かいつぶりの日々

山林関係に強い不動産鑑定士「合同会社鳰不動産鑑定」のブログです
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鑑定士受験生時代

2016年02月10日 | 日記
昨日、ちょっとした集まりで鑑定士受験生時代の友人と食事しました。ほぼ15年ぶり‥。

なんせ15年ぶり、良くしゃべるし良く笑うし‥。

昔懐かしい思い出をつらつらと。


受験生時代の話がメインでどのような勉強方法をしたかとかの話で盛り上がりました‥。




私の勉強方法を思い出して列挙すると‥(以下参考になりません、興味ない人はスルーで)。


行政法規;過去問山ほど回す‥、当時不動産なんて全くの無知で(都市計画法の意味がわかったのは合格して宅建受験した時でした(笑))
ひたすら覚えて条文まで覚えて‥試験前日に問題集を捨てた!!

会計;テキスト丸暗記‥、新しい論点は付箋に張り付けて教科書コテコテ‥これに尽きたか(担当の先生が美人だったのがモチベーションでしたね)

民法;自己用のノート作ってひたすら丸暗記、起承転結をしっかりつけた文章を作れるようにした。新しい論点が出てきたら付箋(金がなかったので広告の裏に書きこんだのをノリで貼りつけましたww)

経済学;マクロ、ミクロ、なんじゃそら?という状況で勉強開始、それでも教科書だけで飽き足らず、図書館の専門書まで丸暗記(合計15冊は暗記したww)

鑑定理論;まったくのド素人、「とにかくお経のように唱えなさい」という私の師の教えを忠実に守り、完全暗記まで3カ月かからなかったです。答練の時は論点が思いつきすぎて手と答案用紙の余白が追い付かなかった覚えがあります。


今思えば、経済、法学関係の大学の出身でなく、こういった試験にチャレンジするのは無謀だったような気がしますが、意外と向いてたような‥。振り返ると勉強方法がすべて「チカラワザ」という点が理論派ではない側面を醸し出してます(笑)


まぁ、良く聞かれるんですがどうやったら効率良く勉強できますか?という質問‥、すみません、私にはわからないです(@_@;)、こちらが教えてほしいくらい。

まぁ、ということでチカラワザのネタで盛り上がること数時間、確か3次試験時は右手中指を疲労骨折したような気が‥。


何かに対してストイックになれる、って時間、勉強だけでなく趣味や仕事や音楽.
人として大事かなと思いますね。

画像の左は僕が使ってたポケット鑑定評価基準です、すでに本としての体をなしていませんが、なかなか捨てられず大切にジップロックにいれて大切に保管してます。


追伸;ストイックはやりすぎると身を削ります、昨年秋にソフトボールにストイックになりすぎて骨折しましたww




久しぶりに針テラス

2016年02月09日 | 日記

寒い日が続いてますが、冬でも積雪や凍結の無い限りバイク乗ってます、週末はお客さんのお約束がキャンセルになり、ちょいと針テラスまで行きました😉
最近は同年代(それ以上)❔の方々のリターンライダーさんが増えてきたらしく、やはり針テラスでも同年代の方々が多いです。

まあ、行ったらバイクだらけ(^ω^)

ナゼか関西ではバイク乗りの聖地的な扱いをされてますが、ここはバイク乗りに対する扱いが手厚く、トイレや土産物屋さんに近い場所にバイクが停められます(^^ゞ

皆さんのマナーの賜物でしょう。
私が乗り出した時はバイク事故が多く、閉め出しされた場所はたくさん。
リターンライダーのみなさんが、過去を省みて有るべき姿を見つけたことでしょう。

最近リターンライダーの事故がクローズアップされてますが、悪いことだけでなく、このような良い部分も取り上げてほしいですね。


節分

2016年02月04日 | 日記
昨日は節分でした、今日から新しい年になるわけですが、節分直前でえらい『ゴリ厄』を頂きまして、(ま、そのとある赤い紙にサインして(;´д`))
気分を新たに春を迎えたく思い毎年参加してる豆まきに参加しました。
平日やのにすごい人(^o^;)
特に学校帰りのお子さまが…
事故の無いように注意深く餅GET
くじ引きは微妙な結果に終わりました。

今年も無事でありますように(^ω^)

28年度税制改正

2016年02月03日 | 日記
今年もいろいろと税制が改正されます。

私的には以下の点が大きいのかと思います。

・空き家譲渡にかかる所得税の特別控除の設立(以下原文引用)面倒な人は下の赤い部分見てください(笑)

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和
56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、当
該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいな
かったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という)及び当該相続の開
始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31
日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった
日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るも
のとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く)をした場合には、
当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特
別控除を適用することができることとする。
① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲
渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されてい
る土地等の譲渡
イ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
ロ当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ず
る基準に適合するものであること。
② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たす者に限る。)の除却
をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件
を満たすものに限る。)の譲渡
イ当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
ロ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後の一定の譲渡の対価の
額の合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、確定申告書に一定の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用等、所要の措置を講ずる。

簡単にいえば、ご両親がなくなって空き家になった実家について、一定の要件を満たせばその譲渡所得について3,000万円の特別控除が適用されるということですね。ただ、昭和56年と明記されてますので、耐震基準を満たす必要があり、売却の際にそれ相応にリフォームするか、それとも建物解体を前提で取引されるか、費用対効果の点を検討しなくてはいけません。現実としては建物撤去前提で取引されるのが望ましいのではと思います、また相続開始から3年と明記されている点にも注意です

空き家対策措置法が施行されてもうちょっとで一年、どこの業界もこれに頭を悩ませてます(@_@;)

この改正が中古住宅流通の起爆剤になれば良いですね。

注意;この法律は4月から施行されます、今売却を考えてらっしゃる方は4月以降の契約で検討された方がよろしいかもです。