goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

GIマーク商標登録

2016-11-04 09:15:31 | 日記

農水省では、GIマークを主要な輸出国でも商標としての登録申請を行ってきているが、9月29日付でオーストラリア、10月19日付で韓国で商標として登録された。


 これによって、両国で不正にGIマークを貼付して農林水産物等を販売した場合、両国の商標法に基づいて差止要求をすることが可能になり、両国においてもGIマークによって真正な日本のGI産品であることが確認できるようになる。

なお、GIマークとは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。

本マークは、地理的表示法に基づき登録された産品であって、その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付さなければならないものであり、それ以外の農林水産物等に本マークを付することはできません。

また、本マークの不正使用は、地理的表示法の規定に基づき、罰則が科されることになります。