「著作権判例百選」改訂版の編者から名前を外されたのは著作権侵害に当たるとして、旧版の編集に携わった大渕哲也東京大教授が出版元の有斐閣(東京)に出版差し止めを求めた仮処分で、知財高裁(鶴岡稔彦裁判長)は15日までに、差し止めを認めた東京地裁の仮処分を取り消した。決定は11日付。
大渕教授は2009年発行の第4版で、4人の編者の1人として名を連ねたが、昨秋発行予定だった第5版では編者から外されたため、仮処分を申し立てた。
同社は、大渕教授は著作権法上、旧版の編集著作者には当たらないと主張。しかし、東京地裁は昨年10月、著作者と認定した上で、「掲載判例など全体として旧版に似ており、権利侵害に当たる」として、改訂版の出版差し止めを命じた。
しかし、鶴岡裁判長は大渕教授の旧版編集への関与の度合いなどから、「実質的にはアドバイザーの地位にとどまる」と指摘し、著作者とは言えないと判断した。
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