かいつぶりの日々

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【規制緩和】空き家譲渡益の3000万円特別控除の規制緩和

2024年01月24日 | 改正



写真はイメージですw

今年の1月より
相続した空き家の売却益のうち、3,000万円が実質非課税となる譲渡所得税の特例がありましたが、この特例の適用を受けるには建物の耐震改修や解体をおこなってから売却する必要でした。しかし今年1月からは、売却後に買主がおこなえば適用を受けられるようになりました

過去にブログでご紹介した税制改正の一部が緩和されるようです(記事の⑥の部分ですね)。
上記記事ではサラっと流してましたが(期限が昨年の12月末でした)

今回はその期間が延長となり、令和6年1月1日以降の譲渡が対象となります(期限は令和9年12月31日)

概要は、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋 又は敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(※家屋と敷地のい ずれも相続した相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除することができます。
また、この場合の譲渡相手の買主が耐震工事、建物収去等した場合においても控除の対象となるのがポイントです。
すなわち、令和6年1月1日以降の譲渡につい ては、譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修又は 除却工事を行った場合も対象となりました。


適用の要件も以下の通り。
  • 相続または遺贈により取得した空き家が、旧建築基準法下の一戸建てであり、亡くなった人以外に居住者がいないこと
  • 相続時から売却時まで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、売却時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと
  • 空き家を取り壊して売却してもよいが、取り壊し後に他の建物などを建築していないこと
  • 相続開始時から3年以内に売却すること
建物の耐震改修や解体を買主におこなってもらうことで特例の適用を受けようとする場合には、上記要件のほか基本的に売買契約の中で特約を付けることが必要となります。
租税特別措置法第35条第3項(空き家譲渡3,000万円控除の特例)に定める書類を売主に交付するかを記載することや、履行できなかった場合の、税控除額相当額の損害賠償請求を盛り込んでおくことも推奨されています。
なお、この空き家譲渡3,000万円控除特例の適用を受けるには、条件が揃っているかどうかを市区町村に確認してもらうことが必要となり、具体的には、市区町村の担当窓口で「被相続人居住用家屋等確認申請書・確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付提出することが必要。

しかしこれらがしっかり履行されると、相続財産引き継いだけど売却益で税金がすごいことに…(取得原価が不明な場合は売却金額の5%を取得原価とみなすってことになってますんで)
というリスクを考えると、これから検討すべきことになりそうです。

規制緩和することにより住宅ストック問題が解決すればと思います。





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