岡山県は21日、中国で香港の会社が「OKAYAMA」を商標出願したため、中国商標局に異議を申し立てたことを明らかにした。これとは別に「岡山」を示すローマ字、中国語で5件が商標登録済みであることも確認。
県は、県内の企業が岡山という名称を中国で商品、企業名に使えなくなる恐れがあるとして、登録の無効を求めるなどの対応を検討する。
県によると、今年9月、同局のホームページの情報から農産物の商標登録状況を調べる中で、「OKAYAMA」の商標が昨年10月にテレビ、カメラなどの電子機器を対象に出願されていたことが分かった。
県商工会議所連合会や県商工会連合会、県中小企業団体中央会と対応を協議。同局が異議を受け付ける公告を行っていたことから、県と3団体が共同して21日付で「中国の商標法で登録できない公知の外国地名である」として異議を申し立てた。結果は1年以内に通知されるという。
登録済み5件は、荷物の積み降ろし装置など機械関係の部品や会社名で、中国の4社が2009年3月~15年12月に出願。現時点では県内企業とのトラブルなどは報告されていないという。
県産業振興課は「早めに手が打てるように中国商標局のホームページを定期的にチェックし、監視を強めたい」としている。