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ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

270904 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)

2015-10-02 04:46:51 | 日記
270904 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)
thk6481 ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判


日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様へ  thk6481から



270904 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)

以下の質問をしたものです。再度。お送りします。

金融庁なら分かると思います。問い合わせて頂けないでしょうか。
安保法案で、国民の個々の生活の方に手が回らないのなら、
その旨を回答して下さい。
当てにしていますが、出来ないなら出来ないとご連絡いただけると、次の対応が取れます。
以上、ご連絡をお願いします。

******************
270814 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)

日本共産党中央委員会メール室に、270808質問した者です。
説明不足が有ったので追加したします。

▽現在(例えば、都税の納付とか、区税としての国保税)は、都税をコンビニ店舗で納付すると、「コンビニ店舗のスタンプ」が、領収印として押印されます。

これは、銀行法と出資法の一部改正が行われた結果です。

▽平成19年10月当時についての状況は以下の通りと考えています。

銀行で都税を納付すると言うことは、都の指定銀行の口座に入金されます。納付場所の銀行店舗の印が押印されます。銀行法、出資法で銀行の独占業務です。

コンビニ店舗で都税を納付することは「銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触します。
納付金の流れを見ると分かります。
コンビニ店舗で納付=>コンビニ本部=>都の指定銀行の口座

銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触することを回避するために、コンビニは、銀行と業務提携を行い、業務委託契約を結び、コンビニは銀行業務を行っていた。形式上は、銀行の代理店、銀行の派出所としてコンビニは収納を行っていた。

形式上ですが、領収書には銀行印を押さなくてはならなった。
言い換えると、都税の領収書にはコンビニ印は押せなかったわけです。「預かり書」ならば、コンビニ印を押せますが、押せば出資法違反にあります。

以上です。


▼270808 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問

270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。お忙しいところ申し訳ありません。質問の表現を替えて、再度お願いします。

知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

以下について、教えて頂けると助かります。

▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」

▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。

刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。

▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。

▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。

==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。

==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)

▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます。
政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」

▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的

以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。


以上
270904 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)
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270814 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)

2015-10-02 04:42:20 | 日記
270814 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)
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日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様


270814 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)


日本共産党中央委員会メール室に、270808質問した者です。説明不足が有ったので追加したします。

▽現在(例えば、都税の納付とか、区税としての国保税)は、都税をコンビニ店舗で納付すると、「コンビニ店舗のスタンプ」が、領収印として押印されます。

これは、銀行法と出資法の一部改正が行われた結果です。

▽平成19年10月当時についての状況は以下の通りと考えています。

銀行で都税を納付すると言うことは、都の指定銀行の口座に入金されます。納付場所の銀行店舗の印が押印されます。銀行法、出資法で銀行の独占業務です。

コンビニ店舗で都税を納付することは「銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触します。
納付金の流れを見ると分かります。
コンビニ店舗で納付=>コンビニ本部=>都の指定銀行の口座

銀行法の為替の取扱」「出資法の預り金」に抵触することを回避するために、コンビニは、銀行と業務提携を行い、業務委託契約を結び、コンビニは銀行業務を行っていた。形式上は、銀行の代理店、銀行の派出所としてコンビニは収納を行っていた。

形式上ですが、領収書には銀行印を押さなくてはならなった。
言い換えると、都税の領収書にはコンビニ印は押せなかったわけです。「預かり書」ならば、コンビニ印を押せますが、押せば出資法違反にあります。

以上です。


▼270808 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問

270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。お忙しいところ申し訳ありません。質問の表現を替えて、再度お願いします。

知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。銀行法の一部改正があり、その実施日です」

以下について、教えて頂けると助かります。

▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」

▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。

刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。

▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。

▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。

==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。

==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)

▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます。
政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」

▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的

以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。


以上
270814 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問(追加説明)
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270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問 thk6481

2015-10-02 04:36:41 | 日記
270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問 thk6481
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判


提携銀行と業務委託契約を結び、セブンイレブンは銀行業務を行っていた。

270808 #共産党に 日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様に質問

日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様



270805回答有難うございました。前回の質問では、求める回答が得られないことが分かりました。
お忙しいところ申し訳ありません。
質問の表現を替えて、再度お願いします。

知りたい内容は以下の2つです。
▽「平成19年10月当時、セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使っていた理由です」。
(コンビニと自治体・東電等との契約書に基づいてと言うことではありません。
なぜ契約書に、「収納代行の領収印として、銀行印を使う」と明記する必要があったかと言うことです)

▽「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」

以下について、教えて頂けると助かります。

▼前回の回答内容から「東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。」

▽質問します。
==>当時、コンビニの代行収納は、銀行法上の「為替取引」や出資法上の「預り金」に抵触して、刑事罰の対象とされる可能性がありました。

刑事罰を回避するためには、コンビニは、代行収納を行うにあたり、銀行業の免許を受ける必要がありました。

▽銀行業の免許を受けないまま、コンビニが代行収納を行う上で、どの様な方法を取ったのでしょうか。

▼以下は、コンビニが取った方法の私なりの推察です。
銀行業の免許を取得しないで、コンビニが代行収納を行った方法は、別の方法かもしれません。その方法を知りたいです。
==>当時は、コンビニ店舗の入り口には、提携銀行の名前が表示されていました。コンビニは銀行と提携することで、銀行の代理店として代行収納を行っていたと思われます。

==>公共料金の収納代行の場合は、自治体が金融機関と契約を結び、派出所を置いています。
コンビニは、業務内容が市税に限定した派出所として市税を代行収納していたと思われます。

==>コンビニが取った別の方法。(コンビニが代行収納を行った方法。条件として。
銀行業の免許を取得しない。刑事罰の対象となる可能性を回避するために取った方法。)

▼銀行法の一部改正により、コンビニは銀行との提携なしで、収納代行が行えるようになったと思われます
。政令改正かもしれません
「セブンイレブン店舗では、収納代行の領収印として、銀行印を使わずに、セブンイレブンの店舗印で済むようになった時期です。
銀行法の一部改正があり、その実施日です」

▽法律名
▽その法律の実施日
▽法律改正(又は政令改正)の目的

以上、ご多忙とは思いますが、宜しくお願いします。


▼参考
270805日本共産党中央委員会メール室 <info@jcp.jp> 様からの回答

「コンビニエンス・ストアーにて現金の集金ができるようになった」ことに関する問い合わせについて回答します。
なお、ここで言う「現金の集金」が何のことを指しているのかは定かではないのですが、税金の納付と理解して回答します。

1.改正の時期 と 2 改正となった法律名
 地方税の徴収は2003年4月の地方自治法施行令第158条の2の新設により、コンビニ納税ができるようになりました。

東京都によれば、2006年4月に全国で初めて地方税の収納事務をコンビニエンス・ストアに委託する「コンビニ納税」を始めたようです。

 国税は遅れて、2007年の所得税法等改正により国税通則法第34条の改正を行い、コンビニ納税に道を開きました。実施は2008年1月21日からです。

2から3までは省略

5 改正以前にも、コンビニエンス・ストアーにて現金の集金を行っていましたが、どの様な点が変更になり現金の集金ができるようになったのでしょうか。
 電気、ガスなどの公共料金の収納業務はかなり昔から行っていたようで、例えばセブンイレブンでは1987年10月に「東京電力」の料金収納業務の取り扱いを開始しています。これは、あくまでも代行収納であり、もともと法令上の規制はありません。


2015年8月5日
 日本共産党中央委員会
   国会議員団事務局


以上
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270805 #共産党に ご回答有難うございます。To 日本共産党中央委員会メール室

2015-10-02 04:32:08 | 日記
270805 #共産党に ご回答有難うございます。To 日本共産党中央委員会メール室
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日本共産党中央委員会 国会議員団事務局 様

270805ご回答有難うございます。

内容が複雑なので、一度読み込んでから、不明の点がありましたら、再度質問いたします。

感謝いたします。

以上


以上
270805 #共産党に ご回答有難うございます。To 日本共産党中央委員会メール室
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270920 #PCトラブル04 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、

2015-09-21 15:08:17 | 日記
270920 #PCトラブル04 evernoteの新バージョンをダウンロードしてから、
ダミーブログにミスリード 言論弾圧 行政犯罪ロンダリング裁判

(業務の範囲)
第十条 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが 銀行は、次に掲げる業務を営むことが できる。
三 為替取引

2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 務のほか、次に掲げる業そ他銀行付随すを 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。 営むことができる。

十の二 振替業 振替業
十一 両替

する情報の適正な取扱い、▼その業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。


以上
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