草加市議・佐藤のりかず公式ブログ

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共産党からの除籍通知に対する反論

2020年09月24日 | その他
8月26日付けで、日本共産党埼玉東部南地区員会(以下、地区委員会)から、佐藤憲和および斉藤雄二議員、石田恵子議員に対する「除籍通知」が郵送されました。私たちが2019年12月2日に提出した離党届を受理せず、8カ月以上も経って除籍処分とされました。
通知文は、事実を捻じ曲げ、党自身がいくつもの党規約違反を犯した証明に他なりません。除籍通知に沿って次の通り反論します。

※除籍通知の全文はココをクリック

①「あなたは離党届を提出しているが、これを受理することはできず、党員としての資格を失っていると判断し、党規約11条に基づき除籍とする」との除籍理由について
離党届を受理しない行為は党規約10条(党員は離党できる)違反である。一方的に受理せず長期化させておいて、離党意思を示した人を規約11条(除籍の条項)で処理すること自体が規約乱用である。
党規約第11条では、「第4条に定める党員の資格を明白に失った党員」か「いちじるしく反社会的な行為によって、党への信頼をそこなった党員」は、慎重に調査、審査のうえ、除籍することができるとしている。私たちは、4条で定める「18歳以上の日本国民」であり、綱領や規約は否定しておらず除籍に該当しない。「いちじるしく反社会的な行為」を行ったのは藤家諒元議員と大里陽子議員であり、処分するならそちらである。
11条は「除籍にあたっては、本人と協議する」としているが、協議なしで除籍された。

②「規約第5条(2)党の統一と団結に努力し、党に敵対する行為は行わない」違反について
社会的道義的問題を行った議員は厳格に処分し、市民への説明責任を果たすことこそ党のあるべき姿である。「党へのダメージが大きすぎる」「党3役のご意向である」と言って事実上の“隠ぺい”を指示してきた党機関こそ党に敵対する行為である。

③「規約第5条(5)党の諸決定を自覚的に行動する。決定に同意できない場合は、自分の意見を保留することができる。その場合もその決定を実行する。党の決定に反する意見を、勝手に発表することはしない」「(8)党内の問題は党内で解決する」違反について
公人である議員が犯した社会的道義的問題を、党内問題に矮小化すること自体問題である。被害者は党外に及んでおり、市民から見れば隠ぺい以外の何物でもない。
離党届提出前に、私たちが勝手に党外に公表するような行為は行っていない。
「党の決定に反する意見を勝手に発表」したのは、伊藤岳参院議員秘書の平野厚子氏や大里氏である。後援会役員や市民団体、市役所などに言いまわっている行為を不問に付す二枚舌は許されない。

④「意見の違いを理由に、離党届けを郵送し、機関に隠れて支部を招集して離党の意向を報告」したとの除籍理由について
私たちは、意見の違いで離党したのではなく、党規約を盾にして規約違反を押し付ける機関決定にもはや従えなかったのである。
「機関に隠れて支部を招集し」とあるが、支部の方々は、私たちを会議に呼ぶことや一緒に活動することについて、地区委員会から事前に許可を得ている。自分たちが許可しておいて問題視するなど理解不能である。
そもそも、地元支部の方々が「自分たちの議員に起きている問題の真実を知りたい」との思いでとった行動は、「支部が主役」の党方針として当然認められるべき。地元支部を蚊帳の外に置き、誰かに漏らしたら「規律問題」などと脅してきた党運営こそ問題である。「党の主役」に隠れて物事を一方的に強行しているのは党機関である。

⑤「党を分裂させる行為」「党を破壊する行為」との除籍理由について
私たちは離党届を提出後、無所属議員として新会派を立ち上げた。党内に別組織をつくる「分派」ではない。新会派を共産党会派として認める分派案を出してきた荻原初男日本共産党埼玉県委員長こそ除籍処分である。私は、その案を明確に批判した。
会派立ち上げ後、日本共産党中央委員会(以下、中央委員会)は「責任をもって再調査するから待ってほしい」「離党届は一旦保留し、君たちを党議員として捉える」と一方的に言ってきた。私たちを「分派」に仕立て上げ、問題を長期化させ混乱させたのは中央委員会である。
私たちがなぜ離党まで選択せざるを得ない状況に追い込まれたか認識すべきである。
大里氏は、支部や党員を名指しで「悪魔」「刑法違反」と攻撃するなど、誹謗中傷で相手の名誉を棄損させている。また、2020年9月議会中に、事前調査として市幹部職員らを週末に呼びつけようとするなど、権力を笠に着た問題行動を幾つも引き起こしている。党を分裂・破壊し、信頼を損なわせる行為そのものである。

⑥私が「除籍」にあたっての協議に応じなかったとの除籍理由について
「協議に応じなかった」は明白なウソである。私は「まずは除籍理由の文書をください。それをもとに話しましょう」と述べており、苗村京子地区委員長もそれに合意している。
党規約第11条では「除籍は、一級上の指導機関の承認をうける」としているが、除籍処分は「中央委員会からの指示」だったことを苗村地区委員長が述べている。
党規約第5条(10)では「自分にたいして処分の決定がなされる場合には、その会議に出席し、意見をのべることができる」としているが、その機会は一度もなかった。
最終的な処分結果は、藤家氏が「権利停止」(党役員は降りるが党員としては相応しい)、大里氏は一切問題なし、佐藤、斉藤議員、石田議員は「除籍」となった。これは、上に従うかどうかで処分が決まる組織運営に他ならない。

以上

2020年9月24日
草加市議会議員 佐藤憲和





【関連リンク】
佐藤のりかず公式ブログ[共産党中央委員会による議員の不祥事“隠ぺい”問題について]
コメント (15)
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