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271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481

2016-01-11 00:14:59 | 日記
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔

第2 当時者の主張
1 請求原因
(1)当時者等
ア 原告の母である上原マリ(以下「マリ」という。)は、平成19年当時、埼玉県越谷市の住民であり、国民健康保険の加入者であった。
マリは、平成26年○月○日に死亡した。原告は、マリを相続した。
イ 被告越谷市(以下「被告市」という。)は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「NTTデータ」という。)は、との間で、越谷市税等コンビニ納付業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結している。また、本契約に基づき、NTTデータは、セブンイレブンと提携している。(故意に、書かない。セブンイレブンと埼玉りそな銀行と提携している)。さらに、本契約に基づき、被告市は、被告株式会社埼玉りそな銀行(以下「被告銀行」という。)に口座を有している。

(2)不当利得の発生
ア 原告は、被告市から、マリに係る平成19年度の国民健康保険税の請求を受けたため、セブンイレブン大間野店(以下「本件店舗」という。)において、平成19年10月19日午後11時57分頃、全6期分の上記国民健康保険税を納付した。

イ セブンイレブン大間野店の店員は、全6期分の納付書を平成19年10月分
の納付書と取り違えて、処理した。

ウ これにより、原告に対し、被告市から、マリに係る平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税を納付するよう再三にわたる督促が有り、原告は、やむを得ず、合計1万8500円の国民健康保険税を重ねて納付した。

(3)被告等は、いずれも、民法704条所定の「悪意の受益者」である。
(4)よって、原告は、被告等に対し、不当利得返還請求権に基づき、18500円の支払いを求める。

2 請求原因に対する認否及び被告等の主張
(1)被告銀行
全て否認又は争う。

(2)被告市
ア(ア) 請求原因(1)アのうち、原告がマリを相続したことは知らないが、その余は認める。
同(1)イのうち、被告市が被告銀行に口座を有していることの根拠が本件契約であるとする点は否認するが、その余は認める。
(イ) 同(2)アは否認する。
    同(2)イは知らない。

(ウ) 同(3)のうち、督促の結果、マリから、平成19年11月分から平成20年3月分までの国民健康保険税合計18500円の納付が有ったことは認めるが、その余は否認する。
(エ) 同(4)は争う。

イ 被告が確認しているのは、平成19年10月19日午前11時57分、指定金融機関市役所内派出所において、マリから平成19年年度の第5期分の国民健康保険税として3900円が納付された事実だけである。この納付は、コンビニエンストアにおける納付とは手続きが異なるため、納付書の一部である領収済通知書(乙イ4)を被告市において保管している。

しかるに、マリは、平成19年度第6期から第10期までの国民健康保険税を納付しなかったことから、被告市は、通常の手続きに従って、督促状をし、その納付を受けたものであって、不当な利得はしていない。

なお、被告市の調査によれば、セブンイレブン大間野店では、同日、国民健康保険税の納付は1件もなかった。

(3) 被告国
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。
イ 被告国が、原告の被相続人であるというマリの財産又は労務によって、どのような利益を受けたというのか、あるいは、それによって、マリにどのような損失を及ぼしたというのかが全く明らかでない。

(4) 被告株式会社セブン&アイ・ホールディングス(以下「被告セブン&アイ」という。)
ア(ア) 請求原因(1)ア、イ、(2)ア、イ、ウはいずれも知らない。
 (イ) 同(3)は争う。

イ 被告セブン&アイは、株式会社セブンーイレブン・ジャパン(以下「セブンーイレブン・ジャパン」という。)の持ち株会社であり、セブンーイレブン・ジャパンは、セブンーイレブン・フランチャイズチェーンのフランチャイザーである本部事業会社である。

また、本件セブンイレブン越谷市大間野店舖の経営者は、セブンーイレブン・ジャパンではなく、フランチャイジーである加盟店のオーナーである。
したがって、原告の主張を前提としても、被告セブン&アイが原告に対して法的責任を負う余地はない。



以上
271225 #志田原信三 判決言渡02 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔
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271225 #志田原信三 判決言渡01 さいたま地裁 thk6481

2016-01-11 00:12:08 | 日記
271225 #志田原信三 判決言渡01 さいたま地裁 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔

平成27年12月25日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 小島千栄子
平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件
口頭弁論終結日 平成27年11月6日
              判決
埼玉県越谷市
原告 上原マリウス

埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  
被告 越谷市 
同代表者市長 高橋努
同指定代理人 高橋克之
同      濱野直樹
同      黒田秀和
同      濱野直樹
同      大塚善太

東京都千代田区二番町8番地8 
被告        株式会社セブン&アイ・ホールディングス
同代表取締役    村田紀敏  (鈴木敏文 会長を告訴したはず)
同訴訟代理人弁護士 飯塚俊則  (荘美奈子 弁護士の名前が消えた)

埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 
被告        株式会社 埼玉りそな銀行
同代表者代表取締役 池田 一義 
同訴訟代理人弁護士 木村一郎
同         藤井公明

東京都千代田霞が関1丁目1番1号    
被控訴人     国 
同代表者法務大臣 岩城光秀
同指定代理人   八木浩之  (上席訴務官 横山正司の名前が消えた)
同        石井隆寛

              主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

              事実及び理由
第1 請求
被告らは、原告に対して、1万8500円を支払え。



以上
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行政犯罪ロンダリング裁判 埼玉りそな銀行が司令塔

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280105 #さいたま地裁 志田原信三は、行政犯罪ロンダリング裁判用の裁判長

2016-01-05 18:25:23 | 日記
280105 #さいたま地裁 志田原信三は、行政犯罪ロンダリング裁判用の裁判長
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控訴状
平成28年1月5日
東京高等裁判所 御中
控訴人    印
 請求控訴事件
  訴  額  金18500円
  印  紙  金1500円     
当事者 別紙当事者一覧表のとおり

当事者間のさいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号
不当利得返還請求事件について、平成27年12月25日言い渡された判決は、不服があるので、控訴を提起する。

第1 原判決の表示
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人等は、控訴人に対し、18500円を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審とも、被控訴人等の負担とする。 

第3 控訴の理由
追って提出する。


附属書類
□控訴状副本 4通
□資格証明書 2通
(別紙)
当事者 別紙当事者一覧表
〒343-08
控訴人住所 埼玉県越谷市大間野町1丁目
控訴人   
電話番号  048-98
FAX    048-98
送達場所の届出 □上記住所のとおり

〒343-8501 
被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)
被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努
     電話番号 048-964-2111
〒102-8452 
被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者 代表取締役 鈴木敏文
     電話番号 03-6238-3000
〒330-0061 
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
電話番号 048-824-2411
〒102-8225 
被控訴人住所 東京都千代田区霞が関一丁目1番1号  (送達場所)
被控訴人 国 代表者 法務大臣  岩城光英
     電話番号 03-5213-1234 


280105 #控訴状提出 さいたま地裁 保管金受領証書
http://imgur.com/d9EZrRs
▽事件番号平成28年(ワネ)第4号

280105 #控訴状提出 さいたま地裁 受付票
http://imgur.com/P6YBZjW

280105 #控訴状提出 さいたま地裁
http://imgur.com/IQjzbgI


以上
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271225 #判決言渡 志田原信三 裁判長 thk6481

2016-01-04 21:05:12 | 日記
271225 #判決言渡 志田原信三 裁判長 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 反論しなければ勝てる裁判

280204 #さいたま地裁 で複写 民事第一審訴訟事件記録
http://imgur.com/DtTIwa1
▽訴状・答弁書・原告第1準備書面・被告反論せず結審・判決言渡し。
反論しないことは、相手の主張を認めたことになる。


271225 #判決言渡0707 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/LqxNscC

271225 #判決言渡0607 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/u8DwZtd

271225 #判決言渡0507 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/yAZnD9B

271225 #判決言渡0407 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/kh1yZoA

271225 #判決言渡0307 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/diJDfTv

271225 #判決言渡0207 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/LhGg8ZA

271225 #判決言渡0107 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/aPLDaVM

271225 #判決言渡0007 志田原信三 裁判長 
http://imgur.com/6dUxYW1

▽鈴木敏文 セブン会長 国保税18500円 丸儲け


以上
271225 #判決言渡 志田原信三 裁判長 thk6481
行政犯罪ロンダリング裁判 反論しなければ勝てる裁判



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271201 #(案) 控訴理由書 作成中

2015-12-01 05:22:21 | 日記
271201 #(案) 控訴理由書 作成中

さいたま地方裁判所平成27年(ワ)第566号 不法利得請求事件
東京高等裁判所  平成  年(ネ)第   号 不法利得請求事件

控訴人 上原マリウス
  
被控訴人
〒343-8501 
被控訴人住所 埼玉県越谷市越ヶ谷4丁目2番1号  (送達場所)
被控訴人 越谷市 代表者 市長 高橋努
     電話番号 048-964-2111
〒102-8452 
被控訴人住所 東京都千代田区二番町8番地8 (送達場所)
被控訴人 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者 代表取締役 鈴木敏文
     電話番号 03-6238-3000
〒330-0061 
被控訴人住所 埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号 (送達場所)
被控訴人 株式会社 埼玉りそな銀行 代表者 代表取締役 池田 一義 
電話番号 048-824-2411
〒102-8225 
被控訴人住所 東京都千代田区九段南1丁目1番15号    (送達場所)
被控訴人 国 代表者 法務大臣  
     電話番号 03-5213-1234 

控訴理由書
平成27年12月25日
東京高等裁判所 御中
             控訴人  上原マリウス  印

控訴人は、次のとおり控訴理由を提出する

本件の争点は、被告等が、原始資料・生データを提出し、説明責任を果たすことである。

被告等は、繰り返し改ざんした資料を閲覧させ、納税者を騙してきた経過がある。主張の根拠を書証提出し、提出した書証の真贋を判断することも争点である。
しかし、生データ、原始資料の提出を訴訟においても、拒否している。

原告側第1準備書面において、以下の様に反論した。しかし、被告側第1準備書面は提出されなかった。提出されなかったことを理由に、判決言い渡しとなった。

高橋努 越谷市長が提出した書証に対し、乙第2号証は公文書偽造であるとの指摘を行った。
乙第3号証は、2か所に渡り記載された主張の根拠の書証提出を求めたが、提出されなかった。

200707処分書に於ける、越谷市の主張である「埼玉りそな銀行 越谷市派出」の行印についての記載は、納税者を騙す目的で記載されている。2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正による銀行代理業によれば、セブンイレブンは埼玉りそな銀行からの業務委託をうけて、国保税の収納代行を行っており、越谷市内のコンビニは「埼玉りそな銀行 越谷市派出」として、収納代行を行っていた。

乙第5号証は、26年の開示請求で閲覧した内容と異なると指摘した。乙第11号証は、平成21年の開示請求で閲覧した内容と異なることを指摘した。また、原始資料ではなく、改ざんの痕跡が明白であり、アリバイ工作の根拠であると指摘した。


▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。越谷市と埼玉りそな銀行との契約書

越谷市は、平成19年度に有効な埼玉りそな銀行との開示請求に対し、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。平成19年度から平成27年度までの間の契約書の開示請求に対しても、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)を閲覧させた。

平成14年から平成27年度までに本契約は行われておらず、あさひ銀行との契約書(平成14年契約)が、現在まで有効であると説明を行った。

越谷市は埼玉県との契約書の開示を拒否しているので、代わりに、埼玉県公金事務に関する契約書(平成18年4月1日契約日)を引用する。埼玉県は、埼玉県指定金融機関株式会社埼玉りそな銀行と公金取り扱いについて、次のとおり契約を締結する。

(公金事務取扱場所及び時間等)
第2条 埼玉りそな銀行は、その本店、支店及び出張所において公金事務を取り扱うほか、県税事務所に常時社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。
 
第2条 2 埼玉りそな銀行は、前項に定めるもののほか、埼玉県会計管理者の指定する場所に臨時に社員を派出して公金事務を取り扱うものとする。

第2条 3 公金の収納及び支払い時間は、埼玉りそな銀行の営業日における営業時間とする。また、第1項の社員の派出に係る時間は、午前9時から午後3時までとする。
ただし、埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員(以下「会計管理者等」という。)が事務の都合上必要と認めて指定する時は、その指定した時間とする。

第2条 4 前項の規定は、会計管理者等(埼玉県会計管理者又は第1項の社員が派出されている事務所の出納員)が指定して、埼玉りそな銀行が埼玉りそな銀行の営業日以外の日に公金の収納及び支払いを行う場合について準用する。

(指定代理金融機関及び収納代理金融機関)
第3条 埼玉りそな銀行は、埼玉県が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という)第168条第3項に定める指定代理金融機関を指定した時は、公金の収納及び支払いの事務について、第168条第4項に定める収納代理機関を指定したときは、公金の収納の事務について、それぞれ当該金融機関と契約を締結するものとする。

(責任)
第4条 埼玉りそな銀行は、前条に定める金融機関が行う公金の収納及び支払いの事務を総括し、埼玉県に対し責任を負うものとする。

(統括店の設置) 
第5条 埼玉りそな銀行は、埼玉県庁支店を統括店とし、公金事務の統括をさせなければならない。

◇結論 埼玉県公金事務に関する契約書(180401契約)から、類推する。
越谷市役所内指定金融機関派出所(埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)は、コンビニ収納事務を統括する統括店である。

納付通知書の納付場所の記載にあるように、越谷市役所内指定金融機関派出所は、収納代理金融機関である。

19年度当時、セブンイレブン越谷市大間野店で収納した時に、機械印字されたN94等の連番は、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で収納した時に機械印字される連番N○○と一致する。

191019収納では「\3900 N94」(原告の主張はセブンイレブン越谷市大間野店収納。 被告の主張は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所)。
200109収納では「\3700 N6」(越谷市大間野店収納)
銀行収納の場合は、連番N○○は印字されない。

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。セブンイレブン本部と埼玉りそな銀行との契約書
以下により、平成19年10月19日当時、セブンイレブン越谷市大間野店は、埼玉りそな銀行から業務委託を受けて収納業務を行っていた。

また、埼玉県公金事務に関する契約書から類推すると、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所は、統括店であり、コンビニ収納を統括していた。納付書の裏面、管理コードの「0017-001」とは、被告等が主張する埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所という場所を意味していない。

191019納付書のスタンプの「埼玉りそな銀行 越谷市派出」とは、コンビニでの納付、又は埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付した事を意味している。改正銀行法に拠れば、埼玉りそな銀行が賠償責任を負うと明記されている。

2006年(平成18年)4月実施の銀行法改正によって、銀行代理店制度の大幅な規制緩和が実現する。一般事業会社が銀行の代理店となり、預金・為替・融資の銀行固有業務や付随業務を兼業で実施できるようになった。

銀行代理店制度とは、銀行法上の許可を受けた法人、または個人が銀行の委託を受け、銀行の代理店として預金の受け入れ、融資、為替等の銀行業務を行うことです。従来は、銀行代理店は銀行の100%子会社でなければなりませんでした。その上、銀行代理業務以外の兼業は禁止されておりました。

しかし、平成18年4月に施行された改正銀行法では、銀行の100%子会社条件の撤廃により、銀行の代理業務を行える者の範囲が拡大され、また内閣総理大臣の承認により銀行代理業務以外の兼業も認められることとなりました。

「銀行代理業」とは、銀行のために次に掲げる行為のいずれかを行う営業を言うとされている(改正後の銀行法2 条14 号)。(これらがいわゆる銀行代理店の業務ということになる。)

銀行代理業を営むには、所属銀行の委託、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託が必要。「所属銀行」とは、その銀行代理業者が銀行代理業の一環として行う行為に基づき、預金・定期積金等の受入れを行うことになる銀行のことである(改正後の銀行法2 条16 号参照)。

銀行代理業務以外の兼業は、内閣総理大臣の承認により行える(改正後の銀行法52 条の42)
銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外にも、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

顧客に対する所属銀行の明示等(改正後の銀行法52 条の44)
銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、所属銀行の商号、代理又は媒介の別等を明らかにしなければならない。

所属銀行等の賠償責任(改正後の銀行法52 条の59)
所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する責任を負う。

▼原告側第1準備書面において、書証提出・原始資料提出を請求した理由。
セブンイレブン越谷市大間野店において納付したバーゴード付きの納付書については、越谷市は開示請求を拒否し続けている。セブンイレブン本部は、閲覧させるとの回答を得ている。裏面印字の管理コードを見れば、「0017-001」を確認できる。1枚だと、改ざんできるので閲覧請求をできるだけ多くした。




以上
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