後見人等に何ができるか、
については、すでに説明してきました。
今回は後見人等ができないこと、
で、
実社会においてよく問題となるケース、
について紹介します。
大きくは2つあります。
<できないことその①>
【連帯保証人】になれない。
<できないことその②>
【医療同意】ができない。
まずは、
①【連帯保証人】から説明していきます。
後見人等は、
被後見人等との間で『利益相反行為』をすることができません。
『利益相反行為』とは、
「一方の利益が、同時に他方の不利益となる行為」
を意味しますが、
ややこしく考える必要はありません。
日常的に、この関係は多くの場面でみられます。
(例1)スーパーで食材を買う
お金を払うと自分の財産が減る⇒スーパーが儲かる
(例2)介護施設に入所する
お金を払うと自分の財産が減る⇒介護施設の売り上げが増える
(例3)財産を贈与する
息子にまとまったお金をあげると自分の財産が減る
⇒息子の財産が増える
(例4)連帯保証人になる
連帯保証人として債務を肩代わりすることになる
⇒もともとの債務者が支払いの義務を免れる
という感じです。
たまに、
「入居する施設の施設長に後見人をお願いできますか?」
という相談を受けます。
その答えは、
『できません』となります。
上記の(例2)の関係となるからです。
また、厳密にいうと、
後見人等は利益相反行為を行うことはできませんが、
どうしても必要な場合は、
家庭裁判所で『特別代理人』を選任してもらうことで、
可能になる場合もあります。
話を戻します。
つまり、
身寄りがなく、支援者は後見人等だけのような場合でも、
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人は全て、
「入院時や施設入所時等の【連帯保証人】にはなれない」
ということになります。
実社会では、このことで問題となるケースが増えてきています。
それに対応するため、
最近では、連帯保証人や身元保証人になるというサービスを、
有料で行うNPO団体等も多くなってきました。
但し、このサービスを利用する際には、
とても注意が必要になります。
残念ながらブログでこれ以上のことは書けませんが。
来週は、
②【医療同意】について説明します。
については、すでに説明してきました。
今回は後見人等ができないこと、
で、
実社会においてよく問題となるケース、
について紹介します。
大きくは2つあります。
<できないことその①>
【連帯保証人】になれない。
<できないことその②>
【医療同意】ができない。
まずは、
①【連帯保証人】から説明していきます。
後見人等は、
被後見人等との間で『利益相反行為』をすることができません。
『利益相反行為』とは、
「一方の利益が、同時に他方の不利益となる行為」
を意味しますが、
ややこしく考える必要はありません。
日常的に、この関係は多くの場面でみられます。
(例1)スーパーで食材を買う
お金を払うと自分の財産が減る⇒スーパーが儲かる
(例2)介護施設に入所する
お金を払うと自分の財産が減る⇒介護施設の売り上げが増える
(例3)財産を贈与する
息子にまとまったお金をあげると自分の財産が減る
⇒息子の財産が増える
(例4)連帯保証人になる
連帯保証人として債務を肩代わりすることになる
⇒もともとの債務者が支払いの義務を免れる
という感じです。
たまに、
「入居する施設の施設長に後見人をお願いできますか?」
という相談を受けます。
その答えは、
『できません』となります。
上記の(例2)の関係となるからです。
また、厳密にいうと、
後見人等は利益相反行為を行うことはできませんが、
どうしても必要な場合は、
家庭裁判所で『特別代理人』を選任してもらうことで、
可能になる場合もあります。
話を戻します。
つまり、
身寄りがなく、支援者は後見人等だけのような場合でも、
成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人は全て、
「入院時や施設入所時等の【連帯保証人】にはなれない」
ということになります。
実社会では、このことで問題となるケースが増えてきています。
それに対応するため、
最近では、連帯保証人や身元保証人になるというサービスを、
有料で行うNPO団体等も多くなってきました。
但し、このサービスを利用する際には、
とても注意が必要になります。
残念ながらブログでこれ以上のことは書けませんが。
来週は、
②【医療同意】について説明します。