■労働賃金基準額が33円UPに
2023年度(令和5年度)から、草加市公契約基本条例で定められている「業務委託契約及び指定管理協定に係る労働賃金基準額」が1020円となります。現行の987円から33円の引き上げです。
労働賃金基準額とは、適用公契約に従事する労働者に対して支払われるべき1時間当たりの労働賃金の基準額(時給)です。公契約条例の対象となる業務委託等をおこなう事業者等は、労働賃金基準額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。つまり、23年度からは最低賃金をこす1020円以上の時給を支払わなければいけないルールとなります。
事業者や労働者の代表などから構成される草加市公契約審議会(昨年11月28日開催)で1020円とする答申がだされ、その答申にもとづき市長が定めました。(12月26日告示)
■公共工事の対象範囲も拡大
また、2023年度から草加市公契約基本条例の対象となる工事や製造の請負契約の範囲も拡大されます。
現状は1億5千万円以上の工事や製造の請負契約が同条例の対象となっています。この適用範囲が3千万円引き下げられ、1億2千万円以上となります。(これまでは1億5千万円以上の工事でないと同条例の対象になりませんでしたが、23年度からは1億2千万円以上から同条例の対象に拡大されます)
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