goo blog サービス終了のお知らせ 

ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

資料 SS 全国地方銀行協会 意見書 平成19年9月 #thk6481

2019-05-03 17:19:37 | ジャーナル偽造
資料 SS 全国地方銀行協会 意見書 平成19年9月 #thk6481
郵政民営化に伴う地方公金の収納の制度変更に際しての意見書

#石田真敏総務大臣 #高橋努越谷市長 #池田一義埼玉りそな銀行社長

(歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項の「 私人の定義 」について。
=> 「 金融機関以外を対象とする 」
根拠 <4p>意見書 平成19年9月 全国地方銀行協会
********

○ 平成19年9月 郵政民営化に伴う地方公金の収納の制度変更に際しての意見書 社団法人 全国地方銀行協会
https://www.chiginkyo.or.jp/app/images/pdf_data/11_newsrelease/2007/news_11.pdf

意見書<1p>平成19年9月 全国地方銀行協会 
https://imgur.com/AyT1EB6
「 ・・ゆうちょ銀行が指定代理金融機関の指定のないまま地方公金の取扱を行うなどの懸念が生じております・・指定金融機関制度の趣旨に沿った適切な制度運営・・」

意見書<2p>平成19年9月 全国地方銀行協会 
https://imgur.com/p7ec6K7
「 ・・指定金融機関制度の枠組みの中で、事務の効率、住民利便等の観点から、必要に応じて、収納代理金融機関を指定し・・ 」
=> 根拠法規定=「 地方自治法施行令第168条第4項、第7項 」

「 ・・地方公金の収納は、原則として金融機関以外の私人の取扱が禁じられているが、政令により一定の場合に私人への委託が認められており・・」
=> 根拠法規定=「 地方自治法第243条 」「 地方自治法施行令第158条 」

意見書<3p>平成19年9月 全国地方銀行協会
https://imgur.com/RPeuyPK
「・・ゆうちょ銀行に対してのみ・・差別的取り扱いが行われることがあってはならない・・」

意見書<4p>平成19年9月 全国地方銀行協会
https://imgur.com/W1ckwn8
「 ・・郵政民営化、郵便振替法廃止後の・・指定金融機関制度の枠外での取扱は、法的根拠の面で疑義がある・・指定金融機関制度の趣旨に反し・・ 」
「 仮に銀行法上の銀行となるゆうちょ銀行の公金収納事務について金融機関以外を対象とする私人への委託に準じて取り扱うような対応が行われることになれば、・・指定金融機関制度の存立の意義が根本的に損なわれる・・ 」
「 ゆうちょ銀行の地方公金収納のあり方、仕組みについては・・指定金融機関制度の・・趣旨・枠組みに沿った適正な指定・運用が・・ 」

○ 公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/old/minutes/wg/2005/0622/item050622-04_02.pdf

公金の徴収・収納に係る自治法・自治令の規定(imgur版)
https://imgur.com/mKpUS9H

○(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322AC0000000067
(私人の公金取扱いの制限)地方自治法第243条=「 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。 」

○ (歳入の徴収又は収納の委託)地方自治法施行令第158条第1項=「 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。・・該当事項の限定列挙・・」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=322CO0000000016#501

以上



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

NN 310415 #代理兼消滅 田中克柾年金機構職員

2019-04-17 21:35:35 | ジャーナル偽造
NN 310415 #代理兼消滅 田中克柾年金機構職員
#水島藤一郎年金機構理事長 #大阪谷史朗訴訟代理人
*************

NN 310415 代理兼消滅 01田中克柾年金機構職員
https://imgur.com/A2c03MV

NN 310415 代理兼消滅 02田中克柾年金機構職員
https://imgur.com/fI8Ahsi

以上




  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 K 310329 問合せ 総務省から #石田真敏総務大臣 #thk6481

2019-04-01 10:30:12 | ジャーナル偽造
画像版 K 310329 問合せ 総務省から #石田真敏総務大臣 #thk6481
#岡田雄一名古屋高裁長官 #山名学名古屋高裁長官

************
K 310329 問合せ 01総務省から
https://imgur.com/Y30toK2

K 310329 問合せ 02総務省から
https://imgur.com/9pDkX6b
以上
******


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して ) #thk6481

2019-03-10 19:32:53 | ジャーナル偽造
画像版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官 #thk6481
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

SS 310311 意見書 01最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/xSKfZVE

SS 310311 意見書 02最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/IsfmQ9q

SS 310311 意見書 03最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/rZJcGxZ

SS 310311 意見書 04最高裁 諮問第89号
https://imgur.com/MGlkonG

レターパック送付
310311 補正の回答 総務省に 外部告発先
https://imgur.com/PLmu2UU

*********
送付版 SS 310311 意見書( (最事)諮問第89号に対して )
#今崎幸彦最高裁事務総長 #岡田雄一名古屋高裁長官
#セブンーイレブン本部は銀行代理業者である

*****
意見書( (最事)諮問第89号に対して )

平成31年3月11日
今崎幸彦最高裁事務総長 殿
岡田雄一情報公開・個人情報保護審査会長 殿

氏名        印

「 総務省 諮問番号 平成31年(最事)諮問第89号 」に関し、以下のとおり意見を提出します。

第1 経緯
① 310305最高裁理由説明書<1p>14行目からの記載
開示請求文言=「 公金をコンビニ店舗で治めた時、コンビニ店は、預り金を指定された口座に振り込んでいる。この行為が銀行法第2条第2項の為替取り引を行うことに該当する行為であることが分かる文書、又は、情報提供 」
② 310113不開示決定

③ ネット検索をしたところ、以下の事件の判例が見つかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50024

事件番号=「  平成12(あ)873 」
事件名=「  薬事法違反,銀行法違反被告事件 」
裁判年月日=「  平成13年3月12日 」
法廷名=「  最高裁判所第三小法廷 」
判例集等巻・号・頁  刑集=「 第55巻2号97頁 」

判示事項=
『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」の意義
2 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たるとされた事例 』

判決要旨=『 1 銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」とは,顧客から,隔地者間で直接現金を輸送せずに資金を移動する仕組みを利用して資金を移動することを内容とする依頼を受けて,これを引き受けること,又はこれを引き受けて遂行することをいう。

2 送金依頼人から,外国への送金の依頼を受け,送金資金を受領した上,直接現金を同国内に輸送せずに,同国在住の共犯者に対し送金先銀行口座等を連絡して支払方を指図し,同国内にある銀行口座の資金を用いて送金依頼人の指定する銀行口座等に送金受任額相当額を入金させた行為は,銀行法2条2項2号にいう「為替取引を行うこと」に当たる。 」

第2 310305最高裁理由説明書の違法性について
(1) 310305最高裁理由説明書<1p>20行目からの記載
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」

上記記載の解釈は以下の通り。
判例には、、司法行政文書目的で取得した判例と、取得していない判例との2種類がある。
=>「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件はどの様な内容であるか。

(2) 違法性を証明するために、以下の事項について、求釈明する。
① ネット上で発見した事件番号=「  平成12(あ)873 」の判例は、請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。
=> 該当する判例である場合 
なぜ、情報提供が行われなかったのかについて、理由を求釈明。
=> 該当しない場合
なぜ、該当しないかについて、理由を求釈明。

○ ネット上で発見した判例が、最高裁が探索した司法行政文書目的で取得した判例に含まれないことについて。
② ネット上には、最高裁の判例がアップされていること。
この裁判例情報の保有者は、行政職員であるか否か。
=> 行政職員である場合
ネット上で発見した判例が、なぜ、司法行政文書開示対象にならないのかについて、理由を求釈明。
=> 行政職員でない場合
ネット上の裁判例情報の保有者は、どの組織であるかについて、求釈明。
==> 仮に、民間業者であるとすると、どの様な契約で行っているのかについて、求釈明。契約書の開示を求める。

③ 「 司法行政文書目的 」とは何かについて、求釈明。
④ 「 司法行政文書目的 」で取得した判例の要件は、どの様な事項であるかについて求釈明。

⑤ 探索したが、存在しなかったについて、証明を求める。
「 最高裁判所内において、司法行政文書目的で取得した判決例を含めて、開示申出に係る文書を探索したが、存在しなかった。 」
=> 請求人が、検証できないことにつけ込んでいい加減な回答をしていると思料する。
探索場所、探索日時、探索者名、探索時に使用したチャックリスト等具体的な事項を提示して、実際に探索を行ったことが分かる原始資料を開示して、証明を求める。

第3 法令違反が3つあること。
行政手続法第8条の違反、行政不服審査法第84条の違反、行政不服審査法第83条の違反。

① 情報提供を申し入れたが、不開示決定書には、理由付加が行われていない。
上記行為は、(理由の提示)行政手続法第8条に違反していること。
=>何故ならば、( 銀行法第2条第2項=為替取引を行うこと )の定義は、ネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」である。

② 不服審査申立てを行ったが、(情報の提供)行政不服審査法第84条によるネット上で流布している事件番号=「  平成12(あ)873 」について、情報提供を受けていない。
(情報の提供)行政不服審査法第84条=『 審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。 」

③ (不服申立てをすべき行政庁等の教示)行政不服審査法第83条による教示が行われなかったこと。
以前の不開示決定通知書にも教示が行われていなかった。
そのため、不服申し立ての権利を奪われた。

開示請求した文書は、調書(決定)の証拠資料である。証拠資料を当事者に閲覧させずに、棄却とあるだけである。
該当法規を明示するだけで、なぜその法規が該当するのかについて、理由説明が行われていない。
当然、不服審査申立ての事案である。
281111 最高裁 調書(決定) 小貫芳信最高裁判事
https://imgur.com/J1jssAB
この事件は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官 が、済通原本の証拠調べを拒否したこと。セブンーイレブン本部が、XXX

「 司法行政文書不開示決定通知書 最高裁秘書第4745号 平成29年11月30日 」
https://imgur.com/sLS0u6k
特定した文書名=「 事務総局の調査官が作成し、主任に提出した報告書( 事件番号 平成28年(オ)第1397号、平成28年(受)第1764号 )

第4 争点は、以下の通り。
(1) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、開示請求人が行った開示請求文言に該当する判例であるか否かについて、判断を求める。

(2) 開示請求人がネット検索で発見した判例が、司法行政文書開示対象になっていないこと。対象外であることについて、理由を求釈明。
=> 理由如何では、公文書開示請求法に違反した行為となる。

(3) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為は、数々の違法を重ねていると思料する。
上記の項目について、違法性の認否を求める。

(4) 今崎幸彦最高裁事務総長の行為の違法が確認できたら、直ちに、請求文言通りの文書の開示を行うことを求める。
以上


**********






行政不服審査法関連3法の概要
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1461567272107/simple/kanrensanpougaiyou.pdf



  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

資料 SS 260328 #議事の記録の定義 #発言者名 #発言内容 #thk6481

2019-02-19 19:12:29 | ジャーナル偽造
資料 SS 260328議事の記録の定義 #発言者名及び発言内容 #thk6481
#議事の記録の定義 #石田真敏総務大臣

閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf

▼ < 「議事の記録」の定義 >
閣議等の議事の記録の作成及び公表について
平成26年3月28日 閣議決定
https://www8.cao.go.jp/koubuniinkai/iinkaisai/2014/20140529/20140529haifu1.pdf

資料 SS <1p>260328議事の記録の定義
https://imgur.com/a/f2FuRsP

資料 SS <2p>260328議事の記録の定義
https://imgur.com/a/uC6NYoh

資料 SS <3p>260328議事の記録の定義 6項目の明示
https://imgur.com/a/PK524L5

**********
コピペ版 閣議等の議事の記録の作成及び公表について 閣議決定
***

閣議等の記録の作成及び公表要領
平成26年3月28日  内閣官房長官決定

閣議等の議事の記録の作成及び公表について(平成26年3月28日閣議決定)に基づき、閣議及び閣議後の閣僚懇談会の議事の記録(以下単に「記録」という。)の作成及び公表は、下記要領により行う。

(記録対象)
1 記録対象は、定例閣議及び臨時閣議並びに閣議後の閣僚懇談会の議事とする。

(記録の記載事項)
2 記録の記載事項は、開催日時、開催場所、出席者、議事結果、発言者名及び発言内容とする。

(作成者)
3 記録の作成は、次の者により行うこととする。
作成責任者:内閣官房長官
作成者:内閣官房副長官(事務)
作成補助者:内閣総務官

(記録の作成)
4 記録は、内閣官房副長官(事務)の指示を受けて、内閣総務官が原案を作成し、内閣官房長官による必要な確認を経て、確定することとする。

(公表)
5 記録は、内閣総務官が首相官邸ホームページに掲載する。

(その他)
6 本要領に定めるもののほか、記録の作成及び公表に関し必要な細目は、内閣官房副長官(事務)が定めるものとする。

附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。


*****************
以上


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする