goo blog サービス終了のお知らせ 

ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 TS R010605高野修一答申50号 銀行代理業の委託契約書 

2025-08-16 07:16:53 | 指導要録
画像版 TS R010605高野修一答申50号 銀行代理業の委託契約書 
答申日=令和元年6月5日(行情)答申第50号 2019年=令和元年  
(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

********
テキスト版 R010605高野修一答申50号 銀行代理業の委託契約書
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621201.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/16/070019

************
https://imgur.com/a/sWu4Mrt
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621218.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/16/065655
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923291727.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508160000/


*****************
1 TS R010605高野修一答申50号 01銀行代理業の委託契約書
https://imgur.com/a/7AkbMb0
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/22adce15.jpg

2 TS R010605高野修一答申50号 02銀行代理業の委託契約書
https://imgur.com/a/NOnZrSk
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/f/ff726ecf.jpg

3 TS R010605高野修一答申50号 03銀行代理業の委託契約書
https://imgur.com/a/gibRk3W
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/1/c15a472e.jpg

****
4 TS R010605高野修一答申50号 04銀行代理業の委託契約書
https://imgur.com/a/YgUC48I
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/1/f1266f37.jpg

5 TS R010605高野修一答申50号 05銀行代理業の委託契約書
https://imgur.com/a/7d1XKiP
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/6/464ed57e.jpg

6 TS 答申状況画面 令和元年度
https://imgur.com/a/MHkp2x1
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/5/151fa9ad.png


************
答申日 令和元年6月5日( 令和元年度(行情)答申第50号 )
https://www.soumu.go.jp/main_content/000624359.pdf
https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/13504

諮問庁 :     厚生労働大臣
諮問日 :     平成31年 2月25日(平成31年(行情)諮問第169号)
答申日 :     令和 元年 6月 5日(令和元年度(行情)答申第50号)
事件名 :     「年金のコンビニ収納契約時に,特定本部から取得した銀行代理業の委託契約書」の不開示決定(不存在)に関する件

答申書

第1    審査会の結論
「年金のコンビニ(コンビニエンスストアを指す。以下同じ。)収納契約時に,特定コンビニエンスストア本部(以下「特定コンビニ本部」という。)から取得した銀行代理業の委託契約書」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

第2    審査請求人の主張の要旨
1 審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成30年11月30日付け厚生労働省発年1130第11号により厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。

2 審査請求の理由
審査請求の理由は,審査請求書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。
(1)審査請求書
審査請求人の受けた原処分は,不当である。

ア 審査請求人は,厚生労働省に対し,平成30年10月29日受付けで,行政文書開示請求書(第3085号)を提出した。

請求内容=「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」


イ これに対し,厚生労働大臣は,平成30年11月30日付けの厚生労働省発年1130号第11号により,不開示決定を行った。


ウ 不開示の理由=「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していないため不開示とした」


エ 厚生労働大臣は,「特定コンビニ本部の銀行代理業者としての委託契約書は,取得する必要がない」と理由を述べている。


オ しかしながら,上記主張は虚偽記載であり,違法である。


カ なぜならば,特定コンビニ店舗の公金収納は,2つの法規定を根拠に行われている。

キ 1つ目は,(指定金融機関制度)の適用である。
地方自治法235条1項(都道府県の場合は義務),同235条2項(市町村の場合は任意)を根拠にしている。

(収納代理金融機関)地方自治法施行令168条4項=「普通地方公共団体の長は,必要があると認めるときは,指定金融機関をして,その取り扱う収納及び支払いの事務の一部を,当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。」

公金収納を行える者の要件は,金融機関であること。且つ,当該普通地方公共団体の長の指定を受けていること。

ク 2つ目は,銀行代理業制度の適用である。

公金収納した預かり金は,地方自治法施行令(指定金融機関等における公金の取扱い)168条の3第3項(市町村の場合は4項)の規定に沿った対応をしなければならない。

対応=「指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関は,公金を収納したとき,又は公金の払込みを受けたときは,これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において,指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては,会計管理者の定めるところにより,当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。」

上記規定の対応は,(定義)銀行法2条2項2号=「為替取引を行うこと。」に該当する行為である。

ケ 為替取引を行うことは,銀行固有の業務であり,銀行以外のものは行うことができない。

コ 郵政民営化に伴い,ゆうちょ銀行と日本郵政に分割されることになった。分割により,郵便局は,従来行ってきた公金の取扱いができなくなる。

サ 郵便局に従来通りに公金の取扱いができるようにするために,平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により,新たに銀行代理業制度が創設された。

郵便局は,ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者とゆうちょ銀行の収納代理金融機関となった。

シ コンビニ店舗は,上記の郵便局と同様に,普通地方公共団体の指定金融機関を所属銀行とした銀行代理業者となることで,コンビニ収納を可能とした。

ス 厚生労働大臣による不開示の理由=「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要がないものであり,保有していないため不開示とした」

セ しかしながら,審査請求人が開示を求めた文書は,契約を結ぶに当たって,当事者能力があることを証明する文書である。

ソ 厚生労働大臣は,「取得する必要がない」と理由を説明している。
この説明は,虚偽説明であり,違法である。

厚生労働大臣がした不開示処分は,不当である。
この不当処分は,(故意)刑法38条3項に該当する違法行為である。

タ よって,原処分を取り消すとの裁決を求める。

(2)意見書
理由説明書の記載について

国税(原文ママ)であるので,指定金融機関制度は適用されないことは分かった。しかしながら,委託内容には,銀行法2条規定の銀行固有業務である「為替取引を行うこと」が含まれている。

金融機関でないコンビニが,厚生労働大臣からの指定を受ければ,銀行固有業務を行える理由が不明である。

国民年金法施行規則72条のどれに該当するのか不明である。

第3    諮問庁の説明の要旨
1 本件審査請求の経緯
(1)審査請求人は,処分庁に対し,平成30年10月29日付け(同日受付)で,「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」の開示請求を行った。

(2)これに対し,処分庁が,平成30年11月30日付け厚生労働省発年1130第11号により「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していないため」を理由に,法9条2項の規定による不開示決定(原処分)を行ったところ,審査請求人は,特定コンビニ店舗の公金収納は「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」の法規定を根拠に行われるべきで,原処分の当該理由は虚偽説明であり,違法であるとの理由(詳細は上記第2の2(1))から,原処分を不服として,同年12月5日付け(同月6日受付)で本件審査請求を提起したものである。

2 諮問庁としての考え方
本件審査請求について,原処分は妥当であると考える。

3 理由(原処分の妥当性について)
国民年金保険料の納付委託は,国民年金法(昭和34年法律第141号)92条の3第1項の規定に基づくものであり,納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ,かつ,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができるとされている((参考)略)。

国民年金保険料の納付委託については,これらの規定に基づいて行うものであり,審査請求人が主張する「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」の法規定を根拠に行われるものでない。

したがって,原処分の理由とした「特定本部から取得する必要が無いものであり,保有していない」ことに不合理な点は認められない。

4 結論
以上のとおり,原処分は妥当であり,本件審査請求は棄却すべきものと考える。

第4    調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 平成31年2月25日  諮問の受理
② 同日          諮問庁から理由説明書を収受
③ 同年3月12日     審査請求人から意見書を収受
④ 令和元年5月10日   審議
⑤ 同年6月3日      審議

第5    審査会の判断の理由
1 本件対象文書について
本件対象文書は,「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」である。
処分庁は,本件対象文書を保有していないとして不開示とする原処分を行い,諮問庁も原処分は妥当としているので,以下,本件対象文書の保有の有無について検討する。

2 本件対象文書の保有の有無について
(1)理由説明書の記載(上記第3の3)及び当審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたところによると,諮問庁は,本件対象文書の保有の有無について,おおむね以下のとおり説明する。

ア 国民年金保険料の納付方法には,口座振替(国民年金法92条の2),指定代理納付者による納付(同法92条の2の2)及び保険料の納付委託(同法92条の3)がある。
本件開示請求は,このうち保険料の納付委託の業務を行っている特定コンビニ本部についての「銀行代理業の委託契約書」の開示を求めるものである。

イ 国民年金保険料の納付委託は,国民年金法92条の3第1項の規定に基づくものであり,「納付事務を適正かつ確実に実施する」ことができると認められ,かつ,同法施行令6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができるとされている。

ウ 国民年金法施行令6条の15で定める要件とは,納付受託者として納付事務を行うことが「保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与する」と認められること,及び「納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する」ものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていることとされている。
この「基準」として,同法施行規則72条は,信用金庫法に規定する信用金庫等であること,又は,「国民年金の保険料若しくは公共料金に関する事務処理の実績を有する者」であることを定めており,特定コンビニ本部は,このうち「公共料金に関する事務処理の実績を有する者」に該当するものである。

エ 国民年金保険料の納付委託業務は,以上のとおり,国民年金法の規定に基づいて「厚生労働大臣の指定」を受けた者が行うものであり,審査請求人が主張する「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」という法規定を根拠に行われるものではない。

このため,納付委託業務について特定コンビニ本部が銀行代理業の委託契約を締結することはなく,厚生労働省として「銀行代理業の委託契約書」を取得する必要はない。

したがって,関係法令の規定に照らし,本件対象文書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していない」との原処分の理由に不合理な点はない。

(2)厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする上記(1)の諮問庁の説明は,法令の規定に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認められず,これを覆すに足りる事情も認められない。

したがって,厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする諮問庁の説明は是認せざるを得ない。

3 審査請求人のその他の主張について
審査請求人は,その他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件不開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象文書につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,厚生労働省において本件対象文書を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

(第3部会)
委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

*******************







  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テキスト版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟

2025-08-15 17:39:36 | 指導要録
テキスト版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
被告訴人=鈴木馨祐法務大臣 吉田隆一上席訟務官 等

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

Ⓢ 画像版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923222198.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508150000/

****************
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621163.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/155232
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923157717.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508150001/


**************
告訴状(被告訴人=鈴木馨祐法務大臣)

令和7年8月18日
竹内寛志検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人         印

   告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
        氏名                
        生年月日 昭和  年  月  日 
        FAX番号 048-985-

  被告訴人  住所 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-1
        氏名 鈴木馨祐
        職業 衆議院議員・法務大臣
        電話番号 03-3580-4111  

第1 告訴の趣旨 
被告訴人( 鈴木馨祐 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します 

第2 告訴事実
被告訴人( 鈴木馨祐 )は、吉田隆一上席訟務官・角掛ののか・西村杏奈と共謀し、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。

第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 」の原告であり、鈴木馨祐被告訴人は被告である。

2 鈴木馨祐法務大臣・吉田隆一上席訟務官等は、共謀して、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>4行目
第4 告訴事実の証明
(1) 用語の定義
「 H300514山名学答申書 」とは、以下の答申書を指す。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
総務省:情報公開・個人情報保護審査会で作成された「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」と言う答申書を指す。
作成に関与した委員は、以下の3名である。
「 山名学(元)名古屋高裁長官 常岡孝好(現)学習院大学教授 中曽根玲子(現)國學院大學教授 」である。

(2)上記の「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件( 以後「山名学訴訟」という。 」に於ける争点は、以下の通り。

H300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当決定判断 」の当否である。
具体的な争点は、以下の通り。
告訴人が納付した国民年金保険料に係る納付済通知書(以後「済通」という。)を、「 日本年金機構が保有していること 」の当否である。

 鈴木馨祐法務大臣の被告指定代理人である吉田隆一上席訟務官は、「 YM250725被告準備書面(1)」(=添付資料1号証)で、明白な虚偽記載をした。
虚偽記載文言及び記載場所を、摘示すると以下の通り。

ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目

イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書(=添付資料3号証)及び本件要領(=添付資料2号証)等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目

ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目

エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目

オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目

Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
 作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官 
久末弥生大阪公立大学教授   
葭葉裕子中央大学教授
https://imgur.com/a/Lc99mMI

 TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。

カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する同法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目

(3) 吉田隆一上席訟務官がした上記の主張が、内容虚偽であることの証明は以下の通り。

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>2行目
ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目
=> 年金機構は、済通を事実上支配しているから、保有文書である。
事実上支配しているとする理由は、年金機構はコンビニ本部に対して済通送付請求権を持っているからである。

イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目
=> 確認した上での虚偽記載であるから、故意にしたと自白した。
本件要領の表紙には、日本年金機構の文字が印字されている事実がある。
Ⓢ YM平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目
=> 上記の契約は、2者間契約ではなく、3者間契約である。
(甲)=厚生労働省年金局
(乙)=コンビニ本部

日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者の立場で、加わっている。
https://imgur.com/a/iE0GZmS
https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/

エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構が事実上支配している文書は、年金機構の保有文書である、と言える。

オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構は、済通を事実上支配しているから、コンビニ本部に対して、済通に対する送付請求権を有している。

Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
 作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官 
久末弥生大阪公立大学教授   
葭葉裕子中央大学教授

 TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。

カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する年金機構法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目。

Ⓢ年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C34%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC141%E5%8F%B7/%E7%AC%AC109%E6%9D%A1%E3%81%AE4%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<6p>5行目
=> 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」では、(甲)は厚生労働省年金局となっている。
甲が厚生労働省年金局である事実から、国民年金保険料の納付受託事務には、「 権限に係る事務の委任 」は行われていない事実が導出される。
「 権限に係る事務の委任 」が行われていない契約について、年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)という法規定を根拠にして、主張することは、失当であることは明白。
吉田隆一上席訟務官が優越的地位を利用して、申告人を騙す目的を持ち、上記の法規定を明示したことは明白であるから、故意にした騙し行為である。

第5 まとめ
公務員が、騙す目的を持って、内容虚偽の準備書面をでっち上げ、申告人に対して、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものであるから、捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します 

貼付資料
資料1 YM250725被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

資料2 YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

資料3 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html

以上


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟

2025-08-15 17:36:00 | 指導要録
画像版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
被告訴人=鈴木馨祐法務大臣 吉田隆一上席訟務官 等

Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

Ⓢ テキスト版 YM 250818 告訴状 吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923157717.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/155232

*********************
https://imgur.com/a/Tgh7KeU
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621159.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/15/172709
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923222198.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508150000/


************
1 YM 250818 告訴状 01吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/WHEb2iv
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/f/3f774d93.jpg

2 YM 250818 告訴状 02吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/kV2LPyj
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/7/47ba4377.jpg

3 YM 250818 告訴状 03吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/J0zDcnD
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/4/e4719021.jpg

****
4 YM 250818 告訴状 04吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/fk4HqsH
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/1/11a9a6bf.jpg

5 YM 250818 告訴状 05吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/LNyQyP1
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/d/6d9d11a3.jpg

6 YM 250818 告訴状 06吉田隆一訟務官 山名学訴訟
https://imgur.com/a/SdsoU5S
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/7/f7fddc3c.jpg

**************


**************
告訴状(被告訴人=鈴木馨祐法務大臣)

令和7年8月18日
竹内寛志検事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人         印

   告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
        氏名                
        生年月日 昭和  年  月  日 
        FAX番号 048-985-

  被告訴人  住所 100-0013 東京都千代田区霞ヶ関1丁目1-1
        氏名 鈴木馨祐
        職業 衆議院議員・法務大臣
        電話番号 03-3580-4111  

第1 告訴の趣旨 
被告訴人( 鈴木馨祐 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します 

第2 告訴事実
被告訴人( 鈴木馨祐 )は、吉田隆一上席訟務官・角掛ののか・西村杏奈と共謀し、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。

第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 」の原告であり、鈴木馨祐被告訴人は被告である。

2 鈴木馨祐法務大臣・吉田隆一上席訟務官等は、共謀して、内容虚偽の答弁理由を、故意にでっち上げ、令和7年7月25日付け被告準備書面(1)を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人が原告第1準備書面作成をするに当たり、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものである。

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>4行目
第4 告訴事実の証明
(1) 用語の定義
「 H300514山名学答申書 」とは、以下の答申書を指す。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12882724022.html
総務省:情報公開・個人情報保護審査会で作成された「 答申日:平成30年5月14日(平成30年度(独個)答申第7号) 」と言う答申書を指す。
作成に関与した委員は、以下の3名である。
「 山名学(元)名古屋高裁長官 常岡孝好(現)学習院大学教授 中曽根玲子(現)國學院大學教授 」である。

(2)上記の「 東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号事件( 以後「山名学訴訟」という。 」に於ける争点は、以下の通り。

H300514山名学答申書がした「 不開示決定妥当決定判断 」の当否である。
具体的な争点は、以下の通り。
告訴人が納付した国民年金保険料に係る納付済通知書(以後「済通」という。)を、「 日本年金機構が保有していること 」の当否である。

 鈴木馨祐法務大臣の被告指定代理人である吉田隆一上席訟務官は、「 YM250725被告準備書面(1)」(=添付資料1号証)で、明白な虚偽記載をした。
虚偽記載文言及び記載場所を、摘示すると以下の通り。

ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目

イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書(=添付資料3号証)及び本件要領(=添付資料2号証)等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目

ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目

エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目

オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目

Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
 作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官 
久末弥生大阪公立大学教授   
葭葉裕子中央大学教授
https://imgur.com/a/Lc99mMI

 TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。

カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する同法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目

(3) 吉田隆一上席訟務官がした上記の主張が、内容虚偽であることの証明は以下の通り。

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<2p>2行目
ア「 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められないこと 」<6p>12行目
=> 年金機構は、済通を事実上支配しているから、保有文書である。
事実上支配しているとする理由は、年金機構はコンビニ本部に対して済通送付請求権を持っているからである。

イ「 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認した・・ 」<7p>4行目
=> 確認した上での虚偽記載であるから、故意にしたと自白した。
本件要領の表紙には、日本年金機構の文字が印字されている事実がある。
Ⓢ YM平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

ウ 「 コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約( 2者間契約 )により実施されており・・」<7p>5行目
=> 上記の契約は、2者間契約ではなく、3者間契約である。
(甲)=厚生労働省年金局
(乙)=コンビニ本部

日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者の立場で、加わっている。
https://imgur.com/a/iE0GZmS
https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/

エ 「 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから、日本年金機構が本件文書を事実上支配しているとか、保有しているとはいえないことは明らかである 」<7p>18行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構が事実上支配している文書は、年金機構の保有文書である、と言える。

オ 「 処分庁(引用者注:厚生労働大臣)は、「 国民年金保険料の領収(納付受託)通知書については、厚生労働省が保有している文書であることから、国民年金保険料の領収(納付受託)済通知書を厚生労働省に送付するようにコンビニ本部に求めることができるのは、厚生労働省となる 」<7p>22行目
=> 日本年金機構は、厚生労働省年金局から、国民年金法109条10(機構への事務の委託)により、事務の委託を受けた受託者であるから、済通を事実上支配している。
年金機構は、済通を事実上支配しているから、コンビニ本部に対して、済通に対する送付請求権を有している。

Ⓢ 山名学訴訟乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

TS201221高野修一答申書とは、「 答申日:令和2年12月21日(令和2年度(行情)答申第412号) 」のことである。
 作成に関与した委員は、以下の3名である。
髙野修一(元)行政評価局担当官房審議官 
久末弥生大阪公立大学教授   
葭葉裕子中央大学教授

 TS201221高野修一答申書は、H300514山名学答申書の虚偽内容を補強する目的で作成された虚偽有印公文書である。
吉田隆一上級訟務官が、H300514山名学答申書を妥当とする目的で、山名学訴訟乙9号証を証拠として上げた行為は、告訴人を馬鹿にした行為である。

カ 「 日本年金機構に厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する年金機構法109条の4第1項各号にも原告の主張する事務を日本年金機構に委任する旨の定めは見当たらない。 」<8p>18行目。

Ⓢ年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
https://thoz.org/law/%E6%98%AD%E5%92%8C34%E5%B9%B4%E6%B3%95%E5%BE%8B%E7%AC%AC141%E5%8F%B7/%E7%AC%AC109%E6%9D%A1%E3%81%AE4%E7%AC%AC1%E9%A0%85/

□ YM250818告訴状 被告訴人=吉田隆一訟務官<6p>5行目
=> 「 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 」では、(甲)は厚生労働省年金局となっている。
甲が厚生労働省年金局である事実から、国民年金保険料の納付受託事務には、「 権限に係る事務の委任 」は行われていない事実が導出される。
「 権限に係る事務の委任 」が行われていない契約について、年金機構法109条の4第1項(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)という法規定を根拠にして、主張することは、失当であることは明白。
吉田隆一上席訟務官が優越的地位を利用して、申告人を騙す目的を持ち、上記の法規定を明示したことは明白であるから、故意にした騙し行為である。

第5 まとめ
公務員が、騙す目的を持って、内容虚偽の準備書面をでっち上げ、申告人に対して、多大な時間及び労力をかけさせるという被害を与えたものであるから、捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します 

貼付資料
資料1 YM250725被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

資料2 YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

資料3 YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html

以上


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

2025-08-14 17:17:15 | 指導要録
画像版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

****************
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/01/145601

Ⓢ テキスト版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/13/175922
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921089240.html

**************
https://imgur.com/a/i1xAyVE
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620811.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/14/103348
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922928923.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508140001/

************
1 YM 250815 原告第1準備書面 01中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/RMbh7vW
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/b/4b3fca66.jpg

2 YM 250815 原告第1準備書面 02中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/kzW1NYI
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/5/65a3e3a4.jpg

3 YM 250815 原告第1準備書面 03中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/75ypfow
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/1/e16f2e31.jpg

****
4 YM 250815 原告第1準備書面 04中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/dXzWTg6
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/e/a/ea22815d.jpg

5 YM 250815 原告第1準備書面 05中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/su2DWhR
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/3/83b5c50f.jpg

6 YM 250815 原告第1準備書面 06中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/TIlttlC
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/6/26535a62.jpg

*******
7 YM 250815 原告第1準備書面 07中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/9arINkz
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/5/85f6bc4f.jpg

8 YM 250815 原告第1準備書面 08中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/yWFsfY1
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/3/c/3c0b71bb.jpg

9 YM 250815 原告第1準備書面 09中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/P7zaZ2v
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/228f545b.jpg

**********
10 YM 250815 原告第1準備書面 10中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/vpW7jte
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/a/fa7c5ef1.jpg

11 YM 250815 原告第1準備書面 11中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/e9Hpesu
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/7/67be1e99.jpg

12 YM 250815 原告第1準備書面 12中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/VpO1QgY
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/4/546864bb.jpg

*************
13 YM 250815 原告第1準備書面 13中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/QQihiBv
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/1/f15c9dfc.jpg

14 YM 250815 原告第1準備書面 14中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/k6laetR
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/a/7/a7f107a9.jpg

15 YM 250815 原告第1準備書面 15中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/NAG3Eto
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/8/68f796cb.jpg

****************
16 YM 250815 原告第1準備書面 16中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/GZ6AYlQ
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/2/728affca.jpg

17 YM 250815 原告第1準備書面 17中野晴行裁判官
https://imgur.com/a/YjG02F7
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/2/224e7ca7.jpg


*****************

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

テキスト版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟

2025-08-14 10:48:08 | 指導要録
テキスト版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5619100.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/13/175922
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922879028.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508140000/


****************
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 済通開示請求
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12888214779.html
Ⓢ YM 250610 答弁書 山名学訴訟 簡易書留代金1220円
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/06/18/114551
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/01/145601

**************
画像版 YM 250815 原告第1準備書面 中野晴行裁判官 山名学訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5620811.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/14/103348

******************
事件番号 東京地裁令和7年(ワ)第5413号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件
原告
被告 国 

原告第1準備書面(山名学訴訟)

                         令和7年8月15日

東京地方裁判所民事第25部3B係 御中
同 中野晴行裁判官 様

          原告      印
第1 乙号証に対する認否反論及び補足説明
Ⓢ YM 250725 被告証拠説明書(1) 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920460372.html
(1) 乙号証の認否反論に対する基本的方針
原告には、審査手続きについて瑕疵があったとしても、指摘する為の知識がない。
そのため、H300514山名学答申書作成に当たって、判断の根拠とした以下の2文書について、答申書の送付に添付されていないため、答申書について判断の当否が確認できず、答申内容を強要されたと感じたものである。、
①国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
②国民年金保険料の納付受託取扱要領

本件訴訟(以後「山名学訴訟」という。)では、山名学委員等がした<< 不開示決定妥当判断 >>について、検証を行う。

(2) 乙1号証ないし乙9号証について、個々に認否反論及び補足説明をする。
ア 乙1号証について
Ⓢ 乙1号証=保有個人情報開示請求書
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920427484.html
補足説明=( 裏側の写しも )と特記してある理由。
請求の目的は、済通の裏面印字の管理コード番号を知る目的である。
▼ 目的については、「 第2 乙1号証開示請求の目的 」に記載。

イ 乙2号証ないし乙8号証について
=> 認める。
長期に渡って、違法行為を継続してなしてきた証拠でもある。

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<2p>3行目から 
ウ 乙9号証=令和2年度(行情)答申第412号
3名の委員=( 委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子 )
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
=> この答申の存在は認めるが、答申内容は虚偽である( 原告主張 )。
内容虚偽の答申で有る。

高野修一答申書が、内容虚偽の答申とする主張根拠は以下の通り。
<< 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であって、日本年金機構ではないこと >>と主張している事実。
高野修一主張根拠は、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領」(平成27年4月厚生労働省年金局事業管理課・日本年金機構国民年金部。 ) 」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html
 しかしながら、上記の要領は、不服申立人である原告には送付されておらず、検証できないでいる。

 高野修一答申書は、H300514山名学答申書と口裏合わせする目的で発出したものである。
 吉田隆一訟務官が、上記の乙9号証を書証提出をした目的は、中野晴行裁判官に対する強要目的である。

上記3名の委員は。以下でも口裏合わせをしている。
Ⓢ TS201221高野修一答申書 令和2年度(行情)答申第411号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724250.pdf
Ⓢ TS210222高野修一答申書 令和3年2月22日(行情)答申第467号及び同第468号
https://www.soumu.go.jp/main_content/000734148.pdf

第2 乙1号証開示請求の目的。
(1) 原告は、<< コンビニ店舗で納付したことが明白な済通 >>について、管理コード番号を知る必要があった。

〇 管理コード番号を知る必要性について
原告は、<< 平成19年10月19日午後12時57分頃は、近くのセブンーイレブン越谷市大間野店で、母の国民健康保険税全分を納付した。
一方、板川文夫越谷市長は、督促状を送付し納付を強要した >>。
越谷市の主張は、以下の通り。
<< 原告の納付状況は、平成19年10月19日午前12時57分に、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で、国民健康保険税5期という一期分を納付しただけである >>と主張。
Ⓢ TT 64丁 乙イ第4号証 H191019済通 裏面印字の管理コード番号 高橋務訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922203539.html
Ⓢ H300516閲覧済通 5期7期8期 越谷市の主張=派出所納付の済通は開示する
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922479179.html

板川文夫越谷市長の主張根拠は、済通を見せて、済通裏面印字の管理コード番号「 0017-001 」は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」を意味している、と主張するためである。
一方、原告は、上記の管理コード番号は、「 埼玉りそな銀行越谷市 派出 」を意味している、と主張している。
コンビニ店舗で納付した済通にも、「 0017-001 」と言う管理コード番号が印字されている、と反論した。

板川文夫越谷市長は、確報値を閲覧させないし、「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」の開示請求に対して、保有していない文書であるとして、不開示決定を繰り返し行った。
Ⓢ TT 210525不開示決定 済通 高橋努越谷市長 国保税二重取り
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/12/110019
不開示理由=<< コンビニ保管の済通は、越谷市長が保有しておらず、存在しない >>である。

 原告は、やむを得ず、不当利得返還請求事件を提起した。
被告は、4名( 法務大臣 高橋務越谷市長 池田一義埼玉りそな銀行社長 鈴木敏文セブンーイレブン会長 )である。

被告4名とした理由は、<< コンビニ本部で納付したことが明らかな済通 >>を書証提出させるには法務大臣を除く3名の者を被告とする必要があったためである。

 しかしながら、担当した志田原信三裁判官は、<< コンビニ本部で納付したことが明らかな済通 >>の取調べ手続きを飛ばした上で、<< H191019済通は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した >>と事実認定をし、原告敗訴とした。
志田原信三裁判官がした行為は、事実認定手続きの違法を故意にしたものである。
Ⓢ TT H271225志田原信三判決書 高橋努訴訟 志田原信三裁判官  
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12899418164.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/02/112258

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<4p>6行目から 
 原告は、志田原信三判決を不服として、控訴した。
控訴状と一緒に、文書提出命令申立書(対象文書=コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 )を提出した。
 
しかしながら、川神裕裁判官は、文書提出命令申立てについての判断をせずに、弁論終結を強要した。
Ⓢ TT 川神裕裁判官に提出 管理コード番号の整理表 高橋務訴訟 さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号不当利得返還請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922222195.html

原告は、後に、証人等目録を閲覧して、「 文書提出命令申立てに対して、必要なし 」と記載してある事実を発見した。
高橋務越谷市長訴訟に於ける、勝敗の分岐点となる事実は、<< コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 >>の管理コード番号であった。
川神裕裁判官がした証拠調べの手続きを飛ばした上で、事実認定した行為は、事実認定手続きの違法である。

Ⓢ T H280629川神裕判決書 高橋努訴訟 東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求控訴事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/05/02/150934

 原告は、H280629川神裕判決を不服として、上告した。
(上告の理由)民訴法三一二条第1項により、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害を理由とした。

これに対し、小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 等は、(上告裁判所による上告の棄却)民訴法三一七条第2項を適用し、上告を却下した。

事実認定手続きの違法は、憲法31条所定の(適正手続きの保障)の侵害に当たることは明白であるから、却下判決は職権乱用を故意にした犯罪行為である。
Ⓢ TT 281111小貫芳信調書(決定) #高橋努訴訟 #H191019国保税詐欺 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html

原告は、高橋務越谷市長・志田原信三裁判官・川神裕裁判官・小貫義信判事らがした組織犯罪を明らかにする目的もあり、山名学訴訟を提起した。

第3 本件の争点は、以下の命題の真偽である。
(1) 個人に対して公権力を使った組織犯罪がなされた場合、組織犯罪に加担した裁判所組織が、消滅時効を理由に、本件請求を棄却することはできないこと( 原告主張 )。
(2) 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書は、二者間契約ではなく三者間契約であること。 
(3)年金機構は、年金法109条10所定の(機構への事務の委託)により、受託者の立場で、国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書に関わっていること。

第4 吉田隆一訟務官がした答弁に対する認否・違法性・反論
Ⓢ YM 250228 訴状 山名学訴訟 H300514山名学答申書 
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/111213
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

(1) 答弁書については、民訴規則(以後「民規」という。)第八十条に拠り、事案解明義務が課せられている。
民訴規則第八十第1項に拠れば、事案解明の目的で以下の規定が設定されている。
被告応答としては、1認容、2不知、3否認及び否認理由の3つである。
訟務官作成の答弁書では、4騙し文句答弁が加わる。
① 訴状に記載された主張事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載すること。
② 国は国がした行為については不知答弁はできない。
国がした行為については、正当な行為であることについて、立証責任を負う。
③ 否認した場合、否認理由を記載した上で、証拠を提出して証明しなければならない。
④ 騙し文言答弁の場合、担当裁判官は騙し文言に対しては、釈明義務違反貫く。

(2)上記の応答を、吉田隆一答弁書の主張に適応し、吉田隆一訟務官が否認した事項を摘示すると、以下の通り。 
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<6p>3行目から 
<< □ YM250725被告答弁書<2p>4行目から11行目まで >>
<< 第1 請求の原因に対する認否 ・・その余は、原告の見解を述べる者であり、認否の限りではない。>>
1慰謝料請求権の成立は否認する。
=>否認理由欠落、民規80条の違反である。
2H300514山名学答申書(甲2)が存在することは認める。
=>この部分は、次の文書を正当化させるための事前崩しである。

3<<その余は、原告の見解を述べるものであり、認否の限りではない。>>について
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html
=> << 騙し文句答弁 >>である。
吉田隆一訟務官は、<< 原告の見解である >>と主張し認否拒否。
吉田隆一訟務官は、見解であると決めつけて、見解であることの証明手続きを飛ばして認否拒否、民規80条の違反である

4<<その余>>の摘示
㋐訴えの利益=知る権利の侵害に対する慰謝料の取得である。
㋑訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>
訴訟物は、処分権主義により原告が特定するものである。
請求権発生原因事実=<< 内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 >>である。

㋒原告は、<< 3 訴訟物から導出される要件事実 (1)損害の発生 (2)行為の違法性(違法性阻却事由の不存在) (3)行為と損害との間の相当因果関係の存在 >>については、弁護士がWEB公開している要件事実を利用し、主張した。

=> この原告主張に対して、吉田隆一訟務官は。<< 原告の見解である >>と決めつけ主張し認否拒否、民規80条の違反である。
上記の(1)ないし(3)について争うことで、慰謝料請求権の成立の当否が決まる。

<< □ YM250725被告答弁書<2p>12行目から16行目まで >>
<<要件事実に対応する本件における具体的事実(生の事実)・・ 後記第2の1ないし7の限りで認める。>>である。
1年金機構は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」を理由として不開示決定処分をした(事実)。
2不開示決定妥当と言う裁決書であるH300514山名学答申書を作成した。
不開示理由は、「 年金機構が保有している文書ではないこと 」であった。
3内容虚偽の不開示妥当としたことに拠り、原告は知る権利を侵害された。

4<< 後記第2の1ないし7の限りで認める。>>は、騙し文句答弁である。
騙し文句答弁であるとする理由は、後記第2の1ないし7の限りで認めるとの表現の意味する内容は、それ以外は否認すると言うことである。
認めた内容以外の内容について、否認理由が欠落、よって、規80条の違反である。
〇 認めた内容以外の内容について、特定することを救釈明。
争点とは、一方が否認した事項のことである。

<< □ YM250725被告答弁書<2p>21目から22行目まで >>
<<  (ウ)第6文( 「これより、」から「 侵害された。」まで )について
 争う。
=> 否認理由が欠落、よって、民規80条違反。

<< □ YM250725被告答弁書<2p>23目から<3p>20行目まで >>
(ア)「ア 不開示決定妥当とした理由は、虚偽内容の理由であり、故意にでっち上げた内容虚偽の理由である。」について
=> 吉田隆一訟務官は否認、否認理由欠落、よって、民規80条違反。

(イ) 「イ」について
吉田隆一訟務官は、<< 済通は、年金機構が事実上支配している文書ではなく、年金機構が保有する文書ではない >>と主張、主張根拠欠落、よって、民規80条違反。

(ウ) 「ウ」について
吉田隆一訟務官は、「 原告の見解を述べる趣旨であれば、認否の限りでない。 」と答弁。
上記の文言は、騙し文句答弁である。

では、吉田隆一訟務官言うところの<< 原告の見解 >>は何か。
<< 情報公開法に拠れば、「 保有するもの 」とは、事実上支配しているものことである >>を指している。
=> 吉田隆一訟務官の答弁=「保有とは事実上支配している文書であること」を認めた。

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<8p>3行目から 
=>吉田隆一訟務官は、「独立行政法人等個人情報保護法」2条3項を提示している。
<< 例えば、ある行政文書を倉庫業者に保管させている場合であっても、当該独立独立行政法人の長が閲覧・移管・破棄の権限を有しているのであれば、当該独立行政法人の長が保有していると解される >>である。

=> 済通について、年金機構の長が、済通に係る閲覧・移管・破棄の権限を有していれば、済通を保有している主張している。

(エ) 「エ」ないし「カ」について
吉田隆一訟務官の答弁=<< 甲第1号証に原告が引用する記載があることは認め、その余は全体として否認ないし争う。>>である。
=>吉田隆一訟務官の認容内容=<< 甲第1号証に原告が引用する記載があること >>は、騙し文句答弁に効力を持たせるための事前作りである。

騙し文句答弁=<< その余は全体として否認 >>である。

吉田隆一訟務官の主張=<< 甲第1号証の記載内容は否認した。>>
上記主張には、具体性が欠落していてから、どの様な事項を否認したのか特定できないし、且つ、否認理由欠落しているから、民規80条違反。

=> 原告主張は以下の通り( 甲1<37p>4段 )。
厚労省が年金機構に事務を行わせるものには2種類ある。
ア権限に係る事務の委任( 年金法110条10 )
イ事務の委託( 年金法109条10 )
https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/

厚生労働省が、年金機構に事務の委託をする場合、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる、と言う構造になっている。
厚生労働省が契約を行う場合、(甲)は厚生労働省となり、年金機構は(年金法109条10)所定の受託者としての立場で、具体的事務処理を行うことになる。

乙3号証=( 国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書 )に拠れば、(甲)は厚生労働省年金局 、(乙)は株式会社セブン―イレブン・ジャパンとなっている。
Ⓢ YM250815 原告証拠説明書(2) 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921732148.html

一方、乙4号証=( 平成27年4月国民年金保険料の納付受託取扱要領 )に拠れば、表紙に( 日本年金機構国民年金部 )と印字されている。
印字内容から、上記の契約は、国民年金法109条10所定の(事務の委託)に拠る契約であることが分かる。

国民年金保険料の納付受託事務に関しては、年金機構は受託者の立場で、具体的事務処理を行うことになる。
よって、年金機構は、コンビニ本部に対して、済通の送付請求権を持っている、ことになる( 原告主張 )。
▼ 中野晴行裁判官に対して救釈明する。
上記の原告主張に関して、吉田隆一上席訟務官に対して端的な釈明をさせることを求める。 

<< □ YM250725被告答弁書<3p>21行目から<4p>2行目まで >>
<< ウ 「(3)行為の損害との間の相当因果関係の存在) 」について・・ >>である。
=> (ア)「ア」について
<< 第1文は、不知。第2文は、争う。>>である。
吉田隆一訟務官は、否認したが、否認理由は欠落しているから、民規80条違反。

=> (イ) 「イ」について
<< 本件答申(=H300514山名学答申)が「内容虚偽の答申書」であるとする点は、否認する。>>である。
否認したが、否認理由は欠落しているから、民規80条違反。

<< また、本件答申により原告の知る権利が侵害されたとの点は、争う。>>である。
争うとは、否認したことであるから、否認理由欠落、民規80条違反。

<< 2 訴状の「第3 まとめ」について 争う。 >>である。
吉田隆一訟務官が争うとした部分=<<拠って、請求の趣旨通りの裁判を求める。>>である。

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<10p>2行目から 
まとめ
<< YM250725被告答弁書<2p>4行目から<4p>2行目まで >>については、指示語遊びである。
吉田隆一訟務官に対して、指示している内容が特定できるように記載するよう求める。
原告としては、擬制自白を回避するために、すべてに対応せざるをえず、指示内容を特定するために、時間の浪費を強要されている。
被告準備書面(2)作成時は、原告第1準備書面をコピペして、コピペした文書に原告主張部分・証明部分を残して、それに認否反論するようにすれば、機械的に対応できるので、そのようにするように請求する。

原告は、中野晴行裁判官が吉田隆一訟務官に対して、具体的な内容で救釈明することを求める。

<< □ YM250725被告答弁書<4p>3行目から<5p>7行目まで >>
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5618298.html
<< 第2 本件訴訟が提起されるまでの経緯等・・1条1項の規定に基づき、本件訴訟を提起した。>>である。

=> 原告は、審議の時間的経緯に瑕疵があった、との主張はしていない。
原告が主張しているのは、H300514山名学答申書を作成するに当たり、基礎として使用した証拠文書が、名称のみ表示され、原告に対して内容を確認させなかったことが問題であると、主張している。

証拠文書2つとは、以下の契約書と要綱である。 
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書
国民年金保険料の納付受託取扱要領

加えて、答申で済通不開示決定妥当とした判断理由が問題である、と主張している。
何故ならば、年金機構は、セブンーイレブン本部に対して、済通の送付請求権を持っており、事実上支配しているからである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html

上記の証拠文書を基にした契約の場合、契約上の「 甲 」は厚生労働省年金局であり、「 乙 」はセブンーイレブン本部である。
この場合、年金機構の役割は、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)により決まる。

「 事務の委託 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、ということである( 甲1<37p>4段 )。
 つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構はその委任・委託を受けて業務を遂行する立場である。
 
吉田隆一訟務官は、厚労省年金局は、セブンーイレブン本部に対して、済通送付請求権を持っていること、を認めている事実がある。
年金機構は、国民年金法109条の10所定の(機構への事務の委託)により、済通送付請求権を所持している。

乙9号証については、原告が不服審査申立てをしたことを原因として、発出された答申書である(以後「 R21221髙野修一答申書」という )。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724251.pdf
R21221高野修一答申書でも、「 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」を判断の基礎に使用しているが、申立人( 原告 )には送付されず、答申の判断の当否が確認できていない。

Ⓢ H300514山名学答申書を支え合っている高野修一答申書 山名学訴訟 ぬけぬけ答申
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920369764.html

<< □ YM250725被告答弁書<5p>8行目から >>
<< 第3 本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められないこと・・求めるものと解される(訴状・2ないし4ページ)。 >>である。
=> << ・・国民年金の納付済通知書は事実上支配している文書であり、日本年金機構が保有する文書である 」旨の前提に立った上で・・ >>について

=> 前提ではなく、年金機構は納付済通知書を事実上支配している。
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書と国民年金保険料の納付受託取扱要領では、(甲)は厚生労働省年金局事業管理課であり、(乙)はセブンイレブン本部である。
上記の2者関係に、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)が適用され、年金機構は、実務執行機関としての役割を担っている事実。( 原告主張 ) 

□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<12p> 
 「 事務の委託 」とは、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については機構に行わせる、という内容である( 甲1<37p>4段 )。

<< □ YM250725被告答弁書<5p>19行目から<6p>11行目まで >>
<< 2 国賠法1条1項にいう「違法」の意義・・上告棄却及び上告不受理とされている。 )。>>である。
=> 上記範囲の被告主張については、否認する。
否認理由は、最高裁判例が列挙してあるが、本件の訴訟物には適用できない判例であると思われることに拠る。

訴訟物=<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求権 >>である。
一方、吉田隆一上級訟務官が主張する国賠法適用条件は、以下の通り。
<< 当該公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく、漫然と当該行為をしたと認め得るような事情ある場合 >>と主張。

 原告は、訴訟物で、山名学委員等は故意犯である、と主張しているから、吉田隆一上級訟務官が主張する国賠法適用条件とは、青天井の落差があるからである。

加えて、吉田隆一上級訟務官列挙した判例については、事件名が明示されていないことから、原告では、取得できず、検証できない。
民訴法の手続きに沿って、証拠説明書及び各判決書について、書証提出を請求する。

各判決書が書証提出されない状態で、裁判終結すれば、H300514山名学答申書の手口と同じである。
判断根拠とした文書名を明記しただけで、文書自体は確認させないと言う手口である。

特に、世間相場から隔絶した判断をした、<< 東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 。>>
及び<< 上記の判決に対する上告及び上告受理申立てに対して出された、最高裁平成12年2月29日第三小法廷決定、上告棄却及び上告不受理 >>については、実体を見ない以上、否認するし、書証提出を請求する。

<< □ YM250725被告答弁書<6p>12行目から<7p>3行目まで >>
<< 3 日本年金機構が本件文書を保有していないとした・・権限もない旨説明した( 甲2・3及び4ページ )。 >>である。
=> 済通はコンビニ本部で保管については、保管委託であり、所有権移転ではない。
=> <<日本年金機構に保管義務があるものではなく、これを日本年金機構に送付するよう請求する権限もない旨 >>については、原告を騙す目的を持ってした、内容虚偽の主張である。

<< □ YM250725被告答弁書<7p>4行目から<7p>13行目まで >>
<< 審査会は、上記説明を受けて、日本年金機構から本件契約書及び本件要領等の提示を受けて確認したところ・・  >>である。
=> H300514 山名学答申書の以下の記載は、内容虚偽の主張である。
<< コンビニエンスストアで行われている国民年金保険料の納付受託事務が厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で締結された契約により実施されており・・ >>については、二者間契約である旨、吉田隆一訟務官は主張している。

この契約は、二者間契約ではなく、三者間契約である( 原告主張 )。
主張根拠は、本件要領の表紙に、日本年金機構の名称が印字されてある事実。
Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

三者間契約となる枠組みは以下の通り。
日本年金機構は、(機構への事務の委託)年金法第109条の10を適用して、受託者の立場で参加しているからである。
https://hourei.net/law/334AC0000000141

Ⓢ 250807版 YMH221001  厚労省と銀行との契約書(甲5) 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html
<< 年金機構の役割(厚労省が甲の場合)=>109条の10
厚生労働省年金局が契約上の「甲」となる場合、日本年金機構は「乙」ではなく、実務執行機関としての役割を担います。

つまり、契約主体は国(厚労省年金局)であり、年金機構は、厚労省年金局からの委託を受けて業務を遂行すると言う受託者の立場でである。
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書では、(甲)は厚労省年金局、(乙)はコンビニ本部となっている( 原告主張 )。


□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<14p> 
=> <7p>10行目からの記載にについて
吉田隆一訟務官の主張=<< 審査会の山名学委員等がその職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と判断したと認め得るような事情は認められない。 >>である。
上記の主張は、本人訴訟であるため心置きなく、優越的地位からの発言を繰り返しており、極めて悪質である。

請求権発生原因事実は、<< 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実 >>であり、故意犯であるとしている。
漫然とした判断ではなく、目的を持ってした職権乱用を故意にした犯罪である。

<< □ YM250725被告答弁書<7p>14行目から<7p>26行目まで >>
<< (2) この点について、国民年金保険料の領収(納付受託・・当該事件の開示請求者に説明している。  >>である。
=> 吉田隆一訟務官かした主張=<< 当該納付書の送付を求める権限を有するのは厚生労働省であると解され、日本年金機構ではないから >>は、内容虚偽の主張である。
送付請求権を持っているのは厚生労働省であり、年金機構は国民年金法第109条0所定の(機構への事務の委託)により、送付請求権を持っている( 原告主張 )。

=> 吉田隆一訟務官かした主張=<< などを当該事件の開示請求者に説明している。) >>について
上記の開示請求者とは、原告のことである。

原告は、上記の説明は受けていないし、不開示決定妥当理由の根拠とした、契約書及び要領については、取得できず、検証できていない事実。
ⓈYM250725 乙9号証=TS201221高野修一答申書=答申第412号 中野晴行裁判官 山名学訴訟
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/02/085229

<< □ YM250725被告答弁書<8p>1行目から<8p>25行目まで >>
<< 3(3) これに対し、原告は、原告が引用する雑誌(甲1)・・  >>である。
=>吉田隆一訟務官の主張=<< 「 国民年金保険料に係る領収済通知書に対する保有個人情報開示請求の業務 」が日本年金機構の業務の具体的内容であることを基礎づける国民年金法等個別法の規定は見当たらない >>についてについては否認する。
否認理由は、見当違いの場所で探しており、見当たらないのは当然である。

年金機構の送付請求権については、契約書・要綱・国民年金法109条10所定の(機構への事務の委託)の関係に於いて抽出されるものである( 原告主張 )。
よって、年金機構は、送付請求権を持っているから、済通を事実上支配している。

<< □ YM250725被告答弁書<8p>26行目から<9p>1行目まで >>
<< (4) 以上からすれば、日本年金機構が本件文書を保有していないとした原処分を妥当であるとした審査会の判断に国賠法1条1項の違法は認められない >>については、否認する。
 否認理由は、済通は日本年金機構が事実上支配している文書であることに拠る。

<< □ YM250725被告答弁書<9p>2行目から<9p>4行目まで >>
<< 4 小括 以上のとおり、本件答申における審査会の判断に国賠法上の違法は認められない。 >> 
=> 審査会の判断は、国賠法の1条1項の違法に当たる( 原告主張 )。。
主張根拠は、山名学委員等がした判断は、誤った判断を故意にすると言う職権乱用であること拠る。

<< □ YM250725被告答弁書<9p>4行目から<9p>19行目まで >>
<< すなわち、審査会は・・本準備書面をもってその時効を援用する。 >>
=> 吉田隆一訟務官の主張=<< 「慰謝料請求権」は、消滅時効が成立している。 >>は否認する。
 公権力が組織的に故意した犯罪を請求権発生権原因事実とする場合は、消滅時効の成立はない。
原告は、現在もなお、知る権利の侵害を受けている事実がある。

理由は、以下の手続きの経緯から明らかである。
1 年金機構がした不開示決定理由=<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由に対して、疑問を感じた。
 2 総務省:情報公開個人情報保護審査会委員会のH300514山名学委員等がした答申内容も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。
 3 NN191114判決書 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 年金機構訴訟
=>東京地裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201911230000/
 4 NN210202北澤純一判決書 年金機構訴訟 令和元年(行コ)第313号 東京高裁
=>東京高裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認めた。
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/20/105251
 
□ YM250815 原告第1準備書面 山名学訴訟<16p>3行目から 
5 SY210411 裁判官訴追請求状 北澤純一裁判官の件 新藤義孝訴訟
=>裁判官訴追委員会も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認め、不訴追決定通知書を寄こした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802188808.html
 6 NN210311上告状 目次<00p> 水島藤一郎年金機構理事長 #210202北澤純一判決書 #虚偽有印公文書 
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/03/09/111219
=>  最高裁も、<< 済通は年金機構が保有していない >>との理由を認め、調書決定をした。
Ⓢ NN210702岡村和美調書決定 年金機構裁判 #岡村和美最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 #三浦守最高裁判事 #草野耕一最高裁判事
https://marius.hatenablog.com/entry/2021/07/04/074740
 
 7 越谷市は、コンビニ店舗で納付した済通はコンビニ本部で保管しており、越谷市は済通送付権を持っていない、との虚偽内容の主張と同一である。

まとめ、個人に対して公権力を使った組織犯罪がなされた場合、組織犯罪に加担した裁判組織が、消滅時効を理由に、本件請求を棄却することはできない( 原告主張 )。

<< □ YM250725被告答弁書<9p>20行目から<9p>末尾まで >>
<< 以上のとおり、原告の請求には理由がないことは明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。>>は、否認する。
吉田隆一訟務官は、ぬけぬけと、<< 理由がないことは明らかである >>と主張している。
年金機構は、国民年金法109条10に拠る「 事務の委託 」を受けている事実があり、済通を事実上支配しているから、年金機構の保有文書である。
https://www.kougisrsemi.com/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E6%B3%95/%E4%B8%BB%E4%BD%93/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85-%EF%BC%93-%E6%A9%9F%E6%A7%8B%E3%81%B8%E3%81%AE%E4%BA%8B%E5%8B%99%E3%81%AE%E5%A7%94%E8%A8%97/
 よって、請求の主文通りの裁判を求める。
以上

添付書類
一 原告第1準備書面(山名学訴訟) 副本1通

一 YM 250815 原告証拠説明書(2) 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921925971.html
一 甲第3号証 正副各1通
一 甲第4号証 正副各1通
一 甲第5号証 正副各1通

一 YM 250815文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 
吉田隆一上席訟務官文書提出命令申立書 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

一 YM250815 常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922039177.html

一 YM250815 山名学委員 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 正副各1通
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922122062.html

 

  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする