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閣議決定要旨=集団的自衛権

2014年07月01日 | 政治

閣議決定要旨=集団的自衛権

 

 政府が1日の臨時閣議で決定した文書「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の要旨は次の通り。
  政府の最も重要な責務は、わが国の平和と安全を維持し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることだ。同盟国である米国との相互協力を強化し、域内 外のパートナーとの信頼、協力関係を深めることが重要だ。切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなければならない。
 【武力攻撃に至らない侵害への対処】
 警察や海上保安庁等の関係機関が対応能力を向上させ、連携を強化する。離島の周辺地域等で近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直ちに対応できない場合、(自衛隊出動の)早期の下令や手続き迅速化のための方策を具体的に検討する。
 【国際社会の平和と安定への一層の貢献】
  〔後方支援と「武力の行使との一体化」〕従来の「後方地域」「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲を一律に区切る枠組みではなく、他国が「現に戦闘 行為を行っている現場」ではない場所で実施する補給、輸送等の支援活動については、他国の「武力の行使と一体化」するものではないとの認識を基本とした考 え方に立ち、他国軍隊に対して必要な支援活動を実施できるよう法整備を進める。
 〔国際的な平和協力活動に伴う武器使用〕「国または国に準ずる組 織」が敵対するものとして登場しないことを確保した上で、国際的な平和協力活動での「駆け付け警護」に伴う武器使用、「任務遂行のための武器使用」、領域 国の同意に基づく邦人救出等の「武力の行使」を伴わない警察的な活動ができるよう法整備を進める。
 【憲法9条の下で許容される自衛の措置】
  憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」や憲法13条が「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨定め ている趣旨を踏まえて考えると、憲法9条が、わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることを禁じているとは到 底解されない。
 現在の安全保障環境に照らして検討した結果、わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に 対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排 除し、わが国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく 自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきだと判断するに至った。
 「武力の行使」が国際法を順守して行われることは当然だが、国際法上の根拠と憲法解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容される上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛権が根拠となる場合がある。
 自衛隊出動を命ずるに際し、原則として事前に国会の承認を求めることを法案に明記する。(2014/07/01-17:39)



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