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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

アロマサロン

2016-11-25 09:43:53 | 日記

アロマセラピー(芳香治療)のサロン兼教室「bud(バド)」を兵庫県加古川市上荘町小野の自宅で開いている井上早苗さん(47)が、アロマの知識などを広める活動「香活(こうかつ)」を商標登録した。

アロマの情報が氾濫する中、正しい知識をPRし、普及につなげる狙い。「より多くの学校園や団体などで講座を開きたい」と張り切っている。井上さんは高砂市伊保町出身。30歳過ぎに働き始めたエステティックサロンでアロマと出合った。

「お客さんから『体が楽になった』とか反応があるのが楽しい」と没頭。アロマサロンに転職するなど本格的に学び、2007年に「思い切り活動したい」と自宅を改装して独立した。

施術のほか、国内最大の資格認定団体の教育課程を学べる講座を開催。出前講座として、近隣の小学校や幼稚園、障害者支援団体なども精力的に回る。「アロマは植物の薬効成分が凝縮され、心身ともに元気になれる。

自然に優しいせっけけん作りなど地球環境を考えるきっかけにもなる」と魅力を語る一方、不正確な情報で始める人が多い現状を危惧。普及活動の“看板”として「香活」の言葉を考えた。商標登録を今年4月、特許庁に申請し、10月に認められた。

今後は「香活」を掲げた普及活動を独占的に行える。井上さんは「正しく安全に香りを楽しむことで、日常生活をより良いものにする手助けをしたい」と意気込んでいる。個人の活動でも商標登録はできる。


大阪に知財専門家(特許庁)

2016-11-24 08:53:44 | 日記

特許庁が大阪市内に設置を予定する知的財産活用の支援拠点の概要が23日、明らかになった。特許庁内にある独立行政法人「工業所有権情報・研修館(INPIT)」(東京都千代田区)の近畿統括拠点(仮称)を平成29年10月ごろに新設。

東京と同様に国内外の特許情報に詳しい知的財産専門家を常駐させるほか、特許の審査面談を定期的に行うのが柱だ。関西の中小企業の特許出願を後押し、経営支援につなげる。

中央省庁の地方移転をめぐっては、政府は今年3月に特許庁や中小企業庁など4庁の移転を見送り、代わりに出先機関の機能を強化する方針を示している。INPITの近畿統括拠点(仮称)は、その代替策の一環に位置付けられる。

拠点には、日本だけでなく、新興国など海外の知的財産問題にも通じた弁護士や大手企業OBら知財専門家4人程度を配置。企業や大学などからの出願手続きの相談に対して、助言を行う。

特許庁からは定期的に審査官を派遣。出願者と直接面談をして審査する場を月2回、設ける。出願者が、発明技術や開発製品を見せながら内容を説明できるため、審査がスムーズに進むと期待される。

これまで、大阪の企業が面談する場合、特許庁に行ったり、審査官が出張してくるイベントの機会を待ったりすることが多かったが、新設の拠点を使えば手間や費用が省ける。関西にとって、特許庁が近くなる?


中国の菓子出回る(フランス)

2016-11-23 11:09:14 | 日記

【11月18日 AFP】南仏の古都エクサンプロバンスの伝統名菓「カリソン」に、中国製の模倣品が出回る恐れがあるとして、フランスの菓子製造業者らが警戒を強めている。アーモンドやフルーツを練り込んだこの菓子の名を、中国で地元実業家が商標登録したためだ。

中国東部・浙江省の実業家、叶春林氏は、中国当局に菓子名の「Calissons d'Aix(カリソン・デクス)」と、発音の中国語表記である「Kalisong(カリソン)」を商標登録した。いずれの名称も、中国国内では2026年まで叶氏に独占使用権がある。

国ではマカロンなどのフランス菓子の人気が高まっており、仏菓子製造業者らは将来有望な中国の菓子市場で、正真正銘のカリソンが中国製の模倣品に取って代わられるのではと危惧している。

フランス最大のカリソン製造元、ロワ・レネのロール・ピエリスナール社長率いるカリソン製造者組合は既に、伝統名菓の名称を守るべく、中国当局に商標登録の異議申し立てを行った。

しかし、北京の欧州連合商工会議所は「中国では、最初に商標登録した人物の権利が保護されるのが通例だ」と指摘する。2007年に中国の皮革加工業者が自社の革製品を「IPHONE」の商標で登録した際は、米IT大手アップルの怒りを買ったが、商標権侵害訴訟ではアップル側が敗訴した。

AFPは渦中の人物である叶氏に接触したが、同氏は商標登録について誠意を持って行ったと主張。「どの国にも、その国の法律がある」「私は規則にのっとってビジネスをしている」と述べた。


岡山県異議申し立て(中国)

2016-11-22 09:27:25 | 日記

岡山県は21日、中国で香港の会社が「OKAYAMA」を商標出願したため、中国商標局に異議を申し立てたことを明らかにした。これとは別に「岡山」を示すローマ字、中国語で5件が商標登録済みであることも確認。

県は、県内の企業が岡山という名称を中国で商品、企業名に使えなくなる恐れがあるとして、登録の無効を求めるなどの対応を検討する。

県によると、今年9月、同局のホームページの情報から農産物の商標登録状況を調べる中で、「OKAYAMA」の商標が昨年10月にテレビ、カメラなどの電子機器を対象に出願されていたことが分かった。

県商工会議所連合会や県商工会連合会、県中小企業団体中央会と対応を協議。同局が異議を受け付ける公告を行っていたことから、県と3団体が共同して21日付で「中国の商標法で登録できない公知の外国地名である」として異議を申し立てた。結果は1年以内に通知されるという。

登録済み5件は、荷物の積み降ろし装置など機械関係の部品や会社名で、中国の4社が2009年3月~15年12月に出願。現時点では県内企業とのトラブルなどは報告されていないという。

県産業振興課は「早めに手が打てるように中国商標局のホームページを定期的にチェックし、監視を強めたい」としている。


トランプ商標(中国)

2016-11-21 14:06:11 | 日記

2016年11月15日、米国の次期大統領であるトランプ氏に関してさまざまな情報が流れ注目を集めているが、中国では「中国で商標争いに負けた」との報道が話題となっている。環球時報が伝えた。

報道によると、原告は「ドナルド・トランプ」で、生年月日や住所が次期米国大統領のトランプ氏の情報と一致。さらに、トランプ氏の訴訟を担当した北京市の弁護士事務所に問い合わせると、従業員は「確かに次期大統領のトランプ氏」と証言している。

トランプ氏は2006年の12月に不動産関連の商標登録で、「TRUMP」を中国で申請したが、すでに董偉という人物が2週間前に申請しており、登録ができなかった。

ランプ氏は中国商標登録部門の判断を不服として再審を求めたが、14年に棄却された。それでもあきらめなかったトランプ氏は北京市の高級人民法院に上訴したが、15年5月に再び棄却された。

中国の専門家によると、近年商標登録を利用して利益を得ようとするトラブルが続発しており、海外で名が知られまだ中国に進出していないブランドの商標をいち早く申請するケースが少なくない。

かつて、わが国でも同様の事件が続発したことがあった。