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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

画像版 KA 250421 第2回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官

2025-08-20 09:30:21 | 指導要録
画像版 KA 250421 第2回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
事件番号 東京地裁令和7年(ワ)第4792号 
事件名  小池晃参議院議員が応答義務違反を故意にしたことにより発生した請願権侵害を理由とする慰謝料請求事件

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https://imgur.com/a/ENVbzEK
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621912.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/20/092258
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12924119039.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508200000/

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Ⓢ KA 250421 第1回口頭弁論メモ 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/04/25/103453

KA 250421 第1回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 弁論終結
https://imgur.com/a/Qla9Pnp
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/5/1574801d.jpg

KA 250421 第2回期日調書 小池晃訴訟 川崎直也裁判官 判決言渡し
https://imgur.com/a/0HvvTSC
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/0/b0914f73.jpg

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KA 書証目録(原告提出分) 小池晃訴訟 川崎直也裁判官
https://imgur.com/a/5dqVzqj
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/f/8/f8993679.jpg

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画像版 YM 250819 会計検査院から 補正依頼 実施要領 山名学訴訟

2025-08-19 21:46:20 | 指導要録
画像版 YM 250819 会計検査院から 補正依頼 実施要領 山名学訴訟
国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領

Ⓢ YM H250401 セブンと厚労省との契約書 山名学訴訟 中野晴行裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921706573.html
国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書

Ⓢ 250807版 画像版 YM  H221001   厚労省と銀行との契約書 山名学訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921325795.html
国民年金保険料の預金口座振替納付事務手続きに関する覚書

Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 山名学訴訟 中野晴行裁判官 三者間契約
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920875476.html

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https://imgur.com/a/dJTLQ2p
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621878.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/19/214005
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12924074400.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508190002/

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1 YM 250819 会計検査院から 01補正依頼
https://imgur.com/a/WUOCUqN
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/0/d/0d57a052.png

2 YM 250819 会計検査院から 02補正依頼
https://imgur.com/a/rO5qApg
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/4/2/427ae051.png

3 250819補正回答
https://imgur.com/a/FWJqfYP
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/3/738f3170.png

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法規_情報公開・個人情報保護窓口 <koukai@jbaudit.go.jp>
16:27 (2 時間前)
To 自分, 法規_情報公開・個人情報保護窓口

上原マリウス 様

会計検査院の情報公開窓口担当です。
2025年8月18日付けの次の開示請求に関しての御連絡です。
開示請求件名について確認させてきたい点が2点ございます。

**
開示請求件名:国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
**

【確認事項1】
8月18日(月)に本院窓口にお越しいただいた際に、「持参した「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」の緑マーカーの「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」の文書を求める。」と伺いましたが、御提示いただいた契約書の写し(1ページ分のみ)の上部余白に、「250401契約書 01セブンと厚労省」とあり、この契約書の写しは平成25年4月1日に厚生労働省と株式会社セブンーイレブン・ジャパンとの間で締結された契約の「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」であると推察いたしますが、その理解でお間違いないでしょうか。

【確認事項2】
上記の理解が誤りでない場合、本請求で上原様がお求めの文書は、平成25年4月1日に厚生労働省と株式会社セブンーイレブン・ジャパンとの間で契約が締結された「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」に添付されている「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」」であるという理解でよろしいでしょうか。
上記の理解でよろしければ対象文書の探索・特定の作業を進めさせていただきます。
仮に、上記の理解に誤りのある場合には、お求めの文書を特定するために参考となる情報(具体的な契約年度や受託業者名)を御教示ください。

なお、平成25年当時の文書をお求めの場合、これから対象文書を探索、特定するため、一概には申し上げられませんが、かなり古いものですので、既に廃棄して保有していない可能性がありますので念のため申し添えます。

本メールを送付した8月19日の翌日(8月20日)から補正が完了するまでの期間につきましては、補正期間として、開示決定等を行うべき期限に算入されませんので御承知おきください。

――――――――――――――――――――――――――
〒100-8941
東京都千代田区霞が関3-2-2
会計検査院事務総長官房法規課
     情報公開・個人情報保護室 情報公開係
・・・

****************     
250819補正回答

会計検査院事務総長官房法規課
     情報公開・個人情報保護室 情報公開係 様

以下補正します
1 この契約書の写しは平成25年4月1日に厚生労働省と株式会社セブンーイレブン・ジャパンとの間で締結された契約の「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」であると推察いたしますが、その理解でお間違いないでしょうか。
=>間違いありません。

2 平成25年4月1日に厚生労働省と株式会社セブンーイレブン・ジャパンとの間で契約が締結された「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約書」に添付されている「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」」であるという理解でよろしいでしょうか。
=> 正解です。

3 かなり古いものですので、既に廃棄して保有していない可能性がありますので念のため申し添えます。
=> 25年契約から最新の契約までの「国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領」すべて、と補正します。

以上、お世話になります。


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画像版 KA 250818 謄写 高裁分 小池晃訴訟 

2025-08-19 11:50:22 | 指導要録
画像版 KA 250818 謄写 高裁分 小池晃訴訟 

https://imgur.com/a/zLx38pX
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621729.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/19/114145
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12924012612.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508190001/

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1KA 250818謄写 控訴事件記録表紙 小池晃訴訟
https://imgur.com/a/zLx38pX
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/c/1c306b71.jpg

2KA 250603 控訴状 01小池晃訴訟 印紙添付
https://imgur.com/a/xVco4Pn
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/5/6/5617e22c.jpg

3KA 250612 控訴理由書 01小池晃訴訟
https://imgur.com/a/499u4O7
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/7/b7c810d1.jpg

*****
4KA 250612 控訴人証拠説明書(2) 01小池晃訴訟
https://imgur.com/a/GfNt6bM
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/7/5/750d1987.jpg

5KA 250625 訴状委任状 小林亮淳弁護士 小池晃訴訟
https://imgur.com/a/Fudkbay
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/b/9/b9df0c85.jpg

6KA 250626 高裁記録謄写票 小池晃訴訟
https://imgur.com/a/C3t6NwT
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/8/8/88b39954.jpg

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画像版 YM 250818 開示請求 実施要領 高裁判例 山名学訴訟 

2025-08-19 09:37:15 | 指導要録
画像版 YM 250818 開示請求 実施要領 高裁判例 山名学訴訟 

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https://imgur.com/a/gcvdfb7
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621719.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/19/092749
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923999503.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508190000/


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1 YM 250818 開示請求 01厚労省に実施要領 福岡資麿
https://imgur.com/a/KldsIIN
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/c/7/c7e2e7d8.jpg

2 YM 250818 開示請求 02会計検査院に実施要領 
https://imgur.com/a/exZGUA9
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/1/e/1ef6991b.jpg

3 YM 250818 開示請求 03法務省に高裁判例 牧原秀樹
https://imgur.com/a/mFuhRZi
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/5/25584cb3.jpg

4 YM 250818 行動メモ 04
https://imgur.com/a/NK3oUJO
https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/6/6/66a50183.jpg

******************
開示請求文言=国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領
Ⓢ YM H250401 セブンと厚労省との契約書<1p>
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508090000/


開示請求文言=東京高裁平成11年4月26日判決・訟務月報46巻3号937ページ 及び 上記判決に対する上告及び受理申立てに対する最高裁平成12年2月29日第三法廷決定 
Ⓢ YM 250725 被告準備書面(1) 中野晴行裁判官 山名学訴訟<5p>8行目から<6p>11行目まで
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12920908700.html

**************
〇 開示請求書の書式が各省庁ごとにバラバラで無駄。
総務省の指導力の無さが明白。

*****************
小池晃控訴審の事件番号 7(ネ)307号

厚労省で開示請求すると、原本を厚労省に戻して、開示閲覧する。
=> 前回は、原本閲覧するには、会計検査院で開示請求と言われた。
会計検査院でも、契約書の原本は閲覧できなかった。

要領・実施要領・銀行との契約は、添付所として提出されていれば、それらの原本もある。
<< 計算証明 >>と言う制度である。

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テキスト版 TS R010605高野修一答申書 銀行代理業の委託契約書

2025-08-16 07:24:12 | 指導要録
テキスト版 TS R010605高野修一答申書 銀行代理業の委託契約書 答申日=令和元年6月5日(行情)答申第50号 2019年=令和元年  
(第3部会)委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子
Ⓢ 答申状況画面 令和元年度
https://imgur.com/a/MHkp2x1

********
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621201.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/16/070019
http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5607.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508160001/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12923292954.html


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Ⓢ 画像版 TS  R010605高野修一答申書 銀行代理業の委託契約書 答申日=令和元年6月5日(行情)答申第50号 
http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5621218.html
https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/16/065655

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答申日 令和元年6月5日( 令和元年度(行情)答申第50号 )
https://www.soumu.go.jp/main_content/000624359.pdf
https://koukai-hogo-db.soumu.go.jp/reportBody/13504

諮問庁 :     厚生労働大臣
諮問日 :     平成31年 2月25日(平成31年(行情)諮問第169号)
答申日 :     令和 元年 6月 5日(令和元年度(行情)答申第50号)
事件名 :     「年金のコンビニ収納契約時に,特定本部から取得した銀行代理業の委託契約書」の不開示決定(不存在)に関する件

答申書

第1    審査会の結論
「年金のコンビニ(コンビニエンスストアを指す。以下同じ。)収納契約時に,特定コンビニエンスストア本部(以下「特定コンビニ本部」という。)から取得した銀行代理業の委託契約書」(以下「本件対象文書」という。)につき,これを保有していないとして不開示とした決定は,妥当である。

第2    審査請求人の主張の要旨
1 審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「法」という。)3条の規定に基づく開示請求に対し,平成30年11月30日付け厚生労働省発年1130第11号により厚生労働大臣(以下「厚生労働大臣」,「処分庁」又は「諮問庁」という。)が行った不開示決定(以下「原処分」という。)について,その取消しを求めるというものである。

2 審査請求の理由
審査請求の理由は,審査請求書及び意見書の記載によると,おおむね以下のとおりである。
(1)審査請求書
審査請求人の受けた原処分は,不当である。

ア 審査請求人は,厚生労働省に対し,平成30年10月29日受付けで,行政文書開示請求書(第3085号)を提出した。

請求内容=「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」


イ これに対し,厚生労働大臣は,平成30年11月30日付けの厚生労働省発年1130号第11号により,不開示決定を行った。


ウ 不開示の理由=「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していないため不開示とした」


エ 厚生労働大臣は,「特定コンビニ本部の銀行代理業者としての委託契約書は,取得する必要がない」と理由を述べている。


オ しかしながら,上記主張は虚偽記載であり,違法である。


カ なぜならば,特定コンビニ店舗の公金収納は,2つの法規定を根拠に行われている。

キ 1つ目は,(指定金融機関制度)の適用である。
地方自治法235条1項(都道府県の場合は義務),同235条2項(市町村の場合は任意)を根拠にしている。

(収納代理金融機関)地方自治法施行令168条4項=「普通地方公共団体の長は,必要があると認めるときは,指定金融機関をして,その取り扱う収納及び支払いの事務の一部を,当該普通地方公共団体の長が指定する金融機関に取り扱わせることができる。」

公金収納を行える者の要件は,金融機関であること。且つ,当該普通地方公共団体の長の指定を受けていること。

ク 2つ目は,銀行代理業制度の適用である。

公金収納した預かり金は,地方自治法施行令(指定金融機関等における公金の取扱い)168条の3第3項(市町村の場合は4項)の規定に沿った対応をしなければならない。

対応=「指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関は,公金を収納したとき,又は公金の払込みを受けたときは,これを当該普通地方公共団体の預金口座に受け入れなければならない。この場合において,指定代理金融機関及び収納代理金融機関にあっては,会計管理者の定めるところにより,当該受け入れた公金を指定金融機関の当該普通地方公共団体の預金口座に振り替えなければならない。」

上記規定の対応は,(定義)銀行法2条2項2号=「為替取引を行うこと。」に該当する行為である。

ケ 為替取引を行うことは,銀行固有の業務であり,銀行以外のものは行うことができない。

コ 郵政民営化に伴い,ゆうちょ銀行と日本郵政に分割されることになった。分割により,郵便局は,従来行ってきた公金の取扱いができなくなる。

サ 郵便局に従来通りに公金の取扱いができるようにするために,平成18年4月1日施行の銀行法等の一部を改正する法律により,新たに銀行代理業制度が創設された。

郵便局は,ゆうちょ銀行を所属銀行とした銀行代理業者とゆうちょ銀行の収納代理金融機関となった。

シ コンビニ店舗は,上記の郵便局と同様に,普通地方公共団体の指定金融機関を所属銀行とした銀行代理業者となることで,コンビニ収納を可能とした。

ス 厚生労働大臣による不開示の理由=「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要がないものであり,保有していないため不開示とした」

セ しかしながら,審査請求人が開示を求めた文書は,契約を結ぶに当たって,当事者能力があることを証明する文書である。

ソ 厚生労働大臣は,「取得する必要がない」と理由を説明している。
この説明は,虚偽説明であり,違法である。

厚生労働大臣がした不開示処分は,不当である。
この不当処分は,(故意)刑法38条3項に該当する違法行為である。

タ よって,原処分を取り消すとの裁決を求める。

(2)意見書
理由説明書の記載について

国税(原文ママ)であるので,指定金融機関制度は適用されないことは分かった。しかしながら,委託内容には,銀行法2条規定の銀行固有業務である「為替取引を行うこと」が含まれている。

金融機関でないコンビニが,厚生労働大臣からの指定を受ければ,銀行固有業務を行える理由が不明である。

国民年金法施行規則72条のどれに該当するのか不明である。

第3    諮問庁の説明の要旨
1 本件審査請求の経緯
(1)審査請求人は,処分庁に対し,平成30年10月29日付け(同日受付)で,「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」の開示請求を行った。

(2)これに対し,処分庁が,平成30年11月30日付け厚生労働省発年1130第11号により「開示請求に係る行政文書については,国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していないため」を理由に,法9条2項の規定による不開示決定(原処分)を行ったところ,審査請求人は,特定コンビニ店舗の公金収納は「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」の法規定を根拠に行われるべきで,原処分の当該理由は虚偽説明であり,違法であるとの理由(詳細は上記第2の2(1))から,原処分を不服として,同年12月5日付け(同月6日受付)で本件審査請求を提起したものである。

2 諮問庁としての考え方
本件審査請求について,原処分は妥当であると考える。

3 理由(原処分の妥当性について)
国民年金保険料の納付委託は,国民年金法(昭和34年法律第141号)92条の3第1項の規定に基づくものであり,納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ,かつ,国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができるとされている((参考)略)。

国民年金保険料の納付委託については,これらの規定に基づいて行うものであり,審査請求人が主張する「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」の法規定を根拠に行われるものでない。

したがって,原処分の理由とした「特定本部から取得する必要が無いものであり,保有していない」ことに不合理な点は認められない。

4 結論
以上のとおり,原処分は妥当であり,本件審査請求は棄却すべきものと考える。

第4    調査審議の経過
当審査会は,本件諮問事件について,以下のとおり,調査審議を行った。

① 平成31年2月25日  諮問の受理
② 同日          諮問庁から理由説明書を収受
③ 同年3月12日     審査請求人から意見書を収受
④ 令和元年5月10日   審議
⑤ 同年6月3日      審議

第5    審査会の判断の理由
1 本件対象文書について
本件対象文書は,「年金のコンビニ収納契約時に,特定コンビニ本部から取得した銀行代理業の委託契約書」である。
処分庁は,本件対象文書を保有していないとして不開示とする原処分を行い,諮問庁も原処分は妥当としているので,以下,本件対象文書の保有の有無について検討する。

2 本件対象文書の保有の有無について
(1)理由説明書の記載(上記第3の3)及び当審査会事務局職員をして諮問庁に対し詳細な説明を求めさせたところによると,諮問庁は,本件対象文書の保有の有無について,おおむね以下のとおり説明する。

ア 国民年金保険料の納付方法には,口座振替(国民年金法92条の2),指定代理納付者による納付(同法92条の2の2)及び保険料の納付委託(同法92条の3)がある。
本件開示請求は,このうち保険料の納付委託の業務を行っている特定コンビニ本部についての「銀行代理業の委託契約書」の開示を求めるものである。

イ 国民年金保険料の納付委託は,国民年金法92条の3第1項の規定に基づくものであり,「納付事務を適正かつ確実に実施する」ことができると認められ,かつ,同法施行令6条の15で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものは,被保険者の委託を受けて,保険料の納付に関する事務を行うことができるとされている。

ウ 国民年金法施行令6条の15で定める要件とは,納付受託者として納付事務を行うことが「保険料の徴収の確保及び被保険者の便益の増進に寄与する」と認められること,及び「納付事務を適正かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する」ものとして厚生労働省令で定める基準を満たしていることとされている。
この「基準」として,同法施行規則72条は,信用金庫法に規定する信用金庫等であること,又は,「国民年金の保険料若しくは公共料金に関する事務処理の実績を有する者」であることを定めており,特定コンビニ本部は,このうち「公共料金に関する事務処理の実績を有する者」に該当するものである。

エ 国民年金保険料の納付委託業務は,以上のとおり,国民年金法の規定に基づいて「厚生労働大臣の指定」を受けた者が行うものであり,審査請求人が主張する「指定金融機関制度」と「銀行代理業制度」という法規定を根拠に行われるものではない。

このため,納付委託業務について特定コンビニ本部が銀行代理業の委託契約を締結することはなく,厚生労働省として「銀行代理業の委託契約書」を取得する必要はない。

したがって,関係法令の規定に照らし,本件対象文書は,「国民年金保険料の納付受託事務に関する契約をする際に,特定コンビニ本部から取得する必要が無いものであり,保有していない」との原処分の理由に不合理な点はない。

(2)厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする上記(1)の諮問庁の説明は,法令の規定に基づくものであり,不自然,不合理であるとは認められず,これを覆すに足りる事情も認められない。

したがって,厚生労働省において本件対象文書を保有していないとする諮問庁の説明は是認せざるを得ない。

3 審査請求人のその他の主張について
審査請求人は,その他種々主張するが,いずれも当審査会の上記判断を左右するものではない。

4 本件不開示決定の妥当性について
以上のことから,本件対象文書につき,これを保有していないとして不開示とした決定については,厚生労働省において本件対象文書を保有しているとは認められず,妥当であると判断した。

(第3部会)
委員 髙野修一,委員 久末弥生,委員 葭葉裕子

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