昨年から始めた、本郷美術骨董館の美術品信託が好評で
多くの税理士さん、司法書士さん、行政書士さんからお問い合わせいただいてます。
簡単にいうと、美術品の持ち主であるお父さんから
お子さんや奥さんなど指名された方が、その管理や運用を担うという契約を
士業の先生方と一緒に、美術商として本郷美術骨董館もサポートするというもの。
美術品を信託財産として、信託契約を結んでおけば
万が一、お父さんが痴呆症を発症したり、要介護になった時にも
その美術品の運用または売却によって現金化することで
お父さんの財産(美術品)から費用を捻出できるのです。
また、大切にしてほしい美術品を、家宝として保管してもらえるようになります。
持っている品物が何なのか、ちゃんとご遺族に伝えずに遺してしまうと
捨てられたり、売られたりしてしまうことも多い美術品だけに
そのあたりがケアされて、お父さんの意思を尊重してもらえるようになるのです。
美術商としては、美術品は相続を機に捨てられたり、無くなったりすることが多いので
事前に美術品の保管場所を把握しておくことができると
捨てられてしまうなどということが起こる前に対処することができるようになります。
美術品はブランド品などとは違い、唯一無二の品物であり
一度消失してしまうと二度とこの世に存在しないものとなってしまうため
こうした取り組みが、日本の大切な文化遺産である美術品を
しっかりと後世に紡いでいくために重要になってくるのです。