goo blog サービス終了のお知らせ 

しまいびと

☆終活や介護に関する役に立つ情報を発信しています☆

成年後見人等が行うことができる死亡後の事務

2021-04-25 | 後見
先月、
10年以上にわたり成年後見人として担当していた方が
お亡くなりになり、
死後事務の手続き等を行った上で、
昨日、
相続人の方へ相続財産の引き継ぎに行って参りました。

基本的には成年後見等の事務は、
成年被後見人等の死亡とともに終了となります。
ただ、
民法873条2項が新設され、
個々の相続財産の保存行為や、
弁済期が到来した債務の弁済、
火葬又は埋葬に関する契約の締結等、
といった一定の死後事務が、
成年後見人の権限に含まれることが明記されました。
そのうち、
火葬や埋葬に関する契約の締結、
その他相続財産の保存に必要な行為については、
裁判所の許可を得なければなりません。

但し、
葬儀の契約は認められていません。

私が担当していた方は親族がいらっしゃいましたので、
火葬、葬儀、納骨等については、
親族の方に行って頂くことができました。

ただ、親族のいない方は、
成年後見人等が火葬と埋葬だけ行うことになりますが、
そこにご本人の意思を考慮することはほとんどできません。

身寄りがなく、
死亡後の葬儀や納骨等にご自身の思いがある方は、
元気なうちに死後事務委任契約を締結する必要があります。

現に悩んでおられ方は、
過去の記事等もご参考にして頂ければと思います。

この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« ホームページを開設しました | トップ | 成年後見人の新型コロナウィ... »

後見」カテゴリの最新記事