もう11月になりました、いきなり寒くなりましたね。
暖房とか入れる季節になりましたが久しぶりにブログ更新です。
今回は瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
瑕疵は「かし」と読み、住宅など建物の傷や不具合、欠陥などを指す言葉です。この場合で言う建物の瑕疵は、目に見える物理的な傷や破損にとどまりません。事前に通知されていた建物の性能や機能、居住条件、過去の自殺や事故死に関する情報、法律上の規制が実際と違っていたなど「建物が本来あるべき要件を満たしていないこと」はすべて「瑕疵」にあたります。
すなわち、本来の性能を期待して購入した家が実は傾いていたとか、雨漏りがひどい、シロアリ被害があったとかなど購入価格に見合った効用が得られないってことなので、買主保護の観点から売り主に「損害賠償」または「契約無効」の請求が可能。今回の民法改正では「契約不適合責任」という言葉になり、これ以外にも「追完請求(不足分の引渡し)」と「代金の減額請求」も可能となっています。
売買の時点で注意すべきは「瑕疵担保責任免責」の条項が入っている場合。
個人売り主の売買で契約書に盛り込まれることが多いです。
大体築年が相当経った家とかが対象になります。
その分安く購入できるかと思いますが、リスクはある程度覚悟しておいた方が良いでしょう。
もし免責に係る条項が記載してある場合には、売り主がかくして(知ってて)売却した場合のみに責任が問えます。
ですので、ほとんどが問えないというのが実情でしょう。
また、仲介業者に責任を追及するのは、売買が当事者間での契約である以上、すこし方向が違います。
上述の通り、それなりにリスクを加味して、取引されることが望ましいでしょう。