「一旦家を貸すと返ってこない」
家主さんたちが、よくいう言葉です。
自宅の隣に貸家を持っているけど、
あと何年後かには、
そこに息子夫婦に住んでもらって、
自分の世話をしてもらおうと思っている。
などと考えている場合には、
さっきの言葉通り、
貸してはならないといえるでしょう。
なぜならば、
家を借りた人には、
【借家権】という権利が発生するからです。
これは普通に何か「物」を借りるのとは、考え方が全く異なります。
有料老人ホーム等で主に採用されている【利用権】(明日解説します)と、
比較して頂ければ、違いがわかりやすいかもしれません。
≪比較ポイント①≫
家主からの解約には正当事由が必要。
つまり、よほどのこと(例えば建物倒壊寸前とか)がない限り、
借主が問題なく住んでいる間は、返してもらうことができません。
どうしても返してもらいたい場合は、高額な立退料が必要となります。
≪比較ポイント②≫
家主が変わっても、新しい家主に対抗できる。
あなたは、
「X」という家主から家を借りていたとします。
「X」は「Z」にその家を売りました。
どうやら買った「Z」は、あなたに出て行ってもらって、
自分で住むために買ったようです。
という場合でも、出て行く必要は全くありません。
あなたの【借家権】は新しい所有者「Z」にも、
同じように有効な権利だからです。
≪比較ポイント③≫
相続される。
あなたは娘と二人暮らしだとします。
自分名義で借りているこの家に、
自分が死んだあと、娘も引き続き住みたがっている。
どうしたらいいのだろう?
案ずることはありません。
【借家権】は相続されますので、
娘さんは、そのまま何もしなくても、
住み続けることができます。
と、ここまで聞くと借り手にとっていいことばかりですよね。
そうなんです。
むかしむかしは、地主さんの権利がとても強く、
借り手が困ることがたくさんありました。
そこで、借り手(借家人)保護のため、
1921年に「借家法」が制定され、
その後1992年に「借地借家法」へ改正され、
今なお【借家権】として、強い権利のまま存在しています。
ところが時代も流れ、
さすがにこのままでは、家主側もかなり不便であるということから、
2000年の借地借家法改正により、
【定期借家権】というものが導入されました。
【定期借家権】は、
期間を定め、
それを公正証書等の書面によって契約すれば、
契約の更新がない旨を定めることができます。
契約期間中は、
原則として、双方ともに中途解約はできません。
(賃借人のやむをえない事情での解約には、例外規定があります。)
ただ、この制度は認知度も低く、
手続きも煩雑なことから、
ほとんど普及されていません。
明日へ続く、
家主さんたちが、よくいう言葉です。
自宅の隣に貸家を持っているけど、
あと何年後かには、
そこに息子夫婦に住んでもらって、
自分の世話をしてもらおうと思っている。
などと考えている場合には、
さっきの言葉通り、
貸してはならないといえるでしょう。
なぜならば、
家を借りた人には、
【借家権】という権利が発生するからです。
これは普通に何か「物」を借りるのとは、考え方が全く異なります。
有料老人ホーム等で主に採用されている【利用権】(明日解説します)と、
比較して頂ければ、違いがわかりやすいかもしれません。
≪比較ポイント①≫
家主からの解約には正当事由が必要。
つまり、よほどのこと(例えば建物倒壊寸前とか)がない限り、
借主が問題なく住んでいる間は、返してもらうことができません。
どうしても返してもらいたい場合は、高額な立退料が必要となります。
≪比較ポイント②≫
家主が変わっても、新しい家主に対抗できる。
あなたは、
「X」という家主から家を借りていたとします。
「X」は「Z」にその家を売りました。
どうやら買った「Z」は、あなたに出て行ってもらって、
自分で住むために買ったようです。
という場合でも、出て行く必要は全くありません。
あなたの【借家権】は新しい所有者「Z」にも、
同じように有効な権利だからです。
≪比較ポイント③≫
相続される。
あなたは娘と二人暮らしだとします。
自分名義で借りているこの家に、
自分が死んだあと、娘も引き続き住みたがっている。
どうしたらいいのだろう?
案ずることはありません。
【借家権】は相続されますので、
娘さんは、そのまま何もしなくても、
住み続けることができます。
と、ここまで聞くと借り手にとっていいことばかりですよね。
そうなんです。
むかしむかしは、地主さんの権利がとても強く、
借り手が困ることがたくさんありました。
そこで、借り手(借家人)保護のため、
1921年に「借家法」が制定され、
その後1992年に「借地借家法」へ改正され、
今なお【借家権】として、強い権利のまま存在しています。
ところが時代も流れ、
さすがにこのままでは、家主側もかなり不便であるということから、
2000年の借地借家法改正により、
【定期借家権】というものが導入されました。
【定期借家権】は、
期間を定め、
それを公正証書等の書面によって契約すれば、
契約の更新がない旨を定めることができます。
契約期間中は、
原則として、双方ともに中途解約はできません。
(賃借人のやむをえない事情での解約には、例外規定があります。)
ただ、この制度は認知度も低く、
手続きも煩雑なことから、
ほとんど普及されていません。
明日へ続く、