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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ栃木!!(地域団体商標)

2016-11-20 10:02:59 | 日記

氏家うどん(うじいえうどん) 商標登録 第5817109号
氏家商工会
(栃木県さくら市氏家4504番地1)
栃木県さくら市氏家地区で生産さ
れた小麦を使用したうどんの麺
栃木県さくら市氏家地区で生産さ
れた小麦を使用したうどんの提供
連 絡 先:028-682-2019
関連HP:
http://www.it-service.co.jp/cgi-local/multi_view.cgi?TNO=1871&right_menu=02&menw
_flg=1&GROUP=00000
さくら市氏家地区の生産農家が、丹精込めて栽培した安全・安心・良質な地場産小麦は適度に粘り、固すぎず、やわらかすぎず、本当にうどんに適した中力粉になります。
最近白いうどんが主流となる中で、地粉で打った「氏家うどん」は、本来、小麦の持つ独特の色合いと香りと食べるほどに感じる素朴さが特徴の田舎風うどんです。「氏家うどん」を食べてみると、何か懐かしさを感じ、きっと頬が緩みます。


和歌山県が異義

2016-11-19 16:15:21 | 日記

和歌山県は17日、中国山東省の食品加工販売企業が出願した「和歌山」の文字を含む商標について、中国商標局に対して異議申し立てを行ったと発表した。

和歌山県が異議申し立てをしたのは、煙台果滋果味食品が出願した「和歌山」の文字と図形を組み合わせた商標。「缶詰、ドライフルーツ等の加工食品」「ビール、ノンアルコール飲料、シロップ等」の製品を対象とした商標となっている。

煙台果滋果味食品は昨年9月30日に出願し、今年8月13日に公告された。現在は中国商標局の予備審査を通過し、3カ月の異議申立期間のための公告中段階で、商標としてはまだ登録されていない。

和歌山県は今月14日に、同社の出願を中国の商標法が定める「公知の外国地名」に該当するとして異議を申し立てた。

和歌山県は「和歌山」および「紀州」ブランドを守ること、県内企業が海外で事業展開する際の障害の芽を除くことなどを目的に、中国などを対象とした商標監視を続けている。今年はこれまでに「和歌山」と「WAKAYAMA」を使って申請されたアパレル分野の商標2件に対し異議申し立てをした。対中国では2008~15年の間に「和歌山」2件、「紀州」4件の商標申請に異議申し立てを行い、すべて認められているという。

中国の異議制度を一度勉強しなければ・・・。


肖像権の話

2016-11-18 09:23:08 | 日記

ウェブ上にアップした自分たちの写真や動画などを、個人や企業が無料で使えるようにし、「フリー(無料)素材アイドル」をうたい文句にしている女性ユニット「Mika+Rika」が、ソニーモバイルコミュニケーションズのスマートフォンのテレビCMに起用され、全国放送されている。

2人は「初めて地上波に乗るので、ワクワクしています」と喜んでいる。2014年12月に「フリー素材―」でデビュー以来、手法の目新しさもあって話題となり、多くの企業がウェブ広告に使用していた。だが、競合メーカー同士が広告に同じ写真を使う可能性もあるため「CM出演は難しいと思っていた」とRika。

双子のMika(姉)とRika(妹)はともに元会社員で、ヒップホップユニットとして活動したが人気が伸び悩み。そこでプロモーションの一環としてウェブ上にアップした自分たちの写真や動画など千点以上の著作権と肖像権を放棄し、広告などに無料で使ってもらえるようにした。

テレビCMでは、双子らしく息の合った演技を披露。Mikaは「ネットを中心に話題にしてもらってきたが、地上波進出でこれまでより広く私たちの存在を知ってもらえたら」と期待を語った。これは、著作権とも関係がある?


ルービックキューブ商標無効

2016-11-17 09:30:37 | 日記

立体パズルの代名詞「ルービック・キューブ」が11月11日(現地時間)、商標登録をめぐる大きな裁判に敗れた。欧州裁判所が、ルービック・キューブの形状に関する商標は無効であると判断したのだ。

ルービック・キューブは、建築家だったハンガリー・ブダペスト工科大学のエルノー・ルービック教授が1974年に考案。「マジック・キューブ」という名前で特許を取得し、1977年にハンガリーの玩具製造会社ポリテクニカから最初のキューブが発売された。

その後、米国のアイデアル・トイが販売権を獲得し、「ルービックス・キューブ」の名前で1980年に世界発売された。それ以来、3億5,000万個が販売されたとされている。

英国の企業ルービックス・ブランドは1999年、その形状を立体商標として登録した。これに対して2006年、ドイツのシンバ・トイズが訴えを起こした。シンバの主張は、「9個の小さな立方体が動くという設計は、商標よりむしろ特許として守られるべきだ」というものだ。シンバは一審では負けたものの、欧州裁判所で勝訴した。

シンバの広報担当イザベル・ウィシャーは『フィナンシャル・タイムズ』の記事で、「マジック・キューブは、回転機能という技術的なソリューションを含んでいるため、商標ではなく、特許によってのみ守られるべきだと考えます」と述べている。「訴訟が始まって10年が経ちましたが、裁判所はわたしたちに有利な判決を下しました」

競合する玩具会社に負けたのだから、すぐに廉価の模造品が市場に出回ってもおかしくない。しかし、ルービックス・ブランドの社長は『ガーディアン』の記事で、落胆はしているが、ほかにも商標権や著作権があるため「排他性は守られています」と語っている。結局、利害は関係ない?でも、何があるかわからないよ。

立体商標は必ずしも登録が認められるわけではない。ネスレは、英国でチョコレート・バー「Kit Kat」の立体商標登録を試みたが、2015年9月に裁判所に却下されている。


著作権判例集

2016-11-16 11:21:48 | 日記

「著作権判例百選」改訂版の編者から名前を外されたのは著作権侵害に当たるとして、旧版の編集に携わった大渕哲也東京大教授が出版元の有斐閣(東京)に出版差し止めを求めた仮処分で、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)は15日までに、差し止めを認めた東京地裁の仮処分を取り消した。決定は11日付。


大渕教授は2009年発行の第4版で、4人の編者の1人として名を連ねたが、昨秋発行予定だった第5版では編者から外されたため、仮処分を申し立てた。

同社は、大渕教授は著作権法上、旧版の編集著作者には当たらないと主張。しかし、東京地裁は昨年10月、著作者と認定した上で、「掲載判例など全体として旧版に似ており、権利侵害に当たる」として、改訂版の出版差し止めを命じた。

しかし、鶴岡裁判長は大渕教授の旧版編集への関与の度合いなどから、「実質的にはアドバイザーの地位にとどまる」と指摘し、著作者とは言えないと判断した。