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大飯3、4号差し止め訴訟の行方 21日に福井地裁判決

2014-05-20 18:45:43 | 原子力関係
福井新聞のニュース

大飯3、4号差し止め訴訟の行方 21日に福井地裁判決
(2014年5月20日午後5時05分)


 安全性が保証されないまま関西電力大飯原発3、4号機(福井県おおい町)を再稼働させたとして、福井県などの住民189人が関電に運転差し止めを求めた訴訟の判決が21日、福井地裁(樋口英明裁判長)で言い渡される。2011年3月の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを求めた訴訟の判決は初めて。

 関電は定期検査中の大飯3、4号機の再稼働に向け原子力規制委員会に審査を申請し、新規制基準に基づく審査が続いている。

 これまでの福井地裁での審理では、耐震設計の目安となる地震の揺れ「基準地震動」を超える地震が発生するかなどが争点となっている。

 原告側は、05年以降だけでも基準地震動を超える地震が、全国の4原発で計5件観測されていると指摘。大飯原発の基準地震動は、過去に発生した地震の揺れの平均から策定しており、過小評価していると主張している。「過去に日本で観測された最大の地震動である08年岩手・宮城内陸沖地震の4022ガル(ガルは加速度の単位)を想定すべきだ」とした。

 これに対し関電側は、同原発北西側の若狭湾に延びる「FO-A断層」「FO-B断層」と南東の陸側にある「熊川断層」の3連動を考慮しても「基準地震動(700ガル)より大きい759ガルとなる場合があるが、安全上重要な施設の機能は問題なく維持される」と全面的に反論した。

 このほかの争点は▽外部電源が喪失しても原子炉を冷却し続けられるか▽使用済み核燃料から放射能漏れが生じないか▽活断層や地滑りで敷地の地盤にずれが生じないか―で、主張はいずれも対立している。

 大飯原発3、4号機をめぐって、近畿の住民らが再稼働させないよう求めた仮処分の申し立てでは、大阪高裁が5月9日、「原子力規制委員会の結論より前に、裁判所が稼働を差し止める判断を出すのは相当ではない」などとして却下した。

 福井訴訟の原告団は「判決は仮処分の決定とは異なる。具体的な危険性について裁判所が判断すると確信している」との見方を示している。

 脱原発弁護団全国連絡会(事務局・東京)などによると、福島事故後、全国で住民側が提訴した原発の運転差し止め訴訟は少なくとも16件あり、いずれも係争中。

 全国の過去の原発訴訟で住民側が勝訴したのは、高速増殖炉原型炉もんじゅ(敦賀市)の設置許可を無効とした03年1月の名古屋高裁金沢支部判決と、北陸電力志賀原発2号機(石川県)の運転差し止めを命じた06年3月の金沢地裁判決の2例。ともに上級審で住民側の敗訴が確定している。

 ■大飯原発3、4号機■

 関電が所有する加圧水型軽水炉(PWR)。福島事故の影響で2012年5月に国内の全原発が停止後、全国で初めて同年7月に再稼働。本県などの住民は同年11月、運転差し止めを求め福井地裁に提訴した。13年9月に定期検査に入り現在は停止している。同年7月に施行された新基準のもとで再稼働に向けた安全審査が行われているが、基準地震動はまだ確定していない。

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