草加市は3月16日に、草加市パートナーシップ宣誓制度を改正してファミリーシップ制度を導入するとプレスリリースしました。2023年4月1日から施行する予定です。
■ファミリーシップ導入の経緯
草加市では2020年6月18日に「草加市人権尊重都市宣言」を制定し、翌21年12月20日からパートナーシップ宣誓制度をスタートしました。
草加市のプレスリリースによると、パートナーシップ宣誓制度の開始から約1年3か月が経過し、他自治体の状況や利用者のニーズなど実態に合わせた見直しが必要であるため「草加市パートナーシップの宣誓に関する要綱」を改正しファミリーシップ制度を導入することにしたとのことです。
なお、ファミリーシップ制度に法的な効力は生じませんが、「子も含めた関係性を認めることで、困難や生きづらさの軽減につながるとともに、パートナーや大切な人と安心して暮らせる一助になることを期待する」としています。
※ファミリーシップ制度とは、「パートナーシップの関係にある2人が、双方又は一方の子(養子を含む)」を家族として尊重し、継続的な共同生活を行っている関係」のことです。パートナーシップの宣誓された方が届け出をすることにより、子どもの氏名を宣誓書受領カードに記載することができます。(草加市プレスリリースより引用)
■他自治体とも連携
パートナーシップ制度やファミリーシップ制度を導入している自治体間での連携が広がっています。草加市も、他の市区町村とパートナーシップに関する協定を検討しています。現時点では、越谷市、春日部市と協定締結の手続きを進めています。
草加市によると、今後、草加市が他の市区町村と協定を締結すれば、パートナーシップの宣誓をした方は、草加市と当該市区町村との間で転出入をする際に、簡易な手続でパートナーシップ制度を継続できるようになるとのことです。
(画像)ファミリーシップ宣誓書受領カードのイメージです。