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国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

2025-08-07 15:25:19 | 指導要録
画像版 YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟 
訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 >>

***************
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟 
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/01/145601

Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html

***********
https://imgur.com/a/OuGu0oL
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618045.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/03/112812
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508030008/


****************
1 YM 250725 被告証拠説明書(1) 01中野晴行裁判官 山名学訴訟 
https://imgur.com/a/LarChzr
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/d/4d32a7cb.jpg

2 YM 250725 被告証拠説明書(1) 02中野晴行裁判官 山名学訴訟 
https://imgur.com/a/wtXDFwh
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/6/f6e9caeb.jpg

3 YM 250725 代理権消滅通知書 03野晴行裁判官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/OuGu0oL
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/e/ce47291d.jpg

**************
書証番号=乙1号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920427484.html
標目    保有個人情報開示請求書
原本写しの別 写し
作成年月日 平成29年9月5日
作成者  原告
立証趣旨 原告が、日本年金機構に対して本件開示請求をしたこと
備考 (空白)


書証番号=乙2号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920427836.html
標目 補正書
原本写しの別 写し
作成年月日 平成29年10月5日
作成者 原告
立証趣旨 原告がした本件開示請求に係る補正の内容
備考 (空白)


書証番号=乙3号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920428269.html
標目 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)
原本写しの別 写し
作成年月日 平成29年11月8日
作成者 日本年金機構
立証趣旨 日本年金機構が、原告の本件開示請求に対し不開示とする決定(原処分)をしたこと
備考 (空白)


書証番号=乙4号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920428831.html
標目 審査請求書
原本写しの別 写し
作成年月日 平成29年11月13日
作成者 原告
立証趣旨 原告が日本年金機構に対して、原処分の取り消しを求めて本件審査請求をしたこと
備考 (空白)


書証番号=乙5号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920430579.html
標目 諮問書
原本写しの別 写し
作成年月日 平成30年2月6日
作成者 日本年金機構
立証趣旨 審査会が、平成30年2月7日付けで、日本年金機構から、本件審査請求に係る諮問を受けたこと
備考 マスキング箇所あり


書証番号=乙6号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920431747.html
標目 理由説明書
原本写しの別 写し
作成年月日 平成30年2月6日
作成者 日本年金機構
立証趣旨 審査会が、平成30年2月7日付けで、日本年金機構から、本件審査請求に係る諮問書と併せて理由説明書を収受したこと
備考 (空白)


書証番号=乙7号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920433843.html
標目 答申書の写しの送付について
原本写しの別 写し
作成年月日 平成30年5月14日
作成者 情報公開・個人情報審査会( 山名学名古屋高裁長官=元職 )
立証趣旨 審査会が、平成30年5月14日に本件答申の答申の写しを原告に送付したこと。
備考 (空白)


書証番号=乙8号証
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920447584.html
標目 【令和7年4月1日発送】令和7年度の国民年金保険料納付書をお送りします(日本年金機構ウェブページを印刷したもの・抜粋)
原本写しの別 写し
作成年月日 令和7年7月8日(印刷日)
作成者 日本年金機構
立証趣旨 国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書(納付書)の様式及び当該納付書が厚生労働省の行政文書であること。
(なお、歳入徴収官である厚生労働省年金局事業管理課長宛てに通知する形態となっていることなどは、平成28年度当時のものと変更はない。)
備考 (空白)


書証番号=乙9号証
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920272966.html
標目 令和2年度(行情)答申第412号
原本写しの別 写し
作成年月日 令和2年8月12日
作成者 情報公開・個人情報審査会 ( 委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子 )
立証趣旨 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと
備考 (空白)

****************




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250807版 画像版 YM H221001 厚労省と銀行との契約書 山名学訴訟

2025-08-07 08:43:04 | 指導要録
250807版 画像版 YM  H221001   厚労省と銀行との契約書 山名学訴訟
国民年金保険料の預金口座振替納付事務手続きに関する覚書

甲=厚労省年金局事業管理課
乙=みずほ銀行 

************
https://imgur.com/a/3CWyVHJ
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619265.html
 https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/07/030344
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508070000/


*************
1 YM   H221001  01銀行と厚労省との契約書 
https://imgur.com/a/bTtR1IG
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/f/7fe23d0c.jpg

2 YM   H221001  02銀行と厚労省との契約書 
https://imgur.com/a/IqydPJX
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/1/b1d3954b.jpg

************
▼ 厚労省の開示請求
一式で請求させない。
銀行との契約書もあるはずだ、と請求。
開示したが、契約日が平成22年10月1日。
開示請求日が平成30年10月20日。
更新契約書があるはずだ。越谷市は渋々出した。

*************
AI様に聞いてみました。
〇 年金機構の役割(厚労省が甲の場合)=>109条の10
厚生労働省年金局が契約上の「甲」となる場合、日本年金機構は「乙」ではなく、実務執行機関としての役割を担います。

つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構はその委任・委託を受けて業務を遂行する立場です。

〇 国民年金法109条の10(機構への事務の委託)
=>「 事務の委託 」は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということにある( 甲1<37p>4段 )。

=>厚生労働大臣の機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲はなく、機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うに過ぎないものです。
具体的には、第109条の10が規定しています。


〇 契約書の構造( 少なくとも関係者は6機関 )
日本年金機構(委託者)
厚労省( 契約当事者=甲 )
収納業務の外部民間委託(コンビニ本部)( 契約当事者=乙 )
銀行( 契約当事者=乙 )


***********
(業務の委託等)日本年金機構法 第31条第1項及び第2項
機構は、厚生労働大臣の定める基準に従って、第二十七条に規定する業務の一部を委託することができる。
外部民間業者に収納業務の委託契約( 当事者=厚労省 当事者乙=コンビニ本部 )
 年金機構は委託者の立場であり、契約の当事者にならない。


第4節 厚生労働大臣の権限の委任等
https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%92-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E5%8E%9A%E7%94%9F%E5%8A%B4%E5%83%8D%E5%A4%A7%E8%87%A3%E3%81%AE%E6%A8%A9%E9%99%90%E3%81%AB%E4%BF%82%E3%82%8B%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E4%BB%BB/

〇 第109条の10(機構への事務の委託)
〇 (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条
〇 (業務の委託等)日本年金機構法 第31条第1項及び第2項

**************


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250416 gooブログ終了 引越し先は、はてな アメブロ の2つ。

2025-04-16 20:42:55 | 指導要録
250416 gooブログ終了 引越し先は、はてな アメブロ の2つ。
両方開設しているので、行きどころ喪失。
https://imgur.com/a/4mOGZFv
https://note.com/grand_swan9961/n/n13da511816a0

250416 gooブログ トータルアクセス数
https://imgur.com/a/ax0nMpQ
https://note.com/grand_swan9961/n/n51ca107ecc11
トータル閲覧数879491PV トータル訪問数451531UU
=>訪問頂き、感謝です。
gooブログ終了は、残念。

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補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟

2025-04-16 15:35:12 | 指導要録
補強画像版 NN 191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  

Ⓢ 清水知恵子判決書の別紙(11から)
https://note.com/grand_swan9961/n/n7d5238720ff7
https://imgur.com/a/AU2WJFp
=>以下の証拠については、故意に無視している。
ア (業務の範囲)日本年金機構法第二十七条の規定
https://hourei.net/law/419AC0000000109

イ NN 保有の定義 納付済通知書 H300514山名学答申書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888154084.html
Ⓢ 法人文書に関する判断基準(法第2条第2項関係)(別添1)
https://www.jcho.go.jp/wp-content/uploads/2014/09/0561JCHO_2.pdf
2p下から5行目から<< ・・2 各要件の考え方・・(4) 「当該独立行政法人等が保有しているもの」
「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」は、物を事実上支配している状態をいい、・・ >>

ウ 週刊社会保障No.2440号 株式会社法研  
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12885092647.html
Ⓢ H190716週刊社会保障 37p株式会社法研
<< 法律上、機構が行う業務の具体的な内容は、機構法によって定まっているのではなく、厚生年金法、国民年金法等個別法の規定に基づき規定されている、という構造になっている >>

以下、1から21まで************
https://imgur.com/a/F8hExFs
https://note.com/grand_swan9961/n/n7cb5c4538809
https://kokuhozei.exblog.jp/34523850/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/16/151702
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12894102477.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504160000/


*******************
1 NN 191114判決書 01清水知恵子裁判官
https://imgur.com/r1voVSU

2 NN 191114判決書 02清水知恵子裁判官
https://imgur.com/mAG4T23

3 NN 191114判決書 03清水知恵子裁判官
https://imgur.com/aKcTBgv

****
4 NN 191114判決書 04清水知恵子裁判官
https://imgur.com/isUA54T

5 NN 191114判決書 05清水知恵子裁判官
https://imgur.com/LJKhOwn

6 NN 191114判決書 06清水知恵子裁判官
https://imgur.com/eAyP12F

*******
7 NN 191114判決書 07清水知恵子裁判官
https://imgur.com/8BM701l

8 NN 191114判決書 08清水知恵子裁判官
https://imgur.com/dPWCQFG

9 NN 191114判決書 09清水知恵子裁判官
https://imgur.com/uZcs6wK

**********
10 NN 191114判決書 10清水知恵子裁判官
https://imgur.com/olByuyF

11 NN 191114判決書の別紙1 11清水知恵子裁判官
https://imgur.com/0jzr8eD

12 NN 191114判決書の別紙2―1 12清水知恵子裁判官
https://imgur.com/vGVMH7g

*************
13 NN 191114判決書の別紙2―2 13清水知恵子裁判官
https://imgur.com/WbpnyVH

14 NN 191114判決書別紙2―2 14清水知恵子裁判官
https://imgur.com/Gf6FJht

15 NN 191114判決書 別紙2―3 15清水知恵子裁判官
https://imgur.com/W48lqsh

*******
16 NN 191114判決書別紙2―4 16清水知恵子裁判官 会計法
https://imgur.com/D90VeQh

17 NN 191114判決書別紙3 17清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
https://imgur.com/NcvgTuW

18 NN 191114判決書 18清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
https://imgur.com/j3SkgZZ

**************
19 NN 191114判決書 19清水知恵子裁判官 当事者の主張の要旨
https://imgur.com/nCeeWXT

20 NN 191114判決書 20清水知恵子裁判官 正本証明
https://imgur.com/6nvidPn

21 NN 191114判決書 21清水知恵子裁判官 返還書
https://imgur.com/eAzQ9Ev

**************
補強画像版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官
平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件
#清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官  
#飯高英渡書記官 民事51部1C係

ア平成30年(行ク)340証拠保全(日本年金機構)
イ平成30年(行ク)341証拠保全(総務省)
ウ平成30年(行ク)342文書提出命令(日本年金機構)
エ310228日付け平成31年(行ク)第55号証拠保全(厚生労働省)

▼ (別紙3) 当事者の主張の要旨
清水知恵子裁判官は、第2回口頭弁論で、不意打ちで弁論終結を強要した事実があること。
そのため、控訴人は、争点整理の手続きが行なわれなかった事実があること。
控訴人は、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実があること。
その結果、控訴人は、(弁論準備手続きの結果の陳述)民訴法173条所定の結果陳述ができなかった事実があること。
しかしながら、清水知恵子裁判官は、191114判決書判決書きにおいて、「当事者の主張の要旨」と称する文書を作成し、裁判の基礎に用いている事実があること。

ア 第2回口頭弁論で、不意打ちで、弁論終結を強要した行為は、弁論権侵害である。
イ 清水知恵子裁判官が、争点整理の手続きを飛ばした事実は、裁判手続きの違法である。
ウ 控訴人が、争点整理において、主張を陳述することができなかった事実は、弁論権侵害である。

エ 控訴人に主張の陳実を行う機会を与えずに、控訴人の知らないところで、控訴人の主張の要旨なる文書を作成した行為は、弁論権侵害である。

*******
アメブロ版 NN 191114判決書 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12548060133.html#_=_

****************


以上

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テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

2025-04-15 10:18:03 | 指導要録
テキスト版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

********************
事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件
原告 上原マリスス
被告 小池晃

東京地方裁判所 第5民事部乙いA係 御中
2025年4月11日

〒359―0037
埼玉県所沢市くすのき台1-12-20第六西村ビル4階
弁護士法人西むさし法律事務所
電話04-2998-5121 FAX04-2998-5120
被告小池晃訴訟代理人弁護士 小林亮

答弁書

第1 請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する
訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。

第2 請求の原因に対する答弁( 認否・反論 )
1 請求原因1について
認否の必要を認めない。

2 請求原因2について
2022年7月参議院選挙がありに、参議院選挙を控えて被告(小池晃議員)の忙しい時期の同年4月22日に、原告が被告小池晃議員に対して参議院行政監視委員会への請願について紹介依頼の文書甲3号証および甲4号証を一方的にレターパックで送りつけ、その後、参議院選挙直後の2022年8月14日までの間に10数回にわたり甲5号証のような方法(甲3号証の1ページのみを送る)でFAXを一方的に送ってきたことは認める。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>5行目から
後述のように被告は文書やFAXを一方的に送りつけるやり方で紹介議員の要請を受けていない。
それとともに、後述のように原告の要請内容に疑問があることから被告小池晃として原告の要請に応じられないと考え、返事をしなかったものである。
その余の事実は、否認ないし争う。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>8行目から
3 請求原因3について
甲5号証に原告主張の不明な点云々の記載があることは認める。
その余の事実は、否認ないし争う。

4 請求原因4(請願に至るまでの事実経過)について
原告主張の山名学答申書(甲2号証)の存在、請願に議員の紹介が必要なことは認める。
また、原告が前記2で前述したようなかたちで被告小池晃に参議院行政監視委員会への請願紹介議員の依頼をしてきたこと、被告小池晃が原告の前記のような4文書やFAXを一方的に送りつけるようなやり方に対しては基本的に紹介議員の依頼には協力しないこと、また、原告の要請内容に疑問もあり、直ちに要請に応じられないことなどから対応しなかったこと等は認めるが、その余の事実は、否認ないし争う。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<2p>19行目から
5 請求原因4( 原告が紹介を依頼した参議院議員 )について
参議院行政監視委員会が参議院に特に設置された委員会であることは認める。
原告が依頼した国会議員が原告主張の議員で会ったことは認める。
その余の事実は、否認ないし争う。

6 請求原因5について
①は概ね認める
ただし、原告の期待を裏切ったとする点は争う。
②のアないしオについては概ね認める。
カないしサについては、被告が議員紹介を依頼したどの議員からも回答がなかった事実は認め、それ以外は、すべて否認ないし争う。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>2行目から
7 請求原因3について
アについては前述したとおりである。
それ以外の釈明については答える必要は認めない。

第3 被告小池晃の主張
参議院行政委員会の請願に際しての議員紹介制度は、同委員会で議論するにふさわしい請願であるかどうか、まずは議員の判断のフィルターを通すことを目的とするものであると考える。
そして、議員が紹介議員となるか否かについての判断は、請願が、同委員会の④議題としてふさわしいかどうかとともに、所属政党の政策方針などから当該請願について政党の議員として紹介議員になることが適切であるかなどについて各議員が総合的に自主判断し、対応するものである。

原告が主張するような紹介議員に応じなければならない義務があると言うものではない( 被告主張 )
また、紹介議員の依頼方法や対応についても各議員が独自に決めて対応しているものである( 小池晃議員のルール )。

他の議員の場合も同じであると思うが、日本共産党の被告小池晃の場合は、共産党の地方議員の紹介、運動団体などの紹介、事前に請願事案の相談に乗るなどしてきたことなどそれぞれの筋や関係などからの依頼で、議員本人か、少なくとも秘書が面談したうえで、議員本人と相談して、対応を検討、判断しているものである。

被告小池晃は、本件のように文書やFAXなどを一方的に送りつけるような紹介議員の依頼については、対応を基本的にしていない。
また、原告の本件請願の苦情内容は送られてきたFAX文書の内容からも疑問があった。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<3p>19行目から
原告が引用している添付文書( 甲1号証 )において、コンビニにおける保険料の納付受託制度について触れて、「この制度は、・・保険料の納付義務者である被保険者に代わって、国に保険料を納める事務を代行(受託)する」者であるとしている(甲1号証6枚目38ページ)。
これによると、国とコンビニとの契約で、被保険者からコンビニが国への保険料納付の依頼を受け、国への保険料の納付の義務を被保険者に代わってコンビニが行い(受託業務、被保険者の国宛ての受託申し込みの納付書を国との契約で国に代わって国に代わってコンビニ本社が保管しているものと考えられうることを示唆している。
以上の理由で、被告小池晃は本件依頼には応じられないので返事をしなかったものである。

□ KA 250411答弁書 小池晃訴訟<4p>4行目から
8月になって、原告からのFAXの要請が途絶えたので、被告小池晃は、原告が被告小池晃に対する紹介議員の要請を諦めたものと判断していた。

原告も認めているように原告が本件請願の紹介議員を依頼した他の議員からも回答は一切無いということ( 訴状請求原因5②ク )である。
これは、原告の紹介議員の依頼に対して被告小池晃と同じような対応を他の議員もしていたと思われるのである。(=>だからなんだ。 )

以上のことから、被告の本件対応には何ら違法な点はなく、原告の本件請求は失当である。

以上
************
◎ 250411小池晃答弁書の要旨
第2 請求の原因に対する答弁
=> 自白さえしなければ、後は、川崎直也裁判官が、裁判の脱漏で、勝たしてくれる。
第3 被告小池晃の主張
小池晃ルールに従って、回答をしなかった。

********************
画像版 KA 250411日付け 答弁書 小池晃訴訟 ( 250414FAX受取り)川崎直也裁判官 小林亮弁護士
事件番号 東京地方裁判所 令和7年(ワ)第4792号
事件名 小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

Ⓢ テキスト版 KA 250222 訴状 小池晃訴訟 請願権侵害 共産党
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/02/22/103412

*************
https://imgur.com/a/94Jcszz
https://note.com/grand_swan9961/n/n18680cc0d55b
https://kokuhozei.exblog.jp/34522751/
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/15/095941
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12893823477.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202504150000/


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1 KA 250411 答弁書 01小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://imgur.com/a/Q1vYtYY
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09462129.jpg

2 KA 250411 答弁書 02小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://imgur.com/a/jUFxtgF
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09463279.jpg

3 KA 250411 答弁書 03小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://imgur.com/a/uzCXJIW
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09464267.jpg

4 KA 250411 答弁書 04小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://imgur.com/a/M2BUW06
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09465279.jpg

5 KA 250411 答弁書 05小池晃訴訟 送信書兼受領書
https://imgur.com/a/N3B0YYy
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=34522751&i=202504%2F15%2F70%2Fb0197970_09470696.jpg

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