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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

公序良俗違反の商標

2016-11-13 10:23:42 | 日記

商標登録を受けることができない商標については、4条1項各号に規定してあります。 そのうち7号では、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標について登録を受けることができない旨を定めてあります。

王家の有名な紋章や各国のシンボルマークは、国際信義に反するものとして4条1項7号で拒絶されます。差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等は4条1項7号で拒絶されます。

差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字、図形等であるかどうかの判断は、文字又は図形に係る歴史的背景、社会的影響等、多面的な視野から判断し、例えば、関係団体等からの情報提供や申し入れがあった場合には、その内容を詳細に検討し、更に必要があるときは資料等を求めることにより慎重に判断することとしています。

国家資格等を表す又は国家資格等と誤認を生ずるおそれのある商標(「××士」「××博士」等)については、地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体が認 定する資格(以下「国家資格等」という。)を表す場合、一般世人において、国家資格等と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれ のある場合には、原則として4条1項7号に該当するものとして拒絶されます。

指定暴力団が自己を示すために用いている標章(代紋等)と同一又は類似の商標に係る商標登録出願については4条1項7号で拒絶されます。

歴史上の人物名からなる商標登録出願の審査においては、商標の構成自体がそうでなくとも、商標の使用や登録が社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するような場合も4条1項7号に該当し得ることに特に留意するものとし、次に係る事情を総合的に勘案して同号に該当するか否かを判断することになります。

(1)当該歴史上の人物の周知・著名性
(2)当該歴史上の人物名に対する国民又は地域住民の認識
(3)当該歴史上の人物名の利用状況
(4)当該歴史上の人物名の利用状況と指定商品・役務との関係
(5)出願の経緯・目的・理由
(6)当該歴史上の人物と出願人との関係

結局、上記に該当する商標は登録されません。