かいつぶりの日々

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【社会問題】生産緑地問題2022年

2018年02月09日 | 改正
冬季オリンピックがぼちぼち始まります、これが終わったらいよいよ東京オリンピック。

オリンピック後の施設の利活用が問題視されている中、裏では表題の問題が。

生産緑地… 滋賀県には該当箇所がありませんが(笑)、時系列に申し上げますと


1974年、生産緑地法施行で市街化農地にも公租公課を宅地並みに課税して、遊休土地等の宅地化を促進を図りました。

ところがバブル崩壊以後の1992年、市街化農地である「生産緑地」と宅地化する農地と分けられ、生産農地については課税面で免除や減免という手厚い保護がなされました(よって市街地の農地はそのままキープ)、そのかわり農地としてキープするのが条件でした。

ただし、この猶予期間は30年、1922年からだと30年後は2022年、オリンピック終わった直後です。


原則としては後継者不足等を理由に、地方公共団体に買い取り等を申し出ることができます。


が、財源不足等で断られる可能性も無きにしもあらずで、断られたら宅地並みの課税の農地をキープするか、それとも仲介業者にお願いして売却するかです

市街化農地は基本、建物の建てやすい土地ですので、住宅供給が一気にスタートするのではという懸念もあります。


市場では中古住宅という在庫も抱えているので、これからの人口減少に伴い、需要は減り、供給が増えることによる地価下落が加速するのではないかという噂です。


これから住宅買う人は安くなる~!!!とお考えかと思いますが、ローン金利がそのままであれば良いですが、金利政策も変わってくる可能性もあります。また、安い不動産を買うというのは、次にバトンタッチしにくいという意味も含まれていることもお忘れなく。



個人的には、生産緑地に関して言えば、農地法とのからみもありますので、農地法に規定する属性問題を何とかすれば…という思いもありますね、

これから住宅を買う(特に都市近郊)のであれば、2022年問題を視野に入れて、周りに生産緑地があるかないかを検討し、ライフプランを考えるのも良いかもしれませんね。