かいつぶりの日々

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28年度税制改正

2016年02月03日 | 日記
今年もいろいろと税制が改正されます。

私的には以下の点が大きいのかと思います。

・空き家譲渡にかかる所得税の特別控除の設立(以下原文引用)面倒な人は下の赤い部分見てください(笑)

相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和
56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であって、当
該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいな
かったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という)及び当該相続の開
始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等
を当該相続により取得をした個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31
日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった
日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にしたものに限るも
のとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く)をした場合には、
当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000万円特
別控除を適用することができることとする。
① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲
渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されてい
る土地等の譲渡
イ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
ロ当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ず
る基準に適合するものであること。
② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たす者に限る。)の除却
をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件
を満たすものに限る。)の譲渡
イ当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
ロ当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の
用に供されていたことがないこと。
(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後の一定の譲渡の対価の
額の合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。
(注2)本特例は、確定申告書に一定の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用等、所要の措置を講ずる。

簡単にいえば、ご両親がなくなって空き家になった実家について、一定の要件を満たせばその譲渡所得について3,000万円の特別控除が適用されるということですね。ただ、昭和56年と明記されてますので、耐震基準を満たす必要があり、売却の際にそれ相応にリフォームするか、それとも建物解体を前提で取引されるか、費用対効果の点を検討しなくてはいけません。現実としては建物撤去前提で取引されるのが望ましいのではと思います、また相続開始から3年と明記されている点にも注意です

空き家対策措置法が施行されてもうちょっとで一年、どこの業界もこれに頭を悩ませてます(@_@;)

この改正が中古住宅流通の起爆剤になれば良いですね。

注意;この法律は4月から施行されます、今売却を考えてらっしゃる方は4月以降の契約で検討された方がよろしいかもです。