かいつぶりの日々

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【業務】精通者意見価格調書

2019年01月29日 | 実務
前回のブログでちょいちょい書きましたが、この時期は繁忙期、

ただただ忙しい~!!て騒いでるだけではありません。




地価公示評価があり、相続税路線価評価があり、そして「精通者意見価格」というものがあります。

この精通者ってなにもの?って

開業したときに思いましたww





相続税評価のひとつで、私的には路線価評価を補完する形で各所の意見価格を集約するものと解釈してます(違ったらスミマセン)。


路線価評価では親玉的な標準宅地が設定されて、それを鑑定するんですが…、

その標準地の背後とか周辺とかを補完する形で意見価格地点が点在しており、これらに対する意見価格を記入することとなってます。

多くは不動産鑑定士が担当してますが、不動産会社、金融機関、行政その他、不動産に係る職業の人がいっせいに意見を書くので(聞いた話だと1地点3名の担当)、足並みそろってるときもあればバラバラなときもあるそうです。

それを税務署担当者が取りまとめ、次の相続税路線価へ反映させてくださるそうですよ。

500地点とか一気にやるんで、こころの準備が相当必要です(w

宅地のほか、農地、山林も行いますので幅広い知識も必要になります。

後は借地権割合の意見書とか最高価格地の意見とか農業投資の意見書とか…、意外にやること一杯(w


昔はカーボン紙のレポート用紙に手で記入。今はエクセルファイルに打ち込む、時代は進んでますね。

さて同業者の皆さん、あともう少しですwww

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