金の存続は透明化の徹底が条件だ 政治団体数は6万
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD086VN0Y5A400C2000000/?msockid=3cdee03d578a630f36c2f4ea568f62ad
https://imgur.com/a/xZsd9Cf
https://note.com/grand_swan9961/n/n0cf504576d63
https://kokuhozei.exblog.jp/34519563/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/11/164837
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893385166.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504110000/


*************
Ⓢ 250410 政治団体からの献金は、立憲民主党の利権である 立民の自白
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893312078.html

政治の近代化 を求める。
1 明朗会計であること。
2 納税者がWEB記事を元に検証できること。
検証できるとは、請求書・領収書を取得できることである

*************
・・「自民党は7千もの支部を作って資金をやり取りしている・・①約6万ある政治団体の複雑資金移動の是正・・

******************
小沢一郎議員が主導した平成の政治改革に起因している。
制度設計時から。政党支部や政治団体は青天井の数まで、でっち上げることが可能である、と指摘されていた。
指摘を無視した結果、政治団体7万、自民党支部7千が作られることになった。

得体のしれない組織の間で金のやり取りをするという手口で、マネーロンダリングをし、納税者が金の流れを把握できないようにしている。
「 組織の間で金のやり取り 」とは、飛ばし行為である。
飛ばしを重ねることで、開示義務のない金にロンダリングしている。

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土着政治家小沢一郎議員が主導した平成の政治改革とは、政党助成金法を作り、税金チューチューを堂々とすることであった。
そのためには、憲法違反を目立たないようにする必要が在った。

①政治献金者適格性を具備している者は、選挙権を有している者だけである。
②被政治献金者適格性を具備している者は、被選挙権を有している者だけである。

まず、土着政治家小沢一郎議員は、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」とのキャッチフレーズで、世間を納得させた。
しかしながら、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」は、人権侵害であり、憲法違反である。

次に、「① 個人献金の禁止」、「②政治献金の個人受取り禁止」した上で、政党・政党支部・政治団体等を個人の代わりに置いた。
適格性についての疑義が起きないようにするため、成立を急がせた。
「 グズグズしていると、成立できなくなる 」と他を脅した。

企業献金については、細川護熙氏と河野洋平氏との間では、「 政治献金は5年後廃止 」と言う内容で決着がついた。
しかしながら、レトリックを使った。
「 政治献金は5年後廃止 」という実態を「 政治献金は5年後見直し 」と文言にした。

「 政治献金は5年後見直し 」の意味を細川護熙氏と河野洋平氏とは、「 政治献金は5年後廃止 」と解釈した。
しかしながら、後の自民党議員は、「 政治献金は5年後見直し 」の意味は、文字通り見直しであり、廃止ではないと主張し始めた。

Ⓢ 細川護熙氏と河野洋平氏が自民党をバッサリ「 企業献金、やめる約束 」 1994年政治改革の与野党トップにインタビュー
https://www.tokyo-np.co.jp/article/305619
Ⓢ 細川元首相 企業・団体献金“法律施行5年後に全面禁止の認識
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241218/k10014672111000.html

その後、土着政治家小沢一郎議員は、廃止か・見直しか、については、場面緘黙となり、発言をしていない。
土着政治家小沢一郎議員は、「 政治には金がかかる 」と主張をしている。
しかしながら、「 政治には金がかかる 」と主張する政治家はいるが、証明した政治家は誰もいない・

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資金の流れの透明化とは
納税者が、検索できるように設計されデーターベースの構築である。
カード型で入力し、一覧表にできるだけの書式で十分である。

〇カード型の入力項目は、以下の通りであり、単純である。
=>受領書に記載する事項である。
総務省が様式を提示すれば、受領書をスキャンした時に、自動で入力されるようにする。

振込先は、当然、被政治献金者適格性を具備した者が指定した口座である。
1政治献金日
2政治献金額(金額は青天井良い。制限は人権侵害である) 
3政治献金者名
4政治献金者自宅住所
5受領書(控え)( 控えの実物は保存し、PDF画像をデータベース上で表示できるように設計する。 )
エクセルでは、セル参照で簡単にできる。

3政治献金者名、4政治献金者自宅住所は、政治献金者適格性の検証に必要である。
記載がない場合は、違法とし、すべての政治献金返金させるを。

〇カード型データベースで入力したデータ項目は、一覧表示できるようにする。
政治献金者の週別表示、月別表示、年度別表示等が、指定すれば抽出表示できるようにコマンドを用意する。

政治献金者名を指定すれば、一覧表示できるようにコマンドを用意する。

〇 総務省がすべきことは、受領書の様式である。
スキャンしやすいように、大きさ、書式を統一し、議員(立候補者)に配布する。
大きさは、5万円以上はA4用紙、以下はA5用紙。
A4に統一した方がスキャンしやすいなら、統一しても良い。

受領書送付は、メールの添付ファイルにしても良いし、郵送でも良い。

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No.1154 政治献金と寄附金 [令和6年4月1日現在法令等]
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1154.htm

所得控除に該当する。

対象者 特定の団体
特定の団体というのは次の5つの団体です。

(1)政治資金規正法第3条第2項の政党

(2)政治資金規正法第5条第1項第2号の政治資金団体

(3)政治資金規正法第3条第1項第1号の団体のうち、国会議員が主宰するものまたは主要な構成員が国会議員であるもの

(4)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、公職に既についている人の後援会

(5)政治資金規正法第3条第1項第2号の団体のうち、これから公職に就こうとする候補者の後援会

これら特定の団体にされた寄附で、政治資金規正法第12条または第17条の規定による報告書により総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたものが寄附金控除の対象になります。(5)の場合の候補者は公職選挙法第86条から第86条の4に定める届出を行う場合に限ります。

〇 小沢一郎議員が、憲法違反の平成の政治改革をした結果、団体にしか政治献金又は寄付として、所得控除の対象にならなくなり、複雑となった。
複雑になった、と言うより、複雑にした、と言う方が正対している。

政治献金者適格性、被政治献金者適格性を具備している者は、個人だけである。
「個人=>個人」が、憲法で定めた方法である。

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政治家・政治団体への献金には一定の税制上の特典がある。
「寄付金の領収書」が必要な添付書類である。

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